2024年6月
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            

最近の記事

無料ブログはココログ

« 経営事項審査by津留行政書士事務所(行政書士・津留信康/宮崎県宮崎市) | トップページ | 「令和5年度・司法書士試験」―R5.7.3更新:本試験(口述試験)は、10/23実施予定です!!―by津留行政書士事務所(行政書士・津留信康/宮崎県宮崎市) »

2022年4月15日 (金)

建設業許可by津留行政書士事務所(行政書士・津留信康/宮崎県宮崎市)

津留行政書士事務所 行政書士 津留信康宮崎県宮崎市)は、許認可支援、中でも「建設業許可、経営事項審査入札参加資格審査」などの建設業関連の許認可に特化しております。

 ⇒ご依頼は、当事務所HPの専用フォーム」から承っております!!

★★★建設業許可★★

1.建設業許可とは?

  一定の建設工事を請け負う場合は、許可業種ごとに、一般または特定の許可を取得しなければなりません。

(1)国土交通大臣許可(2以上の都道府県内に、営業所を設置)

(2)都道府県知事許可(同一都道府県内に、営業所を設置)

<公共工事の受注を目指す場合>

 公共工事を受注するためには、建設業許可の取得を前提として、「経営事項審査の受審および各発注機関の入札参加資格の取得」が必須となります。

 ☆建設業許可

   ▼

 ☆経営事項審査

   ▼

 ☆入札参加資格審査

2.許可の基準

 許可を受けようとする者について、以下のような基準が、法定されています。

(1)適切な経営能力を保有していること(令和2年10月1日改正)

 ①<経営業務の管理責任者の要件の緩和>一定の「建設業の経営経験」を保有していること

 ②<新設>適切な「社会保険(健康保険、厚生年金保険、雇用保険)の加入」

(2)営業所ごとに、「一定の資格要件を満たす、専任の技術者(専任技術者)」を置いていること

  他の許認可において専任性を要求される、「建築士事務所登録の管理建築士」や「宅建業免許の専任宅建士」との兼務は、同一法人・同一営業所内であれば、可能な場合があります。

(3)請負契約に関して、不正または不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないこと

(4)請負契約を履行するに足りる、財産的基礎または金銭的信用を有していること

(5)一定の欠格事由に該当しないこと

3.許可後の手続

(1)許可更新(5年毎)

(2)決算変更届決算期毎

(3)各種変更届実体上の変更が生じた場合

(4)承継手続

 <令和2年10月1日新設>事前認可申請制度(譲渡し及び譲受け、合併、分割、相続)

4.根拠法令建設業法同施行令同施行規則

5.所管官庁国土交通省

(1)大臣許可国土交通省九州地方整備局

(2)知事許可

  宮崎県県土整備部管理課

関連手続等

<最近の法令改正に伴う手続きの変更について>

(1)令和2年10月1日:許可要件(経管)の変更、承継手続における事前認可制度の新設

(2)令和3年1月1日:申請書類への事業者の押印廃止

(3)令和5年1月10日:建設業許可及び経営事項審査における、電子申請システムによる諸手続きの導入

(4)令和5年4月1日:「技術関係職員名簿(宮崎県独自様式)」の廃止

<各種工事業登録等との関係>

(1)解体工事業

 ①解体工事業を営む場合:解体工事業登録

 ②一定の解体工事を請け負う場合:建設業許可土木一式建築一式解体のいずれか)

 注)下請業者として解体工事を請け負う場合(元請業者から、「産廃の収集・運搬」の委託あり)

   「解体工事業登録または建設業許可解体)」+「産業廃棄物収集・運搬業許可

(2)浄化槽工事業

 ①浄化槽工事業を営む場合:浄化槽工事業登録

 ②一定の浄化槽工事を請け負う場合

  「建設業許可土木一式建築一式のいずれか)」+特例浄化槽工事業の届出

(3)電気工事業

 ①電気工事業を営む場合:電気工事業登録

 ②一定の電気工事を請け負う場合:「建設業許可電気)」+届出みなし登録)」

(4)屋外広告業

 ①屋外広告業を営む場合:屋外広告業登録

 ②一定の屋外広告工事を請け負う場合

  「屋外広告業登録」+「建設業許可鋼構造物またはとび・土工)」

« 経営事項審査by津留行政書士事務所(行政書士・津留信康/宮崎県宮崎市) | トップページ | 「令和5年度・司法書士試験」―R5.7.3更新:本試験(口述試験)は、10/23実施予定です!!―by津留行政書士事務所(行政書士・津留信康/宮崎県宮崎市) »

コメント

この記事へのコメントは終了しました。

トラックバック

« 経営事項審査by津留行政書士事務所(行政書士・津留信康/宮崎県宮崎市) | トップページ | 「令和5年度・司法書士試験」―R5.7.3更新:本試験(口述試験)は、10/23実施予定です!!―by津留行政書士事務所(行政書士・津留信康/宮崎県宮崎市) »