産業廃棄物収集・運搬業許可by津留行政書士事務所(行政書士・津留信康/宮崎県宮崎市)
★津留行政書士事務所(行政書士 津留信康/宮崎県宮崎市)は、許認可支援、中でも「建設業許可、経営事項審査、入札参加資格審査)」などの建設業関連許認可に特化しております。
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★★★産業廃棄物収集・運搬業許可★★★
1.産業廃棄物収集・運搬業許可とは?
産業廃棄物の収集または運搬を業として行う場合は、原則として、「都道府県知事の許可」を受けなければなりません。
注1)産業廃棄物の処分を業として行う場合も、同様です。
注2)下請業者として解体工事を請け負う場合(元請業者から、「産廃の収集・運搬」の委託あり)
「解体工事業登録または建設業許可(解体)」+「産業廃棄物収集・運搬業許可」
2.許可の基準
以下のような基準が、法定されています。
(1)事業の用に供する施設が、基準に適合するものであること
(2)申請者の能力が、基準に適合するものであること
(3)申請者が、一定の欠格事由に該当しないこと
3.許可後の手続
(1)許可更新(5年毎)
(2)変更許可(事業範囲に変更が生じた場合)
(3)変更届(一定の変更が生じた場合)
(4)承継手続(法定されていません)
4.根拠法令(廃棄物の処理及び清掃に関する法律、同施行令、同施行規則)
5.所管官庁(環境省)
6.関連手続
(1)特別管理産業廃棄物処理業許可(収集・運搬、処分)
(2)講習会(公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター)
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