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2022年4月 8日 (金)

電気工事業登録by津留行政書士事務所(行政書士・津留信康/宮崎県宮崎市)

★津留行政書士事務所(行政書士 津留信康/宮崎県宮崎市)は、許認可支援、中でも「建設業許可、経営事項審査、入札参加資格審査)」などの建設業関連許認可に特化しております。

 ⇒ご依頼は、「当事務所HPの専用フォーム」から、承っております!!

★★★電気工事業登録★★★

1.電気工事業登録とは?

  電気工事業を営む場合は、以下のとおり、登録を受けなければなりません。

(1)経済産業大臣の登録(2以上の都道府県の区域内に営業所を設置する場合)

(2)都道府県知事の登録(1の都道府県区域内にのみ営業所を設置する場合)

  注)一定の電気工事を請け負う場合:「建設業許可(電気)」+「届出(みなし登録)」

2.登録の基準

  登録申請者について、以下のような基準が、法定されています。

(1)一定の欠格事由に該当しないこと

(2)営業所ごとに、「主任電気工事士(経済産業省)」を設置していること

3.登録後の手続

(1)登録更新(5年毎)

(2)変更届(登録事項の変更が生じた場合)

(3)承継手続(事業の全部譲渡、相続、合併、分割)

  「経済産業大臣または都道府県知事に対する届出」が、必要です。

4.根拠法令(電気工事業の業務の適正化に関する法律、同施行令、同施行規則、電気工事士法、同施行令、同施行規則)

5.所管官庁

(1)経済産業大臣の登録(経済産業省、経済産業省九州産業保安監督部)

(2)都道府県知事の登録

  宮崎県(総務部危機管理局消防保安課/電気工事業、電気工事士)

6.関連手続

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