経営事項審査by津留行政書士事務所(行政書士・津留信康/宮崎県宮崎市)
★津留行政書士事務所 (行政書士 津留信康/宮崎県宮崎市)は、許認可支援、中でも「建設業許可、経営事項審査、入札参加資格審査」などの建設業関連許認可に特化しております。
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★★★経営事項審査★★★
1.経営事項審査(以下、経審)とは?
公共工事の発注機関(国、都道府県、市町村)は、入札に参加しようとする建設業者について、欠格要件に該当しないか否かを審査の上、「主観的事項」と「客観的事項」の審査結果を点数化し、順位付け・格付けしています。
経審は、このうち、「客観的事項の審査」に該当し、「経営状況分析」と「経営規模等評価(経営規模、技術的能力、その他の客観的事項の評価)」から構成されています。
建設業者が、公共工事について発注者から直接請け負うためには、あらかじめ建設業許可を取得した上で、必ず経審を受審しておかなければなりません。
経審受審予定業種の許可取得・維持、各種手続(決算変更届、各種変更届)の適正な履行が求められます。
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☆経営事項審査
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公共工事の入札に参加するためには、発注機関ごとに、入札参加資格の認定を受けなければなりません。
2.経審の流れ
(1)決算
決算日が到来したら、適正な決算処理を行った上で、建設業許可上の「決算変更届」を提出しなければなりません。なお、決算変更届の法定提出期限は、決算日から4か月以内ですが、経審の有効期間に空白が生じることを避けるため、経審を受ける場合には、決算日から3か月以内に、「(3)経営規模等評価申請」と併せて提出するのが、一般的です。
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(2)経営状況分析申請
国土交通大臣による「登録経営状況分析機関」に対し、経営状況分析申請をしなければなりません。なお、本申請の結果通知書は、「(4)面接」の確認資料となります。
<経営状況(Y)に関する審査項目>
①総支払利息比率
②負債回転期間
③売上高経常利益率
④総資本売上総利益率
⑤自己資本対固定資産率
⑥自己資本比率
⑦営業キャッシュフロー(絶対額)
⑧利益剰余金(絶対額)
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(3)経営規模等評価申請
自社の現況について、法定様式に、正確に記載しなければなりません。なお、法定様式以外に、都道府県の独自様式が定められている場合がありますので、注意が必要です。
<経営規模(X1、X2)に関する審査項目>
①完成工事高
②自己資本額
③利払前税引前償却前利益
<技術力(Z)に関する審査項目>
①技術職員数(建設業種類別)
②元請完成工事高(建設業種類別)
<その他の審査項目(社会性等)(W)>
①労働福祉の状況
②建設業の営業継続の状況
③防災活動への貢献の状況
④法令順守の状況
⑤建設業の経理の状況
⑥研究開発の状況
⑦建設機械の保有状況
⑧ISOの登録状況
⑨若年の技術者および技能労働者の育成および確保の状況
⑩知識及び技術又は技能の向上に関する取組の状況
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(4)面接
(3)の申請内容を確認するために、面接が行われます。その際、自社の代表者等が、確認資料(完成工事高を確認するための契約書等は、特に要注意です)を持参しなければなりません。
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(5)結果通知書
入札参加資格審査申請時の添付書類になります。
3.根拠法令(建設業法、同施行令、同施行規則)
4.所管官庁(国土交通省)
(1)大臣許可(国土交通省九州地方整備局)
(2)知事許可
宮崎県(県土整備部管理課)
5.関連手続等
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