解体工事業登録by津留行政書士事務所(行政書士・津留信康/宮崎県宮崎市)
★津留行政書士事務所(行政書士 津留信康/宮崎県宮崎市)は、許認可支援、中でも「建設業許可、経営事項審査、入札参加資格審査)」などの建設業関連許認可に特化しております。
⇒ご依頼は、「当事務所HPの専用フォーム」から、承っております!!
★★★解体工事業登録★★★
1.解体工事業登録とは?
解体工事業を営む場合:「都道府県知事の登録」
注1)一定の解体工事を請け負う場合:「建設業許可(土木一式、建築一式、解体)」
注2)下請業者として解体工事を請け負う場合(元請業者から、「産廃の収集・運搬」の委託あり)
「解体工事業登録または建設業許可(解体)」+「産業廃棄物収集・運搬業許可」
2.登録の基準
登録を受けようとするものについて、以下のような基準が法定されています。
(1)一定の欠格事由に該当しないこと
(2)技術管理者を選任していること
3.登録後の手続
(1)更新登録(5年毎)
(2)変更届(登録事項の変更が生じた場合)
(3)承継手続(法定されていません)
4.根拠法令(建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律、同施行令、同施行規則)
5.所管官庁
宮崎県(県土整備部管理課)
6.関連手続
(1)建設リサイクル法(建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律)に基づく届出等
①宮崎県
②宮崎市
« 産業廃棄物収集・運搬業許可by津留行政書士事務所(行政書士・津留信康/宮崎県宮崎市) | トップページ | 建築士事務所登録by津留行政書士事務所(行政書士・津留信康/宮崎県宮崎市) »
この記事へのコメントは終了しました。
« 産業廃棄物収集・運搬業許可by津留行政書士事務所(行政書士・津留信康/宮崎県宮崎市) | トップページ | 建築士事務所登録by津留行政書士事務所(行政書士・津留信康/宮崎県宮崎市) »

コメント