建設業許可by津留行政書士事務所(行政書士・津留信康/宮崎県宮崎市)
★津留行政書士事務所 (行政書士 津留信康/宮崎県宮崎市)は、許認可支援、中でも「建設業許可、経営事項審査、入札参加資格審査」などの建設業関連の許認可に特化しております。
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★★★建設業許可★★★
1.建設業許可とは?
一定の建設工事を請け負う場合は、許可業種ごとに、一般または特定の許可を取得しなければなりません。
(1)国土交通大臣許可(2以上の都道府県内に、営業所を設置)
(2)都道府県知事許可(同一都道府県内に、営業所を設置)
<公共工事の受注を目指す場合>
公共工事を受注するためには、建設業許可の取得を前提として、「経営事項審査の受審および各発注機関の入札参加資格の取得」が必須となります。
☆建設業許可
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2.許可の基準
許可を受けようとする者について、以下のような基準が、法定されています。
(1)適切な経営能力を保有していること(令和2年10月1日改正)
①<経営業務の管理責任者の要件の緩和>一定の「建設業の経営経験」を保有していること
②<新設>適切な「社会保険(健康保険、厚生年金保険、雇用保険)の加入」
(2)営業所ごとに、「一定の資格要件を満たす、専任の技術者(専任技術者)」を置いていること
※他の許認可において専任性を要求される、「建築士事務所登録の管理建築士」や「宅建業免許の専任宅建士」との兼務は、同一法人・同一営業所内であれば、可能な場合があります。
(3)請負契約に関して、不正または不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないこと
(4)請負契約を履行するに足りる、財産的基礎または金銭的信用を有していること
(5)一定の欠格事由に該当しないこと
3.許可後の手続
(1)許可更新(5年毎)
(2)決算変更届(決算期毎)
(3)各種変更届(実体上の変更が生じた場合)
(4)承継手続
<令和2年10月1日新設>事前認可申請制度(譲渡し及び譲受け、合併、分割、相続)
5.所管官庁(国土交通省)
(1)大臣許可(国土交通省九州地方整備局)
(2)知事許可
宮崎県(県土整備部管理課)
6.関連手続等
<最近の法令改正に伴う手続きの変更について>
(1)令和2年10月1日:許可要件(経管)の変更、承継手続における事前認可制度の新設
(2)令和3年1月1日:申請書類への事業者の押印廃止
(3)令和5年1月10日:建設業許可及び経営事項審査における、電子申請システムによる諸手続きの導入
(4)令和5年4月1日:「技術関係職員名簿(宮崎県独自様式)」の廃止
<各種工事業登録等との関係>
(1)解体工事業
①解体工事業を営む場合:解体工事業登録
②一定の解体工事を請け負う場合:建設業許可(土木一式、建築一式、解体のいずれか)
注)下請業者として解体工事を請け負う場合(元請業者から、「産廃の収集・運搬」の委託あり)
「解体工事業登録または建設業許可(解体)」+「産業廃棄物収集・運搬業許可」
(2)浄化槽工事業
①浄化槽工事業を営む場合:浄化槽工事業登録
②一定の浄化槽工事を請け負う場合
「建設業許可(土木一式、建築一式、管のいずれか)」+「特例浄化槽工事業の届出」
(3)電気工事業
①電気工事業を営む場合:電気工事業登録
②一定の電気工事を請け負う場合:「建設業許可(電気)」+「届出(みなし登録)」
(4)屋外広告業
①屋外広告業を営む場合:屋外広告業登録
②一定の屋外広告工事を請け負う場合
「屋外広告業登録」+「建設業許可(鋼構造物またはとび・土工)」
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