年末年始のご案内
当事務所では、「2009年12月29日(火)~2010年1月3日(日)」を、年末年始の休業期間とさせていただきます。
来る2010年は、1月4日(月)から通常営業となりますので、本年同様、何卒よろしくお願い申し上げます。
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当事務所では、「2009年12月29日(火)~2010年1月3日(日)」を、年末年始の休業期間とさせていただきます。
来る2010年は、1月4日(月)から通常営業となりますので、本年同様、何卒よろしくお願い申し上げます。
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定額小為替は、遠隔地の役所に対し、各種証明書の取得を申請する際、手数料の支払手段として、利用されます。
なお、購入に当たっては、郵便局を利用するケースが多いと思いますが、貯金窓口で取り扱われるため、取扱時間に注意が必要です。
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★相続において、遺言書が無い場合、財産は、遺産分割協議に基づいて分割されますが、相続人間の様々な思惑が複雑に絡み合い、話し合いがまとまらないケースも少なくないようです。しかし、個々のケースをみてみると、細かな部分の違いこそあれ、ある程度共通した要素があり、生前、遺言書を作成しておくことにより、相続トラブルを未然に防ぐことも可能であると考えます。
津留行政書士事務所(行政書士・津留信康/E-mail&TEL:宮崎市0985-27-5362/宮崎県行政書士会)では、「相続において、遺言書の作成が特に必要なケース」について、ご紹介しておりますので、皆様の遺言書作りに少しでもお役に立てれば・・・と切に願っております。
なお、遺言書というと、とかく、相続財産の配分など、経済的な側面ばかりがクローズアップされますが、本質的には、遺言者ご自身の集大成として、これまでの人生を振り返り、家族など、残された方々への感謝の想いを託してこそ、初めて意味を成すものだと考えます。そのことを踏まえ、当事務所では、「遺言者の想いを伝える遺言書」作りのお手伝いを心がけております。
1.遺言書がある場合の「相続手続きの流れ」
2.遺言書が無い場合の「相続手続きの流れ」
■夫婦に子供がいない場合
□夫婦に子供がいない場合において、仮に、相続人が、「妻と自分の兄弟姉妹」だとすると、法定相続分は、「妻が4分の3、自分の兄弟姉妹が残りの4分の1(人数で等分)」ということになります(民法第900条第3号)。この場合、相続財産に分割の容易な金銭等が多く含まれていれば、それほど問題はありませんが、被相続人(この場合は、夫)の主な財産が、現に居住している「家と土地」だけだとすると、いかがでしょうか?そうなると、家と土地を売却した代金を「兄弟姉妹の相続分」に充てざるを得なくなり、その後の妻の生活が極めて不安定になるのは必至です。
□そのような事態を防ぐためにも、「妻に全財産を相続させる」旨の遺言書を作成しておけば、兄弟姉妹には「遺留分(一定の相続人に最低限割り当てなければならない財産の割合をいい、兄弟姉妹以外の法定相続人、すなわち配偶者、子、親にその権利があります)」がない(民法第1028条)ため、遺言書どおりに相続がなされ、妻は、夫の死後も、安心して我が家に住み続けることができるのです。
□実際には、妻が夫に先立たれるケースばかりとは限らず、逆のケースもあるはずですから、上記のように、夫から妻への遺言だけでなく、場合によっては、妻から夫への遺言もあわせて作成する、いわゆる夫婦相互遺言の作成を検討する必要もあるでしょう。ただし、その場合においては、共同遺言は無効(民法第975条)ですから、夫婦別々の書面で作成する必要がありますので、ご注意ください。
■親と長男夫婦が同居している場合
□「親と長男夫婦が同居し、他の兄弟姉妹はそれぞれ独立している場合」は、ある意味では、相続トラブルに発展しやすい典型的なケースと言えるかもしれません。
□弟(次男)と妹(長女)は結婚して独立している一方で、長男夫婦が、夫に先立たたれ、年老いて体が不自由となった母親の介護をするために、母親名義の持ち家に同居していたようなケースでは、母親の死後、遺言書がなければ、相続人間の遺産分割協議によって財産は分割されるため、仮に、母親名義の預貯金等の金銭がほとんどなく、主な財産は持ち家と土地だけだったとしたら、それらを売却・換価したうえで、「法定相続分どおりの分割(長男・次男・長女の均等3分割)」を実現しなければならなくなるかもしれません。
□苦労をかけた長男夫婦に報いるために、家と土地をそのまま相続しようとするのであれば、あらかじめ、その旨の遺言書を作成しておく必要があります。ただし、その際には、「次男と長女の遺留分(一定の相続人に最低限割り当てなければならない財産の割合。このケースでは、母親の財産の2分の1の均等割り、つまり次男・長女6分の1ずつになります/民法第1028条第2号)」に配慮する必要がありますし、家と土地以外に遺留分を満足させるだけの財産(分割可能な金銭等)がないような場合には、母親から子供(弟と妹)に十分に説明したうえで、あらかじめ「遺留分の放棄(家庭裁判所の許可を受けて初めて効力を生じます/民法第1043条第1項)」をしてもらっておいたほうがよいでしょう。
□「血のつながった兄弟姉妹なのだから、我が家に限っては大丈夫だろう」とのお言葉をよく耳にしますが、「血のつながった兄弟姉妹だからこそ、過去から現在に至るまでの様々な想いが感情的な対立を生み、果ては、遺産の取り分を巡る骨肉の争い、相続ならぬ争族が勃発することも少なくない」というのが現状のようです。しかも、これらは、「遺産総額数十億といったような資産家一家」だけに限った話ではなく、ごく一般的な中流家庭も決して例外ではない・・・という点に注意しておく必要があります。
■先妻の子供と後妻がいる場合
□先妻に先立たれた夫が再婚し、「先妻との間に生まれた子供」と「後妻」がいる場合、夫が亡くなると、法定相続分は、「先妻との間に生まれた子供」と「後妻」が、それぞれ2分の1ずつ(子供が複数の場合は、人数で等分)となりますが、後妻との間にも子供が生まれていたとしたら、その子供は、「先妻との間に生まれた子供」と同等の法定相続分となります。そうなると、「先妻との間に生まれた子供」が、「後妻」や「後妻との間に生まれた子供」の相続分に反発するなど、潜在化していた“感情的なしこり”が一気に表面化し、相続トラブル(遺産分割協議の紛糾など)に陥ることも少なくないようです。
□このようなことを未然に防止するためには、仮に、法定相続分どおりの相続を望む場合であっても、遺産形成の経緯、各自の考え方・経済状態などを十分考慮の上、それぞれ納得性の高い遺言書を作成しておく必要があるでしょう。
□上記のような場合、後妻の連れ子に法定相続分はありませんが、亡夫との間の養子縁組が成立していれば、「先妻との間に生まれた子供」や「後妻との間に生まれた子供」と同等の法定相続分となります。
■特定の相続人に、財産の全部を相続させたい場合
<ケースⅠ:農業を、後継者の長男に継がせたい場合>
□農地の相続においても、遺言書が無い場合には、相続人の遺産分割協議によって遺産分割が行われます。その際、後継者の長男の単独相続で話がまとまり、他の相続人が相続放棄の手続きを行えば、何ら問題はありませんが、遺産分割協議がまとまらず、農地以外の金銭等の財産もなければ、農地は細分化されてしまうため、農業経営が困難になる恐れがあります。
□農地以外にこれといった財産がなく、長男に農業を継いでもらいたい場合には、長男に単独で相続させる必要があります。具体的には、長男以外の相続人に遺留分放棄の手続きをしてもらった上で、長男の単独相続の旨の遺言書を作成する方法などを検討してみるべきでしょう。
□時代劇でおなじみの「このたわけ者!」という台詞をご存知の方も多いと思いますが、昔から農村では、「田を細分化すること」を「田分け(ばかげたこと)」として戒めていたとのことです。
<ケースⅡ:事業を、後継者の長男に継がせたい場合>
□農地の相続の場合と同様、事業用資産を細分化することにより、事業の継続が困難になる場合も少なくないため、後継者に単独で相続させる必要があるでしょう。
□事業承継に関しましては、次の資料がご参考になると思われます。
1.「事業承継ガイドライン(事業承継協議会)」について
2.「事業承継20問20答(中小企業庁)」について
3.「“中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律”の創設」について
■親身になって面倒を見てくれた息子の嫁に、財産を遺したい場合
□寝たきりの親に対して、どんなに親身になって世話をしたとしても、息子の嫁(子の配偶者)に、「相続する権利」はありません。日常的な介護に関して、長男の嫁に任せっぱなしで、金銭的援助はおろか、実家に寄り付きさえもしなかった他の兄弟姉妹が、いざ相続になると、長男の嫁を排除してしまうケースは、少なくないようです。
□親身になって面倒を見てくれた息子の嫁の苦労に報い、財産を遺したい場合には、まず、「遺贈(遺言により、包括または特定の名義で、遺産の全部または一部を、無償で他に譲与すること/民法第964条本文)」を検討してみるべきでしょう(その他にも、息子の嫁との養子縁組などの方法がありますが、遺贈が一般的のようです)。
□遺贈の場合にも、遺留分に関する規定に反することはできません(民法第964条但書)ので、注意を要します。
■内縁の妻に、財産を遺したい場合
□内縁の妻とは、「事実上、夫婦同然であるにもかかわらず、何らかの理由で、婚姻届が出されていない妻」のことを指します。内縁の妻は、いわゆる愛人とは区別され、社会的には一定の評価を受けますが、法律上の婚姻とは認められず、一切相続権がありません。
□内縁の妻に財産を遺すためには、相続人の遺留分に留意した上で、遺贈(遺言により、包括または特定の名義で、遺産の全部または一部を、無償で他に譲与すること/民法第964条本文)する旨の遺言書を作成する必要があるでしょう。
■相続人がいない場合
□相続開始後、相続人がいない(見つからない)場合、相続財産管理人が選任され、債権者などに対する請求の催告や相続人の捜索が行われます。その後、相続人の不存在が確定し、「特別縁故者(被相続人と生計を同じくしていた者、被相続人の療養看護に努めた者、その他被相続人と特別の縁故があった者)」からの申立てがなければ、最終的に、被相続人の財産は、国庫に帰属することになります(民法第951条~第959条)。
□「①親身になって老後の面倒を見てくれた方に、財産を遺したい、②福祉団体やお寺・教会などに、寄附したい、③家族同然のペットに、財産を遺したい(ペットに相続権や受遺権はありませんので、実際には、ペットの世話をしてくれる方に財産を遺す旨の負担付遺贈などの方法によります)」等の希望があるのであれば、その旨、遺言書を作成する必要があります。
■認知をしたい場合
□「生前、認知をしなかった、妻以外の女性から生まれた子」に相続させたい場合には、遺言により、認知をする必要があります(遺言による認知は、遺言執行者が、その就職の日から10日以内に、届出をしなければなりません/戸籍法第64条)。ただし、この場合には、認知された子(非嫡出子)の法定相続分は、妻から生まれた子(嫡出子)の2分の1となりますので、注意が必要です。
□「認知」や「相続人の廃除」などは、遺言だけでなく、生前行為によってもできますが、「相続分の指定」、「遺産分割の方法の指定」、「遺産分割の禁止」、「遺言執行者の指定」などは、遺言によってのみできる行為です。
■親不孝な息子(娘)に、相続させたくない場合
□親に暴力を振るったり、勝手に家の金を持ち出すなど、親不孝な息子(娘)に相続させたくない場合であっても、息子(娘)には法定相続分があり、仮に、「相続分ゼロ」と遺言した場合でも、遺留分は、息子(娘)のものになってしまいます。
□どうしても、親不孝な息子(娘)に相続させたくない場合には、遺言書に、「廃除(※)」の意思・理由などを記載する必要があります。この場合、相続開始後に、遺言執行者が、家庭裁判所に申立てを行い、審判が確定すれば、その息子(娘)は、相続権を失います(民法第893条)。ただし、その息子(娘)に子がいる場合には、その子(孫)が代襲相続することになるため、注意が必要です(民法第887条第2項本文/この点は、その者が、相続人の欠格事由に該当する場合と同様です)。
※「廃除」の手続きは、被相続人が、生前、申し立てることも可能です(民法第892条)。
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■当事務所の概要
★「津留行政書士事務所(行政書士・津留信康/宮崎県行政書士会)」は、宮崎市を拠点として、下記のような法務サポートサービスを展開しています。
1.行政書士業務
<会社法務>
4)中小企業・ベンチャー経営者のための「売掛金回収促進サポート」
<市民法務>
1)遺言・相続・任意後見サポートⅠ(遺言書がある場合)
2)遺言・相続・任意後見サポートⅡ(遺言書が無い場合)
2.原稿執筆業務(行政書士受験、企業等における昇進・昇格試験問題等の作成など)
3.メールマガジン(月2回発行、ご登録無料)
□所在地・連絡先
住所:〒880-0835 宮崎市阿波岐原町火切塚1419-1-111
E-mail(初回のご相談は、E-mailをご利用ください)
TEL・FAX:0985(27)5362
□営業時間
平日:10:00~18:00
土日祝日、年末年始:お休みをいただいております。
■代表プロフィール
津留信康(つる のぶやす)
日向学院高等学校卒業。
明治学院大学法学部法律学科卒業後、
大手人材開発会社の法人営業部門にて、人材開発サービス(人事教育制度全般の構築・運営など)の企画営業を担当。同社・東京本社に13年間(途中3年間、札幌支社)勤務の後、退職。
2002/8 東京都渋谷区桜丘町にて、行政書士事務所を開業(東京都行政書士会・会員)。同会渋谷支部業務研修担当理事を経て、
2004/11 事務所を「郷里の宮崎市」へ移転。
2006/8~2007/3 「建設業許可台帳」登載事項確認業務・担当員(宮崎県委託業務/宮崎県行政書士会・受託)。
2007/11 「平成20・21年度入札参加資格審査」申請書記載内容確認業務・担当員(同上)
2007/4~2009/3 平成19年度および平成20年度宮崎土木事務所・建設業許可相談員(同上)。
2009/4~ 平成21年度宮崎土木事務所・建設業許可相談員(同上)。
2009/10 「平成22・23年度入札参加資格審査」申請書記載内容確認業務・担当員(同上)
現在に至る。
<現在の資格・所属等>
□日本行政書士会連合会(登録No.第02083690号)
□宮崎県行政書士会・会員(宮崎支部所属)
□宅地建物取引主任者(登録有資格者)
□3級知的財産管理技能士(管理業務)
□ビジネス著作権検定(初級・上級認定)
■営業上のポリシー
□行政書士業務を、「先生業」ではなく、「サービス業」として捉え、お客様の立場に立って、誠実に業務に取り組んでまいります。
□「一期一会」の気持ちを忘れず、お客様お一人お一人との出会いを大切にいたします。
□「己を知り、己に克て(母校・日向学院の校訓です)」の精神をモットーとして、慢心することなく、日々自己研鑽に励み、お客様に最適なご提案をいたします。
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★「会社法務&市民法務&原稿執筆業務」について、お困りのことがございましたら、津留行政書士事務所(行政書士・津留信康/宮崎市/宮崎県行政書士会)まで、どうぞお気軽にご相談ください。
【Step1.ご相談(無料)】
■ご相談
「ご相談(ご依頼の場合も含め、当事務所に、初めてご連絡をいただく場合)」にあたっては、下記の必要事項を明記の上、必ず、E-mailにて、ご連絡ください。
※当事務所に初めてご連絡いただく場合、お電話では、以下の必要事項の把握が不十分となり、ご回答に正確性を欠く恐れが高いことから、ご連絡手段は、「E-mail限定」とさせていただいております。
※当メール相談は、「“業務のご依頼”を視野に入れたお客様」に対するサービスであり、「“ご自身での対応”を前提としたお客様」からの情報提供等のご依頼にはご対応いたしかねますので、あらかじめご了承願います。
<必要事項>
☆以下の必要事項は、正確なご回答行う上での基本情報となるため、ご記入が不足している場合には、ご回答いたしかねますので、あらかじめご了承願います。
1.ご相談内容の概略
※「ご相談事例」をご参照の上、ご相談内容の概略についてご記入ください。ただし、添付ファイルをご送信いただいても、セキュリティーの観点から、即削除させていただきますので、どうぞご遠慮ください。
2.法人名・事務所名等(一般個人の方以外は、必須)
および
お名前(匿名・ハンドルネーム等は、ご遠慮ください)
※代理の方からご連絡をいただく場合には、ご本人・代理の方双方について、2~4の事項のご記入をお願いいたします。
3.ご住所(原則として、ご住所が宮崎県内の法人・個人が対象となります。ただし、ご相談内容が、「宮崎県に関連する案件」や「原稿執筆のご依頼」の場合には、東京都など、県外の方も対象となります)
4.お電話番号(携帯電話は、ご遠慮ください)
☆行政書士として業務を行うためには、日本行政書士会連合会への登録が義務づけられております(行政書士法第6条第1項)ので、当職の身分照会につきましては、同会の「会員・法人検索システム」をご利用ください。
☆行政書士には、「守秘義務」が課せられております(行政書士法第12条)ので、ご相談についての秘密は厳守いたします。また、当事務所は、個人情報保護法の趣旨を尊重し、順守いたしますので、どうぞ安心してご相談ください。
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■「E-mail」による回答
☆できる限り、着信確認後24時間以内の回答を心がけておりますが、外出・出張・業務多忙等の理由により、回答にお時間を要する場合もございますので、あらかじめご了承願います。
☆「業務依頼に係る、より具体的なご相談等(Step2)」をご希望の場合には、「面談ご希望の旨」、お申し出ください。
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【Step2.面談&御見積書の提示】
■面談(原則として、無料)
日程調整の上、「お客様のご指定場所(会社・法人等の事務所、ご自宅、お打ち合わせに適した公共スペース等)」にお伺いし、原則として、無料でご相談に応じます。ただし、宮崎市外での面談をご希望の方には、交通費の実費等をご負担いただく場合がございますので、あらかじめご了承願います。
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■概算御見積書の提示(無料)
面談後、別途「概算御見積書(法定手続き諸費用+行政書士報酬)」を提示します。
※行政書士報酬につきましては、『日本行政書士会連合会「平成20年度報酬額統計調査結果」』を参考に、お客様のご依頼内容に応じて、その都度、適正価格をご提示するよう努めております。
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【Step3.業務の開始~業務の完了(有料)】
■業務の開始
「概算御見積書」について、お客様の合意が得られれば、「法定手続き諸費用の全額+行政書士報酬の半額(着手金)」をご請求し、お客様からのご入金が確認された時点で、正式に業務に着手いたしますので、あらかじめご了承願います。
※業務の開始に先立ち、あらかじめ、「業務全体の流れ、公的証明書などの必要書類、標準処理期間」などを書面で提示し、お客様との役割分担を明確にします。
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■業務期間中
お客様に対して、適宜、「業務の進捗状況についての経過報告」を行い、業務全体がスムーズに進行するよう努めます。
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■業務の完了
「行政書士報酬(残額分)+交通費等の実費」を請求いたします。
※業務開始前の前払い金額を超えて、法定手続き諸費用が発生した場合には、この時点で、上記金額とあわせてご請求いたします。
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【Step4.アフターフォロー】
■業務完了後、お客様からのご要望があれば、「顧問契約(有料)」を結び、引き続きサポートさせていただくことも可能ですので、別途ご相談ください。
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★「会社法務&市民法務&原稿執筆業務」について、お困りのことがございましたら、津留行政書士事務所(行政書士・津留信康/宮崎市/宮崎県行政書士会)まで、どうぞお気軽にご相談ください。
以下、これまでに当事務所に寄せられた「ご相談事例(受注案件も含む)」をご紹介いたしますので、ご参考になれば幸いです。
<株式会社>
□起業にあたっての会社設立(主に発起設立)
※「許認可申請や資金調達とあわせてご相談・ご依頼を受けるケース」がほとんどです。
□特例有限会社から株式会社への移行
<その他>
□NPO法人の設立、農業生産法人の設立など
□建設業許可(各種許可申請/新規・更新・業種追加など、決算変更届、各種変更届/様式第7号・第8号・第11号の2・第22号の2など)
□経営事項審査(経審)
□平成20・21年度入札参加資格審査(宮崎県・建設工事)
□宅建業免許(免許申請/新規・更新、変更届/支店の新設、免許換え/東京都知事免許⇒国土交通大臣免許)
<上記以外>
□農地法第3条(農地の賃貸借)の許可、国土利用計画法の届出、一般労働者派遣事業の許可、一般貨物自動車運送事業の許可、薬事法の許可、貸金業の登録、古物商許可、通信販売酒類小売業免許など、多数。
□起業に伴う、事業資金の借入(公的融資)および助成金(高年齢者等共同就業機会創出助成金など)の受給
□新事業展開のための設備資金の借入(公的融資)
□内容証明郵便による売掛金回収促進(印刷物制作、ネット販売、Webサイト制作など)
※売掛金回収以外にも、貸金返還請求等でのご相談・ご依頼が多数寄せられれています。
□売買代金の支払いに関する債務名義(公正証書)の作成
■「遺言・相続・任意後見」サポート
<遺言書>
□遺言書の有効性
□自筆証書遺言の作成・保管の方法
□公正証書遺言の作成
□夫婦相互遺言の作成
<相続手続き>
□相続人の範囲
□相続放棄の手続き
□相続財産の調査方法
□遺産分割協議の開催
□遺留分減殺請求の手続き
<任意後見等>
□任意後見契約の作成方法
□成年後見制度における鑑定書・診断書の作成
□離婚協議書(公正証書)の作成
□「配偶者の不倫相手への慰謝料請求」の適否
■士業ネットワーク等
□不動産登記(不動産売買に伴う“所有権移転登記”、マンション購入に伴う“所有権保存登記・抵当権設定登記”など)
□商業登記(取締役の辞任に伴う“役員変更登記”、事務所移転に伴う“本店移転登記”など)
□給与・賞与・退職金等の不払いについて
※未払賃金立替払制度(厚生労働省、独立行政法人労働者健康福祉機構)
□隣地との境界問題に関する解決策
※筆界特定制度(法務省)
□土地の不法占有者に対する対応
□相手方の詐欺を理由とする、不動産売買契約の解除および手付金の返還請求
☆ご相談内容が、「紛争性を帯びたもの(既に紛争状態にあるもの、または、今後紛争状態に陥る恐れの高いもの)」の場合には、「法テラス(日本司法支援センター)」にて、適切なご相談先等の情報提供をお受けになることをお勧めいたします。
□行政書士受験対策
□企業等における昇進・昇格試験問題等の作成
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★遺言書の作成、相続手続き、成年後見(主に、任意後見契約)について、お困りのことがございましたら、津留行政書士事務所(行政書士・津留信康/宮崎市/宮崎県行政書士会)まで、どうぞお気軽にご相談ください。
☆☆☆遺言書がある場合の「相続手続き」の流れ☆☆☆
■遺言書の作成&任意後見契約の登記
□「遺言書」起案・作成サポート
遺言書には、普通方式3種類・特別方式4種類の計7種類がありますが、当事務所では、お客様のニーズが高い、「自筆証書遺言」の作成&「公正証書遺言」の起案をサポートいたします。
☆「遺言書作成が特に必要なケース」☆
<自筆証書遺言>
自筆証書遺言は、「紙とペンさえあれば、1人で、いつでもどこでも、簡単に作成できる」、「遺言作成の事実を秘密にできる」、「費用がほとんどかからない」といったメリットを有する「便利で手軽なタイプ」といえますが、「法定要件を満たさず、無効となる可能性がある」、「遺言書の紛失、第三者による盗難・偽造・変造の恐れがある」、「遺言書が発見された場合、家庭裁判所の検認手続きを要する」といったデメリットがあることに、注意が必要です。
<公正証書遺言>
公正証書遺言は、「法律実務の専門家である“公証人”が作成するため、法的に問題のない遺言書を作成することができ、安心である」、「原本が公証役場に保管されるため、紛失・盗難・偽造・変造のリスクがなく、安全・確実である」、「家庭裁判所による検認手続きが不要である」といったメリットを有する「安心・安全・確実なタイプ」といえますが、「遺言作成にあたり、証人2人以上を要するため、作成の事実と内容が、第三者に知られてしまう」、「費用と手間がかかる」といったデメリットがあることに、注意が必要です。
□「任意後見契約」起案サポート
遺言書が、「ご自分が亡くなった後を見据えて、残された方々への様々な想いとともに、遺産相続等について書き記すもの」であるのに対し、任意後見契約は、「ご自身が、生前のいざという時のために、あらかじめ結んでおく契約」であることから、両者は、人生の最終章において、同時に検討することを要する、いわば、「車の両輪である」と考えられます。
任意後見制度(法定後見制度を含む成年後見制度)は、「ご本人が十分な判断能力を有している間に、あらかじめ、判断能力が不十分になった場合の後見事務や後見人(任意後見人)について、契約(任意後見契約)を結んでおく制度」であり、次のような手続きを要します。
1.任意後見契約を締結するには、公正証書の形にする必要がありますが、その際、公証人の嘱託登記により、任意後見契約の登記がなされます。
2.ご本人の判断能力が不十分になった場合、一定の範囲の申立人による「申立て」に基づき、家庭裁判所が任意後見監督人を選任し、任意後見契約の効力が生じます。なお、任意後見人は、任意後見監督人に対して、その事務に関する定期的な報告をしなければなりません。
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■相続の開始(被相続人の死亡)
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■死亡届(7日以内に、市町村役場窓口へ提出)&葬儀
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■法定相続人の確定
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■家庭裁判所における、遺言書の開封
※家裁の検認手続き⇒自筆証書遺言:必要、公正証書遺言:不要
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■遺言執行者の選任⇒家庭裁判所
※相続人全員による遺言の執行が原則ですが、遺言書に、遺言執行者のご指定があれば、遺言執行手続きを単独で行うことが可能となり、相続人のご負担を軽減することができます。
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■遺言の執行
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■遺産の分割
☆家庭裁判所による手続きは、こちらをご覧ください☆
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★遺言書の作成、相続手続き、成年後見(主に、任意後見契約)について、お困りのことがございましたら、津留行政書士事務所(行政書士・津留信康/宮崎市/宮崎県行政書士会)まで、どうぞお気軽にご相談ください。
☆☆☆遺言書が無い場合の「相続手続き」の流れ☆☆☆
■相続の開始(被相続人の死亡)
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■死亡届(7日以内に、市町村役場窓口へ提出)&葬儀
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■相続人の調査・確定&相続財産の調査・把握・評価
□法定相続分
1.子(1/2)+配偶者(1/2)
2.直系尊属(1/3)+配偶者(2/3)
3.兄弟姉妹(1/4)+配偶者(3/4)
4.子のみ、配偶者のみ、直系尊属のみ、兄弟姉妹のみ(それぞれ、全部)
※相続人が不在の場合には、所定の手続きを経て、相続財産は国庫に帰属します。
□プラスの相続財産
土地・家屋、現金・預貯金、農地・山林、自動車、宝石・骨董品、退職金・生命保険金、株券、債権(貸金債権、売掛金債権など)、各種の権利(損害賠償請求権、特許権、実用新案権、意匠権・商標権など)
□マイナスの相続財産
金融機関や友人・知人からの借金など
□相続財産には含まれないもの
祭祀財産(系図、仏壇・仏具、墓地・墓石など)
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■相続に対する態度の表明(相続開始から3ヶ月以内)
□単純承認or限定承認or相続放棄⇒家庭裁判所
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■遺産分割協議
※協議不調の場合⇒家庭裁判所の調停・審判
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■遺産分割協議書の作成
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■遺産の分割
☆家庭裁判所による手続きは、こちらをご覧ください☆
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★離婚についてお悩みでしたら、津留行政書士事務所(行政書士・津留信康/宮崎市/宮崎県行政書士会)まで、どうぞお気軽にご相談ください。
当事務所では、「離婚の現状」を踏まえ、「スムーズな協議離婚手続き(主に、離婚協議書の作成プロセス)」をサポートいたします。
■離婚の決意
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■夫婦間での協議
□子供の有無にかかわらず、協議が必要な事項(財産分与、慰謝料、夫婦の戸籍と姓)
□子供のいる場合に協議が必要な事項(親権、面接交渉権、養育費、子供の戸籍と姓)
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■夫婦双方の合意の書面化=「離婚協議書」の作成
□話し合いによる合意
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□書面の作成(書式等は自由、合意事項を具体的に記載)
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□同じ書面を2通準備し、内容確認の上、署名押印する。
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□夫婦それぞれ1通ずつ保管する。
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■離婚協議書の「公正証書化(⇒公証役場)」
□金銭面での合意内容(財産分与、慰謝料、養育費など)に関して、万が一、相手方の不履行があった場合にでも、強制執行認諾文言付きの「公正証書」にしておけば、裁判書の判決などを待たずに、直ちに強制執行の手続きに移行することが可能です。
□金銭面以外での合意内容(親権、面接交渉権など)に関しては、上記のような法的強制力は及びませんが、万が一の場合の解決の根拠となりえます。
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■離婚届の提出・受理⇒市区町村役場
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■「協議離婚」の成立
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■離婚件数
厚生労働省の「人口動態統計(平成19年年間推計)」によると、平成19年の離婚件数は、平成18年の257,475組より約2,000組減の、255,000組と推計されています(過去最高の離婚件数を記録した平成14年から、5年連続の減少です)。
■協議離婚比率
厚生労働省の「離婚に関する統計」によると、協議離婚比率(離婚総件数に対する協議離婚の占める割合)は、「1950年(95.5%)→1975年(89.9%)→1998年(91.2%)」と、90%前後で推移しています。
■離婚原因
「夫婦各別の離婚動機(平成18年度司法統計年報―3.家事事件編・第18表 婚姻関係事件数)」は、次のようになっています(ただし、それぞれ、上位3項目のみ)。
□夫(総数:19,730件)
1.性格の不一致(12,354件)
2.異性関係(3,517件)
3.家族・親族と折り合いが悪い(3,073件)
□妻(総数:45,440件)
1.性格の不一致(20,126件)
2.暴力(13,041件)
※「DV(ドメスティック・バイオレンス)」に関しては、「内閣府・男女共同参画参画局HP」をご覧ください。
3.異性関係(11,867件)
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