2008年1月 8日 (火)

内容証明を活用した「売掛金回収促進」サポート

★売掛金の回収について、お困りのことがございましたら、津留行政書士事務所行政書士津留信康宮崎市宮崎県行政書士会)まで、どうぞお気軽にご相談ください。

 当事務所では、「債権回収全体の流れ」を踏まえた上で、主に、「内容証明を活用した入金促進手続き」によって、スムーズな売掛金回収をサポートいたします。

■与信調査の実施(例)

 登記事項証明書等の検証

 信用調査会社帝国データバンク東京商工リサーチ)」の信用調査情報の活用

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■契約書の作成

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■請求手続き

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■通常の入金促進手続き

 TELによる確認→再請求書の送付→訪問による入金促進

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 □念書支払計画書などの作成

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 債務弁済契約の公正証書化(⇒公証役場

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「内容証明」による入金促進手続き

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■法的手続き(例)簡易裁判所

 即決和解、調停、支払督促、少額訴訟

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「内容証明」作成・送付サポート

★売掛金の回収について、お困りのことがございましたら、津留行政書士事務所行政書士津留信康宮崎市宮崎県行政書士会)まで、どうぞお気軽にご相談ください。

 当事務所では、「債権回収全体の流れ」を踏まえ、お客様の置かれた状況を的確に把握・判断した上で、「内容証明の“最も効果的な文面の作成・送付”」を行い、スムーズな売掛金回収をサポートいたします。

■定義

 内容証明は、郵便事業株式会社が、「○年○月○日に、誰から誰あてに、どのような内容の文書が差し出されたか」を、謄本によって、客観的に証明する制度です(郵便法第44条・第48条、内国郵便約款第120条~第130条)

■効果

 内容証明に、法的拘束力はありませんが、“相手に対する毅然とした態度とと強い意志”を表明することにより、事態の打開を図るという点において、大いに効果を発揮します。

■作成および送付方法

 内容文書・謄本とも、用紙の大きさや記載用具を問いませんが、文書作成等にあたっては、一定のルールに従わなければなりません。また、送付にあたっては、同一内容の文書3通(内容文書1通+謄本2通)を添えて、取扱郵便局の窓口へ提出する必要があります。

■その他の活用方法

 当事務所では、主に、売掛金の回収促進に活用していますが、内容証明には、他にも、貸金の返還請求クーリング・オフなど、様々な活用方法がありますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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