2008年1月 6日 (日)

「離婚協議書」作成サポート

★離婚についてお悩みでしたら、津留行政書士事務所行政書士津留信康宮崎市宮崎県行政書士会)まで、どうぞお気軽にご相談ください。

 当事務所では、「離婚の現状」を踏まえ、「スムーズな協議離婚手続き(主に、離婚協議書の作成プロセス)」をサポートいたします。

■離婚の決意

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■夫婦間での協議

 子供の有無にかかわらず、協議が必要な事項(財産分与、慰謝料、夫婦の戸籍と姓)

 子供のいる場合に協議が必要な事項親権、面接交渉権、養育費、子供の戸籍と姓)

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■夫婦双方の合意の書面化=「離婚協議書」の作成

 話し合いによる合意

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 書面の作成(書式等は自由、合意事項を具体的に記載)

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 同じ書面を2通準備し、内容確認の上、署名押印する。

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 夫婦それぞれ1通ずつ保管する。

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離婚協議書の「公正証書(⇒公証役場)」

 金銭面での合意内容(財産分与、慰謝料、養育費など)に関して、万が一、相手方の不履行があった場合にでも、強制執行認諾文言付きの「公正証書」にしておけば、裁判書の判決などを待たずに、直ちに強制執行の手続きに移行することが可能です。

 金銭面以外での合意内容(親権、面接交渉権など)に関しては、上記のような法的強制力は及びませんが、万が一の場合の解決の根拠となりえます。

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■離婚届の提出・受理⇒市区町村役場

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■「協議離婚」の成立

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協議離婚不成立の場合の「離婚手続の流れ」

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「離婚」の現状

■離婚件数

 厚生労働省の「人口動態統計(平成19年年間推計)」によると、平成19年の離婚件数は、平成18年の257,475組より約2,000組減の、255,000組と推計されています(過去最高の離婚件数を記録した平成14年から、5年連続の減少です)。

■協議離婚比率

 厚生労働省の「離婚に関する統計」によると、協議離婚比率(離婚総件数に対する協議離婚の占める割合)は、「1950年(95.5%)→1975年(89.9%)→1998年(91.2%)」と、90%前後で推移しています。

■離婚原因

 「夫婦各別の離婚動機平成18年度司法統計年報―3.家事事件編・第18表 婚姻関係事件数)」は、次のようになっています(ただし、それぞれ、上位3項目のみ)。

 □夫(総数:19,730件)

  1.性格の不一致(12,354件)

  2.異性関係(3,517件)

  3.家族・親族と折り合いが悪い(3,073件)

 □妻(総数:45,440件)

  1.性格の不一致(20,126件)

  2.暴力(13,041件)

   DVドメスティック・バイオレンス)」に関しては、「内閣府・男女共同参画参画局HP」をご覧ください。

  3.異性関係(11,867件)

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夫婦間での協議事項Ⅰ―共通事項―

■財産分与

 財産分与とは、「現金・預貯金、土地・建物、自家用車、家財道具など、結婚後の共同生活で築いてきた夫婦の共有財産を清算すること」であり、「結婚前から夫婦の一方が所有していた財産」や「親からの相続財産など」は、財産分与の対象とはなりません。

 □財産分与の割合は、必ずしも「50:50」とはならず、実際には、妻の収入形態(専業主婦、共働き、家業従事)に応じて、妻の取り分が、「30~50%」の範囲内で決められているようです。

 2007/4/1~「社会保険庁・離婚時の厚生年金分割制度

  同制度の年金相談の件数について⇒「導入後~11/30」の分割請求件数は、約6,000件でした。

■慰謝料

 慰謝料とは、「結婚生活において精神的苦痛を受けた者が、その原因を作った者に対して請求できる損害賠償金」のことであり、財産分与の場合と違い、離婚の際に必ず請求できるわけではなく、相手に離婚の原因がある場合にのみ、請求することができます。たとえば、「異性関係相手の不倫、暴力、生活費を入れてくれない」といったケースでは慰謝料が認められますが、「性格の不一致、家族親族との折り合いが悪い」といったケースでは認められませんので、注意が必要です。

 慰謝料には明確な算定方法・基準がないため、様々な状況を踏まえて算定し、交渉することになりますが、「相手方の資力支払能力)」などを考慮に入れることも大切です。

 第三者への慰謝料請求、たとえば、相手の不倫が離婚原因の場合、第三者である不倫相手に対して、慰謝料を請求できる場合もありますが、肝心な離婚協議の進展に悪影響を及ぼすことも考えられますので、慎重かつ冷静な対応が必要です。

■夫婦の戸籍と姓

 結婚に際し、夫・妻とも親の戸籍から出て、新たに戸籍が作られ、どちらか一方が姓を改めることになり、子供が生まれた場合には、その新しい戸籍に入ることになります。

 離婚した場合には、結婚の際に姓を改めた方の配偶者がその戸籍から出ることになりますが、その際、次のいずれかを選択しなければなりません。

  1.旧姓に戻り、結婚前の親の戸籍に戻る。

  2.旧姓に戻り、新しく自分の戸籍を作る。

  3.結婚時の姓を継続して名のり、新しく自分の戸籍を作る。

  夫婦の戸籍と姓に関しては、当事者自身の意思決定で足り、特に夫婦間で協議する必要はありません。

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夫婦間での協議事項Ⅱ―子供がいる場合―

親権

 親権とは、「子供に対する親としての責任や義務」のことであり、夫婦間に未成年の子供がいる場合、その子供の親権者を、夫婦のいずれか一方に決め、「離婚届」に、子供ごとの親権者を記載しなければなりません(戸籍に記載されます)。

 離婚後の親権者変更手続きは困難なため、離婚を急ぐあまり、「とりあえずどちらかに決めておこう」という安易な考えは禁物です。

 親権者にならなかった一方の親も、子供の扶養義務がなくなるわけではありませんので、注意が必要です。

■面接交渉権

 面接交渉権とは、「子供を引き取らなかった一方の親が、子供と面会したり、電話や手紙などによって接触できる権利」のことであり、書面化する上で、特に決まった方式はありませんが、状況に応じて、「時間・場所・形態」などの項目を具体的に決めておく必要があります。

■養育費

 養育費とは、「子供を養い、育てるための費用」のことであり、財産分与や慰謝料とは別に算出されますので、その支払金額だけでなく、支払期間や支払方法などを具体的に決めた上で、書面化しておく必要があります。

 養育費の算定基準には、複数の方式がありますが、実際には、個々の状況を十分に勘案した上で、決める必要があります。その際には、『東京・大阪家庭裁判所による「養育費算定表」』が、1つの目安になると思われます。

<公的相談窓口>

 2007/10/1~「養育費相談支援センター社団法人家庭問題情報センター厚生労働省)」

<参考>

 17.離婚母子世帯における父親からの養育費の状況(厚生労働省・平成15年度全国母子世帯等調査結果報告より)

 養育費の確保策厚生労働省・平成19年度版母子家庭の母の就業の支援に関する年次報告より)」、養育費の確保策(同上・平成18年度版より)」、養育費の確保策(同上・平成17年度版より)」

■子供の戸籍と姓

 夫婦が離婚し、父母のいずれか一方が子供の親権者・監護者になった場合でも、子供の戸籍や姓は変わらないため、夫婦間で十分に話し合う必要があります。

 子供の戸籍と姓を変更するための手続き

  1.「子の氏の変更許可申立書」の提出⇒家庭裁判所

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  2.「許可の審判書」の交付を受ける。

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  3.「入籍届」の提出⇒市区町村役場

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協議離婚不成立の場合の「離婚手続の流れ」

協議離婚が不成立の場合の「離婚手続きの流れ」は、次のようになります。

■調停離婚

 1.調停の申立てができる場合

  1)夫婦間で離婚の合意が得られない場合

  2)離婚の合意が得られていても、様々な条件面での折り合いがつかない場合

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 2.家庭裁判所による問題解決のサポート

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 3.夫婦間の合意による離婚の成立

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■審判離婚

 1.調停での離婚の成立が見込めず、かつ家庭裁判所が相当と認めたとき

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 2.審判による離婚の成立(夫婦間の合意は不要

 一方からの異議申立てにより、審判が失効するため、実際には、あまり利用されていないようです。

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■裁判離婚

 1.上記のいずれの手続きでも、離婚が成立しなかった場合

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 2.夫婦の一方からの離婚訴訟の提起⇒家庭裁判所

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 3.勝訴判決による離婚の成立(一方が拒否しても、離婚は成立

 離婚訴訟の提起に関しては、調停の申立ておよびその不成立が前提となるため(調停前置主義)、調停を経ずに、いきなり離婚訴訟を提起することはできません。

上記の手続きは、すべて家事事件として、家庭裁判所が取り扱います。

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