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2022年4月14日 (木)

宅地建物取引業免許(宅建業免許)by津留行政書士事務所(行政書士・津留信康/宮崎県宮崎市)

★津留行政書士事務所(行政書士 津留信康/宮崎県宮崎市)は、許認可支援、中でも「建設業許可、経営事項審査、入札参加資格審査)」などの建設業関連許認可に特化しております。

 ⇒ご依頼は、「当事務所HPの専用フォーム」から、承っております!!

★★★宅建業免許★★★

1.宅建業免許とは?

  宅地建物取引業を営もうとする者は、以下のとおり、「宅建業免許」を受けなければなりません。

(1)国土交通大臣免許(2以上の都道府県内に営業所を設置)

(2)都道府県知事免許(同一の都道府県内に営業所を設置)

2.免許の基準

 免許を受けようとする者について、以下のような基準が法定されています。

(1)一定の欠格事由に該当しないこと

(2)一定数の専任の「宅地建物取引士(宅建士/国土交通省)」を置いていること

 ※他の許認可において専任性を要求される、「建設業許可の専任技術者」や「建築士事務所登録の管理建築士」との兼務は、同一法人・同一営業所内であれば、可能な場合があります。

 ※「令和5年度・宅建士試験(10/15(日))」について

3.免許後の手続

(1)免許更新(5年毎)

(2)変更届(名簿登載事項に変更があった場合)

(3)承継手続(法定されていません)

4.根拠法令(宅地建物取引業法、同施行令、同施行規則)

5.所管官庁

(1)国土交通大臣免許(国土交通省、国土交通省九州地方整備局)

(2)都道府県知事免許

 宮崎県(県土整備部建築住宅課)

6.関連手続き等

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