知的資産経営サポート
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定額小為替は、遠隔地の役所に対し、各種証明書の取得を申請する際、手数料の支払手段として、利用されます。
なお、購入に当たっては、郵便局を利用するケースが多いと思いますが、貯金窓口で取り扱われるため、取扱時間に注意が必要です。
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「中小企業の事業承継(中小企業庁)」を考える上で、当該事業者が、営業許可を受けているのであれば、財産上の観点(税理士等)や法律上の観点(弁護士)からだけでなく、許認可手続上の観点から、円滑な事業承継へ向けた準備を進める必要があります。
その点、同庁による、「事業承継ハンドブック20問20答」に、「“許認可の承継など、事業承継に必要な行政手続をサポートする実務家”としてご紹介いただいている“行政書士”」は、必ずやお役に立てるものと確信しておりますので、どうぞお気軽にご相談ください。
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★2008/12/1施行の「公益法人制度改革関連3法(2006/5/26成立・6/2公布行政改革推進本部事務局)」の概要は、以下のとおりです。
⇒一般社団法人および一般財団法人制度Q&A(法務省)&一般社団法人および一般財団法人の定款記載例(日本公証人連合会)
⇒法人登記事務の取扱い(法務省通達)&登記記録例(同省依命通知)
※法律施行後、中間法人法は廃止され、既存の中間法人は、一般社団法人へ移行しました(法務省)。
⇒公益法人行政総合情報サイト&公益認定ガイドラインに関するパブリックコメント
3.一般社団法人および一般財団法人に関する法律および公益社団法人および公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律
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会社が商業登記の申請を行う場合には、その申請書に押印すべき者(代表者)は、あらかじめ、その印鑑を登記所に提出しなければなりません(商業登記法20条1項)。
そして、この印鑑に関しては、「大きさについては、辺の長さが1㎝の正方形に収まるもの、または、辺の長さが3㎝の正方形に収まらないものではあってはならず(商業登記規則9条3項)、照合に適するものでなければならない(同4項)」との制約があります。
初めて会社を設立し、代表者印を提出される方は、上記の要件を満たす、一般的に認知されているタイプの印鑑をお作りになるのが、無難でしょう。
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■当事務所の概要
★「津留行政書士事務所(行政書士・津留信康/宮崎県行政書士会)」は、宮崎市を拠点として、下記のような法務サポートサービスを展開しています。
1.行政書士業務
<会社法務>
4)中小企業・ベンチャー経営者のための「売掛金回収促進サポート」
<市民法務>
1)遺言・相続・任意後見サポートⅠ(遺言書がある場合)
2)遺言・相続・任意後見サポートⅡ(遺言書が無い場合)
2.原稿執筆業務(行政書士受験、企業等における昇進・昇格試験問題等の作成など)
3.メールマガジン(月2回発行、ご登録無料)
□所在地・連絡先
住所:〒880-0835 宮崎市阿波岐原町火切塚1419-1-111
E-mail(初回のご相談は、E-mailをご利用ください)
TEL・FAX:0985(27)5362
□営業時間
平日:10:00~18:00
土日祝日、年末年始:お休みをいただいております。
■代表プロフィール
津留信康(つる のぶやす)
日向学院高等学校卒業。
明治学院大学法学部法律学科卒業後、
大手人材開発会社の法人営業部門にて、人材開発サービス(人事教育制度全般の構築・運営など)の企画営業を担当。同社・東京本社に13年間(途中3年間、札幌支社)勤務の後、退職。
2002/8 東京都渋谷区桜丘町にて、行政書士事務所を開業(東京都行政書士会・会員)。同会渋谷支部業務研修担当理事を経て、
2004/11 事務所を「郷里の宮崎市」へ移転。
2006/8~2007/3 「建設業許可台帳」登載事項確認業務・担当員(宮崎県委託業務/宮崎県行政書士会・受託)。
2007/11 「平成20・21年度入札参加資格審査」申請書記載内容確認業務・担当員(同上)
2007/4~2009/3 平成19年度および平成20年度宮崎土木事務所・建設業許可相談員(同上)。
2009/4~ 平成21年度宮崎土木事務所・建設業許可相談員(同上)。
2009/10 「平成22・23年度入札参加資格審査」申請書記載内容確認業務・担当員(同上)
現在に至る。
<現在の資格・所属等>
□日本行政書士会連合会(登録No.第02083690号)
□宮崎県行政書士会・会員(宮崎支部所属)
□宅地建物取引主任者(登録有資格者)
□3級知的財産管理技能士(管理業務)
□ビジネス著作権検定(初級・上級認定)
■営業上のポリシー
□行政書士業務を、「先生業」ではなく、「サービス業」として捉え、お客様の立場に立って、誠実に業務に取り組んでまいります。
□「一期一会」の気持ちを忘れず、お客様お一人お一人との出会いを大切にいたします。
□「己を知り、己に克て(母校・日向学院の校訓です)」の精神をモットーとして、慢心することなく、日々自己研鑽に励み、お客様に最適なご提案をいたします。
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★「会社法務&市民法務&原稿執筆業務」について、お困りのことがございましたら、津留行政書士事務所(行政書士・津留信康/宮崎市/宮崎県行政書士会)まで、どうぞお気軽にご相談ください。
【Step1.ご相談(無料)】
■ご相談
「ご相談(ご依頼の場合も含め、当事務所に、初めてご連絡をいただく場合)」にあたっては、下記の必要事項を明記の上、必ず、E-mailにて、ご連絡ください。
※当事務所に初めてご連絡いただく場合、お電話では、以下の必要事項の把握が不十分となり、ご回答に正確性を欠く恐れが高いことから、ご連絡手段は、「E-mail限定」とさせていただいております。
※当メール相談は、「“業務のご依頼”を視野に入れたお客様」に対するサービスであり、「“ご自身での対応”を前提としたお客様」からの情報提供等のご依頼にはご対応いたしかねますので、あらかじめご了承願います。
<必要事項>
☆以下の必要事項は、正確なご回答行う上での基本情報となるため、ご記入が不足している場合には、ご回答いたしかねますので、あらかじめご了承願います。
1.ご相談内容の概略
※「ご相談事例」をご参照の上、ご相談内容の概略についてご記入ください。ただし、添付ファイルをご送信いただいても、セキュリティーの観点から、即削除させていただきますので、どうぞご遠慮ください。
2.法人名・事務所名等(一般個人の方以外は、必須)
および
お名前(匿名・ハンドルネーム等は、ご遠慮ください)
※代理の方からご連絡をいただく場合には、ご本人・代理の方双方について、2~4の事項のご記入をお願いいたします。
3.ご住所(原則として、ご住所が宮崎県内の法人・個人が対象となります。ただし、ご相談内容が、「宮崎県に関連する案件」や「原稿執筆のご依頼」の場合には、東京都など、県外の方も対象となります)
4.お電話番号(携帯電話は、ご遠慮ください)
☆行政書士として業務を行うためには、日本行政書士会連合会への登録が義務づけられております(行政書士法第6条第1項)ので、当職の身分照会につきましては、同会の「会員・法人検索システム」をご利用ください。
☆行政書士には、「守秘義務」が課せられております(行政書士法第12条)ので、ご相談についての秘密は厳守いたします。また、当事務所は、個人情報保護法の趣旨を尊重し、順守いたしますので、どうぞ安心してご相談ください。
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■「E-mail」による回答
☆できる限り、着信確認後24時間以内の回答を心がけておりますが、外出・出張・業務多忙等の理由により、回答にお時間を要する場合もございますので、あらかじめご了承願います。
☆「業務依頼に係る、より具体的なご相談等(Step2)」をご希望の場合には、「面談ご希望の旨」、お申し出ください。
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【Step2.面談&御見積書の提示】
■面談(原則として、無料)
日程調整の上、「お客様のご指定場所(会社・法人等の事務所、ご自宅、お打ち合わせに適した公共スペース等)」にお伺いし、原則として、無料でご相談に応じます。ただし、宮崎市外での面談をご希望の方には、交通費の実費等をご負担いただく場合がございますので、あらかじめご了承願います。
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■概算御見積書の提示(無料)
面談後、別途「概算御見積書(法定手続き諸費用+行政書士報酬)」を提示します。
※行政書士報酬につきましては、『日本行政書士会連合会「平成20年度報酬額統計調査結果」』を参考に、お客様のご依頼内容に応じて、その都度、適正価格をご提示するよう努めております。
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【Step3.業務の開始~業務の完了(有料)】
■業務の開始
「概算御見積書」について、お客様の合意が得られれば、「法定手続き諸費用の全額+行政書士報酬の半額(着手金)」をご請求し、お客様からのご入金が確認された時点で、正式に業務に着手いたしますので、あらかじめご了承願います。
※業務の開始に先立ち、あらかじめ、「業務全体の流れ、公的証明書などの必要書類、標準処理期間」などを書面で提示し、お客様との役割分担を明確にします。
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■業務期間中
お客様に対して、適宜、「業務の進捗状況についての経過報告」を行い、業務全体がスムーズに進行するよう努めます。
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■業務の完了
「行政書士報酬(残額分)+交通費等の実費」を請求いたします。
※業務開始前の前払い金額を超えて、法定手続き諸費用が発生した場合には、この時点で、上記金額とあわせてご請求いたします。
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【Step4.アフターフォロー】
■業務完了後、お客様からのご要望があれば、「顧問契約(有料)」を結び、引き続きサポートさせていただくことも可能ですので、別途ご相談ください。
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★「会社法務&市民法務&原稿執筆業務」について、お困りのことがございましたら、津留行政書士事務所(行政書士・津留信康/宮崎市/宮崎県行政書士会)まで、どうぞお気軽にご相談ください。
以下、これまでに当事務所に寄せられた「ご相談事例(受注案件も含む)」をご紹介いたしますので、ご参考になれば幸いです。
<株式会社>
□起業にあたっての会社設立(主に発起設立)
※「許認可申請や資金調達とあわせてご相談・ご依頼を受けるケース」がほとんどです。
□特例有限会社から株式会社への移行
<その他>
□NPO法人の設立、農業生産法人の設立など
□建設業許可(各種許可申請/新規・更新・業種追加など、決算変更届、各種変更届/様式第7号・第8号・第11号の2・第22号の2など)
□経営事項審査(経審)
□平成20・21年度入札参加資格審査(宮崎県・建設工事)
□宅建業免許(免許申請/新規・更新、変更届/支店の新設、免許換え/東京都知事免許⇒国土交通大臣免許)
<上記以外>
□農地法第3条(農地の賃貸借)の許可、国土利用計画法の届出、一般労働者派遣事業の許可、一般貨物自動車運送事業の許可、薬事法の許可、貸金業の登録、古物商許可、通信販売酒類小売業免許など、多数。
□起業に伴う、事業資金の借入(公的融資)および助成金(高年齢者等共同就業機会創出助成金など)の受給
□新事業展開のための設備資金の借入(公的融資)
□内容証明郵便による売掛金回収促進(印刷物制作、ネット販売、Webサイト制作など)
※売掛金回収以外にも、貸金返還請求等でのご相談・ご依頼が多数寄せられれています。
□売買代金の支払いに関する債務名義(公正証書)の作成
■「遺言・相続・任意後見」サポート
<遺言書>
□遺言書の有効性
□自筆証書遺言の作成・保管の方法
□公正証書遺言の作成
□夫婦相互遺言の作成
<相続手続き>
□相続人の範囲
□相続放棄の手続き
□相続財産の調査方法
□遺産分割協議の開催
□遺留分減殺請求の手続き
<任意後見等>
□任意後見契約の作成方法
□成年後見制度における鑑定書・診断書の作成
□離婚協議書(公正証書)の作成
□「配偶者の不倫相手への慰謝料請求」の適否
■士業ネットワーク等
□不動産登記(不動産売買に伴う“所有権移転登記”、マンション購入に伴う“所有権保存登記・抵当権設定登記”など)
□商業登記(取締役の辞任に伴う“役員変更登記”、事務所移転に伴う“本店移転登記”など)
□給与・賞与・退職金等の不払いについて
※未払賃金立替払制度(厚生労働省、独立行政法人労働者健康福祉機構)
□隣地との境界問題に関する解決策
※筆界特定制度(法務省)
□土地の不法占有者に対する対応
□相手方の詐欺を理由とする、不動産売買契約の解除および手付金の返還請求
☆ご相談内容が、「紛争性を帯びたもの(既に紛争状態にあるもの、または、今後紛争状態に陥る恐れの高いもの)」の場合には、「法テラス(日本司法支援センター)」にて、適切なご相談先等の情報提供をお受けになることをお勧めいたします。
□行政書士受験対策
□企業等における昇進・昇格試験問題等の作成
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★「会社法(2006/5/1施行、概要:法務省民事局、中小企業庁)等」に基づく諸手続きについて、お困りのことがございましたら、津留行政書士事務所(行政書士・津留信康/宮崎市/宮崎県行政書士会)まで、どうぞお気軽にご相談ください。
<会社法に基づく商業登記手続き(法務省民事局)>
2.商業・法人登記申請の様式等について
2)商業・法人登記簿謄本、登記事項証明書(代表者事項証明書含む)、印鑑証明書の交付等の申請
3)その他の申請
<中小企業における会社法の活用状況>
1.会社法施行の中小企業に与える影響に係る実態調査(2007/5/1・中小企業庁)
2.会社法施行後1年における中小企業の対応状況に関する調査(2007/5/7・東京商工会議所)
【起業予定者の皆様へ】
■会社法に基づく、各種会社の設立
□株式会社(主に、発起設立)
□持分会社(合同会社、合名会社、合資会社)
□有限会社
※会社法施行前に設立された有限会社は、施行後も、「特例有限会社」として存続しますが、会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律により有限会社法は廃止されるため、新たに有限会社を設立することはできませんので、ご注意ください。
■会社法以外の法律に基づく、法人・組合等の設立
□NPO法人(特定非営利活動法人)
□LLP(有限責任事業組合)
□その他
1.公益法人(一般社団法人・一般財団法人&公益社団法人・公益財団法人/2008/12/1施行)
2.農業生産法人等の農業法人(宮崎県 農政水産部 地域農業推進課)
【経営者の皆様へ】
■各会社類型共通
会社法では、定款自治の範囲が拡張され、株式や機関設計などが柔軟に設計できます。自社の定款の検証・改訂にあたっては、「定款記載例」(日本公証人連合会)や「中堅・中小企業のための会社法対応定款モデル」(東京商工会議所)などが、ご参考になると思われます。
■有限会社
□旧有限会社法等に基づいて設立された有限会社には、主に、次の2つの選択肢があります。
1.「特例有限会社」として存続する。
原則として、新たに登記手続きを行う必要ありません。
2.「株式会社への移行手続き」を行う。
「商号変更についての定款の変更決議(株主総会)」を行った上で、「株式会社の設立登記申請&特例有限会社の解散登記申請」を行う必要があります。
■確認株式会社&確認有限会社(経済産業省・経済産業政策局・新規産業室)
「最低資本金規制の特例制度を活用して設立された会社、いわゆる1円会社」は、「定款の変更決議(取締役会等)」を行った上で、「解散事由の廃止による変更登記申請」などを行う必要があります。
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★株式会社の設立方法には、「発起設立」または「募集設立」の2つの方法があります。津留行政書士事務所(行政書士 津留信康/宮崎市/宮崎県行政書士会)では、主に、ご要望の多い「発起設立による株式会社の設立」について、ご相談・ご依頼を承っておりますので、どうぞお気軽にご連絡ください。
■株式会社の設立方法
□発起設立:発起人が設立時発行株式の全部を引き受ける方法(会社法第25条第1項第1号)。
□募集設立:発起人が設立時発行株式を引き受けるほか、設立時発行株式を引き受ける者を募集する方法(同法同条同項第2号)。
■株式会社の発起設立の流れ
□会社のアウトラインの検討
『商号(※1)、事業目的(※2)、本店所在地、資本金・株式関係(旧商法における「1,000万円の最低資本金規制」は、撤廃されました)、機関設計(会社法では、より柔軟な機関設計が可能となりました)、事業年度』など、会社のアウトラインを検討すると同時に、状況に応じて、「事業の許認可や資金調達」についての準備も進めておく必要があります。
※1)旧商法では必要とされていた「類似商号調査」は不要となりましたが、無用なトラブルを避ける意味でも、簡易な類似商号調査は行っておく方が無難でしょう。
※2)設立登記申請時、登記官による「目的の具体性の審査」は行われなくなりましたが、あらかじめ、管轄法務局の登記窓口にて、事業目的の記載についての相談・確認を行っておく方が無難でしょう。
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□発起人会
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□定款の作成
「定款の絶対的記載事項」は、「1.目的、2.商号、3.会社が発行する株式の総数、4.会社の設立に際して発行する株式の総数、5.本店の所在地、6.会社が公告を為す方法、7.発起人の氏名および住所(旧商法第166条第1項)」から、「1.目的、2.商号、3.本店の所在地、4.設立に際して出資される財産の価額またはその最低額、5.発起人の氏名または名称および住所(会社法第27条)」に変更されています。
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定款は、「発起人が作成し、その全員が署名し、または記名押印の上、公証人の認証を受けること」により、その効力を生じます(会社法第26条第1項・第30条第1項)。
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□検査役選任の申立て・変態設立事項の調査
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□発起人による設立時発行株式に関する事項の決定
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□発起人による株式全部の引受けと出資の履行
募集設立の場合には、旧商法同様、金融機関の「払込保管証明」が必要です(会社法第64条)が、発起設立の場合には、「残高証明等の方法」で足ることとなりました。
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□取締役等の選任
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□取締役会
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□設立登記⇒宮崎県内各法務局
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