2008年5月15日 (木)

「行政書士・津留信康の身近な法務サポートマガジン―第126号―」のご案内

津留行政書士事務所では、毎月2回(1日・15日)メルマガ「行政書士津留信康の身近な法務サポートマガジン」「まぐまぐ」にて、2003/4/1創刊)を発行しておりますので、この機会に、是非ご登録(無料)ください!!

■「第126号(2008/6/1発行予定)」の主な内容

 □会社法務編:中小企業・ベンチャー経営者&起業予定者のための“会社法”等のポイント(70)

  ⇒平成19年度行政書士試験問題の解説を通じて、会社法等の理解を深めていただきます(第1回目は「株式会社の設立」です)。

 □市民法務編:ビジネスに役立つ“民法”の基礎(53)

  ⇒平成19年度司法書士試験問題の解説を通じて、民法各編の理解を深めていただきます(第17回目は「共同親権」です)。

 第125号(2008/5/15発行)」をはじめ、バックナンバーもご覧になれます。

会社法務市民法務原稿執筆業務」について、お困りのことがございましたら、津留行政書士事務所行政書士津留信康宮崎市宮崎県行政書士会)まで、どうぞお気軽にご相談ください。

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2008年5月 8日 (木)

「平成20年度“行政書士試験&司法書士等関連法律系国家資格”」―司法書士・受験申請の受付は、5/12から!―

行政書士(財)行政書士試験研究センター

 平成20年度・試験委員

 □平成19年度・試験結果等

 津留行政書士事務所では、「行政書士受験等に関する“原稿執筆業務”」も承っております

行政書士以外の関連法律系国家資格

 ■司法書士法務省

  □平成20年度試験7/6(日)

   受験申請の受付は、5/12~5/23受験要領

  □平成19年度筆記試験合格者および最終合格者

   ⇒筆記試験問題午前午後)&正解(多肢択一式のみ)

 ■宅地建物取引主任者(財)不動産適正取引推進機構

  平成20年度試験の予定

  □平成19年度合格者等

 ■マンション管理士国土交通省

  □平成20年度試験試験委員財団法人マンション管理センター

  □平成19年度合格者の概要等

 ■管理業務主任者国土交通省

  □平成20年度試験:未定社団法人高層住宅管理業協会

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2008年5月 2日 (金)

「“戸籍や住民票”等の請求時の本人確認」に、ご注意ください!!

 “改正戸籍法や改正住民基本台帳法の施行”等に伴い、戸籍や住民票”等の請求時の本人確認が厳格化されています宮崎市の場合)ので、どうぞご注意ください!!

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2008年4月11日 (金)

「第169通常国会」開会中!!―新・行政不服審査法案&改正・行政手続法案・審議入り!!―

開会中の「第169通常国会衆議院参議院内閣法制局/会期:2008/1/18~6/15)において、“提出済み”、または、“提出予定”の注目法案の一部です(今国会に限らず、今後の提出が予想されるものも含みます)。

 ※第168臨時国会など、最近の国会で成立した法律については、「政府広報オンライン」をご覧ください。

中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律案経済産業省

 ⇒2008/2/5(火)、閣議決定を経て、国会に提出されました(衆議院での可決を経て、現在、参議院で審議中です)。

<関連情報>中小企業庁(事業承継平成20年度中小企業税制改正

■「新・行政不服審査法案現・行政不服審査法)&同整備法案」&「改正・行政手続法案現・行政手続法)」

 ⇒2008/4/11(金)、閣議決定を経て、国会に提出されました(現在、衆議院で審議中です)。なお、各法案は、「総務省HP」をご覧ください。

<関連情報>総務省行政不服審査制度検討会による、行政不服審査法および行政手続法の改正に盛り込まれるべき内容の骨子およびその趣旨に関する最終報告(2007/7/17公表)」

農地法等の改正法

 農林水産省は、「農地政策に関する有識者会議」に対して、「農地政策に関する見直し案」を提出しています(2007/8/24)。

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2008年3月28日 (金)

“2008年中の施行”が予定されている新法&改正法―改正戸籍法に続き、改正住民基本台帳法の施行日決定!!―

公益法人制度改革関連3法(2006/5/26成立・6/2公布、行政改革推進本部事務局)」が、2008/12/1(月)から施行されます(2007/9/7付官報号外第205号)。

 1.一般社団法人および一般財団法人に関する法律

  法律施行後は、中間法人法は廃止され、既存の中間法人は、一般社団法人へ移行することになります(法務省)。

 2.公益社団法人および公益財団法人の認定等に関する法律

 3.一般社団法人および一般財団法人に関する法律および公益社団法人および公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律

戸籍法

 改正戸籍法(2007/4/27成立・2007/5/11公布、法務省改正法の概要)が、2008/5/1(木)から施行されます(2008/3/7付官報第4783号)。

 参考:戸籍法の見直しに関する要綱

住民基本台帳法

 改正住民基本台帳法(2007/5/30成立・2007/6/6公布、内閣法制局総務省)が、2008/5/1(木)から施行されます(2008/3/28付官報号外第65号)。

 ※参考:「住民票の写しの交付制度等のあり方に関する検討会」&「同報告書

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2008年2月26日 (火)

建設業法施行規則等の改正に伴う、「建設業許可&経審(経営事項審査)」の手続き・一部変更について

建設業法施行規則等の改正」に伴い、宮崎県における「建設業許可経審経営事項審査)の手続き」が一部変更となりますので、ご注意ください(経審に関する「県土整備部 管理課」からの通知は、こちら)。

2008/3/3(月)~

 1.建設業許可上の決算変更届

  ⇒経審を受審する場合、工事経歴書は、新様式での届出が必須となります。

 2.経審経営事項審査

  ⇒改正後の新様式での申請が必須となります。

2008/4/1(火)~

 1.建設業許可上の決算変更届

  ⇒前述の工事経歴書に加え、財務諸表改正後の新様式での届出が必須となります。

 2.建設業許可上の許可申請および役員等の変更届

  ⇒添付書類が追加されます。

当事務所の「建設業許可等のサポート」については、「こちら」をご覧ください。

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2008年2月 3日 (日)

「遺言書の作成」が、特に必要なケースとは?

★相続において、遺言書が無い場合、財産は、遺産分割協議に基づいて分割されますが、相続人間の様々な思惑が複雑に絡み合い、話し合いがまとまらないケースも少なくないようです。しかし、個々のケースをみてみると、細かな部分の違いこそあれ、ある程度共通した要素があり、生前、遺言書を作成しておくことにより、相続トラブルを未然に防ぐことも可能であると考えます。

 津留行政書士事務所行政書士津留信康E-mail&TEL:宮崎市0985-27-5362/宮崎県行政書士会)では、「相続において、遺言書の作成が特に必要なケース」について、ご紹介しておりますので、皆様の遺言書作りに少しでもお役に立てれば・・・と切に願っております。

 なお、遺言書というと、とかく、相続財産の配分など、経済的な側面ばかりがクローズアップされますが、本質的には、遺言者ご自身の集大成として、これまでの人生を振り返り、家族など、残された方々への感謝の想いを託してこそ、初めて意味を成すものだと考えます。そのことを踏まえ、当事務所では、「遺言者の想いを伝える遺言書」作りのお手伝いを心がけております。

 1.遺言書がある場合の「相続手続きの流れ

 2.遺言書が無い場合の「相続手続きの流れ

■夫婦に子供がいない場合

 夫婦に子供がいない場合において、仮に、相続人が、「妻と自分の兄弟姉妹」だとすると、法定相続分は、「妻が4分の3、自分の兄弟姉妹が残りの4分の1(人数で等分)」ということになります(民法第900条第3号)。この場合、相続財産に分割の容易な金銭等が多く含まれていれば、それほど問題はありませんが、被相続人(この場合は、夫)の主な財産が、現に居住している「家と土地」だけだとすると、いかがでしょうか?そうなると、家と土地を売却した代金を「兄弟姉妹の相続分」に充てざるを得なくなり、その後の妻の生活が極めて不安定になるのは必至です。

 そのような事態を防ぐためにも、「妻に全財産を相続させる」旨の遺言書を作成しておけば、兄弟姉妹には「遺留分(一定の相続人に最低限割り当てなければならない財産の割合をいい、兄弟姉妹以外の法定相続人、すなわち配偶者、子、親にその権利があります)」がない(民法第1028条)ため、遺言書どおりに相続がなされ、妻は、夫の死後も、安心して我が家に住み続けることができるのです。

 実際には、妻が夫に先立たれるケースばかりとは限らず、逆のケースもあるはずですから、上記のように、夫から妻への遺言だけでなく、場合によっては、妻から夫への遺言もあわせて作成する、いわゆる夫婦相互遺言の作成を検討する必要もあるでしょう。ただし、その場合においては、共同遺言は無効(民法第975条)ですから、夫婦別々の書面で作成する必要がありますので、ご注意ください。

■親と長男夫婦が同居している場合

 「親と長男夫婦が同居し、他の兄弟姉妹はそれぞれ独立している場合」は、ある意味では、相続トラブルに発展しやすい典型的なケースと言えるかもしれません。

 弟(次男)と妹(長女)は結婚して独立している一方で、長男夫婦が、夫に先立たたれ、年老いて体が不自由となった母親の介護をするために、母親名義の持ち家に同居していたようなケースでは、母親の死後、遺言書がなければ、相続人間の遺産分割協議によって財産は分割されるため、仮に、母親名義の預貯金等の金銭がほとんどなく、主な財産は持ち家と土地だけだったとしたら、それらを売却・換価したうえで、「法定相続分どおりの分割(長男・次男・長女の均等3分割)」を実現しなければならなくなるかもしれません。

 苦労をかけた長男夫婦に報いるために、家と土地をそのまま相続しようとするのであれば、あらかじめ、その旨の遺言書を作成しておく必要があります。ただし、その際には、「次男と長女の遺留分(一定の相続人に最低限割り当てなければならない財産の割合。このケースでは、母親の財産の2分の1の均等割り、つまり次男・長女6分の1ずつになります/民法第1028条第2号)」に配慮する必要がありますし、家と土地以外に遺留分を満足させるだけの財産(分割可能な金銭等)がないような場合には、母親から子供(弟と妹)に十分に説明したうえで、あらかじめ「遺留分の放棄家庭裁判所の許可を受けて初めて効力を生じます/民法第1043条第1項)」をしてもらっておいたほうがよいでしょう。

 「血のつながった兄弟姉妹なのだから、我が家に限っては大丈夫だろう」とのお言葉をよく耳にしますが、「血のつながった兄弟姉妹だからこそ、過去から現在に至るまでの様々な想いが感情的な対立を生み、果ては、遺産の取り分を巡る骨肉の争い、相続ならぬ争族が勃発することも少なくない」というのが現状のようです。しかも、これらは、「遺産総額数十億といったような資産家一家」だけに限った話ではなく、ごく一般的な中流家庭も決して例外ではない・・・という点に注意しておく必要があります。

■先妻の子供と後妻がいる場合

 先妻に先立たれた夫が再婚し、「先妻との間に生まれた子供」と「後妻」がいる場合、夫が亡くなると、法定相続分は、「先妻との間に生まれた子供」と「後妻」が、それぞれ2分の1ずつ(子供が複数の場合は、人数で等分)となりますが、後妻との間にも子供が生まれていたとしたら、その子供は、「先妻との間に生まれた子供」と同等の法定相続分となります。そうなると、「先妻との間に生まれた子供」が、「後妻」や「後妻との間に生まれた子供」の相続分に反発するなど、潜在化していた“感情的なしこり”が一気に表面化し、相続トラブル(遺産分割協議の紛糾など)に陥ることも少なくないようです。

 このようなことを未然に防止するためには、仮に、法定相続分どおりの相続を望む場合であっても、遺産形成の経緯、各自の考え方・経済状態などを十分考慮の上、それぞれ納得性の高い遺言書を作成しておく必要があるでしょう。

 上記のような場合、後妻の連れ子に法定相続分はありませんが、亡夫との間の養子縁組が成立していれば、「先妻との間に生まれた子供」や「後妻との間に生まれた子供」と同等の法定相続分となります。

特定の相続人に、財産の全部を相続させたい場合

ケースⅠ:農業を、後継者の長男に継がせたい場合

 農地の相続においても、遺言書が無い場合には、相続人の遺産分割協議によって遺産分割が行われます。その際、後継者の長男の単独相続で話がまとまり、他の相続人が相続放棄の手続きを行えば、何ら問題はありませんが、遺産分割協議がまとまらず、農地以外の金銭等の財産もなければ、農地は細分化されてしまうため、農業経営が困難になる恐れがあります。

 農地以外にこれといった財産がなく、長男に農業を継いでもらいたい場合には、長男に単独で相続させる必要があります。具体的には、長男以外の相続人に遺留分放棄の手続きをしてもらった上で、長男の単独相続の旨の遺言書を作成する方法などを検討してみるべきでしょう。

 時代劇でおなじみの「このたわけ者!」という台詞をご存知の方も多いと思いますが、昔から農村では、「田を細分化すること」を「田分けばかげたこと)」として戒めていたとのことです。

ケースⅡ:事業を、後継者の長男に継がせたい場合

 農地の相続の場合と同様、事業用資産を細分化することにより、事業の継続が困難になる場合も少なくないため、後継者に単独で相続させる必要があるでしょう。

 □事業承継に関しましては、次の資料がご参考になると思われます。

  1.「事業承継ガイドライン事業承継協議会)」について

  2.「事業承継20問20答中小企業庁)」について

  3.「中小企業事業円滑継続法の創設」について

親身になって面倒を見てくれた息子の嫁に、財産を遺したい場合

 寝たきりの親に対して、どんなに親身になって世話をしたとしても、息子の嫁(子の配偶者)に、「相続する権利」はありません。日常的な介護に関して、長男の嫁に任せっぱなしで、金銭的援助はおろか、実家に寄り付きさえもしなかった他の兄弟姉妹が、いざ相続になると、長男の嫁を排除してしまうケースは、少なくないようです。

 親身になって面倒を見てくれた息子の嫁の苦労に報い、財産を遺したい場合には、まず、「遺贈(遺言により、包括または特定の名義で、遺産の全部または一部を、無償で他に譲与すること/民法第964条本文)」を検討してみるべきでしょう(その他にも、息子の嫁との養子縁組などの方法がありますが、遺贈が一般的のようです)。

 遺贈の場合にも、遺留分に関する規定に反することはできません(民法第964条但書)ので、注意を要します。

内縁の妻に、財産を遺したい場合

 □内縁の妻とは、「事実上、夫婦同然であるにもかかわらず、何らかの理由で、婚姻届が出されていない妻」のことを指します。内縁の妻は、いわゆる愛人とは区別され、社会的には一定の評価を受けますが、法律上の婚姻とは認められず、一切相続権がありません。

 内縁の妻に財産を遺すためには、相続人の遺留分に留意した上で、遺贈(遺言により、包括または特定の名義で、遺産の全部または一部を、無償で他に譲与すること/民法第964条本文)する旨の遺言書を作成する必要があるでしょう。

■相続人がいない場合

 相続開始後、相続人がいない(見つからない)場合、相続財産管理人が選任され、債権者などに対する請求の催告や相続人の捜索が行われます。その後、相続人の不存在が確定し、「特別縁故者(被相続人と生計を同じくしていた者、被相続人の療養看護に努めた者、その他被相続人と特別の縁故があった者)」からの申立てがなければ、最終的に、被相続人の財産は、国庫に帰属することになります(民法第951条~第959条)。

 「①親身になって老後の面倒を見てくれた方に、財産を遺したい、②福祉団体やお寺・教会などに、寄附したい、③家族同然のペットに、財産を遺したい(ペットに相続権や受遺権はありませんので、実際には、ペットの世話をしてくれる方に財産を遺す旨の負担付遺贈などの方法によります)」等の希望があるのであれば、その旨、遺言書を作成する必要があります。

認知をしたい場合

 「生前、認知をしなかった、妻以外の女性から生まれた子」に相続させたい場合には、遺言により、認知をする必要があります(遺言による認知は、遺言執行者が、その就職の日から10日以内に、届出をしなければなりません/戸籍法第64条)。ただし、この場合には、認知された子(非嫡出子)の法定相続分は、妻から生まれた子(嫡出子)の2分の1となりますので、注意が必要です。

 □「認知」「相続人の廃除」などは、遺言だけでなく、生前行為によってもできますが、「相続分の指定」「遺産分割の方法の指定」「遺産分割の禁止」「遺言執行者の指定」などは、遺言によってのみできる行為です。

親不孝な息子(娘)に、相続させたくない場合

 親に暴力を振るったり、勝手に家の金を持ち出すなど、親不孝な息子(娘)に相続させたくない場合であっても、息子(娘)には法定相続分があり、仮に、「相続分ゼロ」と遺言した場合でも、遺留分は、息子(娘)のものになってしまいます。

 どうしても、親不孝な息子(娘)に相続させたくない場合には、遺言書に、「廃除)」の意思・理由などを記載する必要があります。この場合、相続開始後に、遺言執行者が、家庭裁判所に申立てを行い、審判が確定すれば、その息子(娘)は、相続権を失います(民法第893条)。ただし、その息子(娘)に子がいる場合には、その子(孫)が代襲相続することになるため、注意が必要です(民法第887条第2項本文/この点は、その者が、相続人の欠格事由に該当する場合と同様です)。

 「廃除」の手続きは、被相続人が、生前、申し立てることも可能です(民法第892条)。

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2008年1月17日 (木)

「改正・行政書士法」が公布されました!!

 「第168臨時国会」で成立した「行政書士法の一部を改正する法律衆法第21号法案審議経過」が、公布されました(官報:2008/1/17本紙第4748号)。

 なお、「“聴聞・弁明手続の代理等に関する改正法”である同法(日本行政書士会連合会)」は、2008/7/1に施行されます。

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2008年1月12日 (土)

津留行政書士事務所(行政書士・津留信康)

■当事務所の概要

 ★津留行政書士事務所行政書士津留信康)」は、宮崎県宮崎市を拠点として、下記のような法務サポートサービスを展開しています。

 □業務内容⇒「ご相談のお客様へ」&「ご相談事例

  1.行政書士業務

 <会社法務

   1)会社・法人等の設立サポート

   2)許認可申請サポート

   3)起業予定者のための資金調達サポート

   4)中小企業・ベンチャー経営者のための「売掛金回収促進サポート」

 <市民法務

   1)遺言・相続・任意後見サポートⅠ(遺言書がある場合)

   2)遺言・相続・任意後見サポートⅡ(遺言書が無い場合)

   3)「離婚協議書」作成サポート

  2.原稿執筆業務行政書士受験、企業等における昇進・昇格試験問題等の作成など)

  3.メールマガジン(月2回発行、ご登録無料)

   行政書士津留信康の『身近な法務サポートマガジン』

 □所在地・連絡先

  住所:〒880-0835 宮崎市阿波岐原町火切塚1419-1-111

  E-mail(初回のご相談は、E-mailをご利用ください)

  TEL・FAX:0985(27)5362

 □営業時間

  平日:10:00~18:00

  土日祝日、年末年始:お休みをいただいております。

■代表プロフィール

 津留信康(つる のぶやす)

 1964年 宮崎県 宮崎市出身

 日向学院高等学校卒業。

 明治学院大学法学部法律学科卒業後、

 大手人材開発会社法人営業部門にて、人材開発サービス(人事教育制度全般の構築・運営など)の企画営業を担当。同社・東京本社に13年間(途中3年間、札幌支社)勤務の後、退職。

 2002/8 東京都渋谷区桜丘町にて、行政書士事務所を開業(東京都行政書士会・会員)。同会渋谷支部業務研修担当理事を経て、

 2004/11 事務所を「郷里の宮崎市」へ移転。

 2006/8~2007/3 「建設業許可台帳」登載事項確認業務・担当員(宮崎県委託業務/宮崎県行政書士会・受託)。

 2007/11 「平成20・21年度入札参加資格審査」申請書記載内容確認業務・担当員(同上)

 2007/4~2008/3 平成19年度宮崎土木事務所建設業許可相談員(同上)。

 2008/4~ 平成20年度宮崎土木事務所建設業許可相談員(同上)

 現在に至る。

<現在の資格・所属>

 日本行政書士会連合会(登録No.第02083690号)

 宮崎県行政書士会・会員(宮崎支部所属)

 白金法学会白金士業倶楽部・会員

■営業上のポリシー

 □行政書士業務を、「先生業」ではなく、「サービス業」として捉え、お客様の立場に立って、誠実に業務に取り組んでまいります。

 一期一会」の気持ちを忘れず、お客様お一人お一人との出会いを大切にいたします。

 己を知り、己に克て(母校・日向学院校訓です)」の精神をモットーとして、慢心することなく、日々自己研鑽に励み、お客様に最適なご提案をいたします。

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ご相談のお客様へ/「ご相談~業務」の流れ

会社法務市民法務原稿執筆業務」について、お困りのことがございましたら、津留行政書士事務所行政書士津留信康宮崎市宮崎県行政書士会)まで、どうぞお気軽にご相談ください。

【Step1.ご相談無料

■「E-mail」によるご相談

 「ご相談内容(参考:ご相談事例)」については、特に制約を設けておりませんので、下記の必要事項を明記の上、E-mailにて、どうぞお気軽にご相談ください。

 面談のアポイントのお電話を除き、初回のご相談は、「E-mail」限定とさせていただきます(料金照会や情報提供依頼など、匿名のお電話は、どうぞご遠慮ください)。

必要事項

 必要事項のご記入が不足している場合には、ご回答いたしかねますので、あらかじめご了承願います。

  1.ご相談内容の概略

   添付ファイルのご送信はご遠慮ください(セキュリティーの観点から、ご送信いただいても、即削除させていただきます)。

  2.法人名・事務所名等(一般個人の方以外は、必須)

    および

    お名前(匿名・ハンドルネーム等は、ご遠慮ください)

   代理の方からご連絡をいただく場合には、ご本人・代理の方双方について、2~4の事項のご記入をお願いいたします。

  3.ご住所(原則として、ご住所が宮崎県内の法人・個人が対象となります。ただし、ご相談内容が、「宮崎県に関連する案件」や「原稿執筆のご依頼」の場合には、東京都など、県外の方も対象となります)

  4.お電話番号(携帯電話は、ご遠慮ください)

 行政書士として業務を行うためには、日本行政書士会連合会への登録が義務づけられております(行政書士法第6条第1項)ので、当職の身分照会につきましては、同会の「会員・法人検索システム」をご利用ください。

 行政書士には、「守秘義務」が課せられております(行政書士法第12条)ので、ご相談についての秘密は厳守いたします。また、当事務所は、個人情報保護法の趣旨を尊重し、順守いたしますので、どうぞ安心してご相談ください。

   

■「E-mail」による回答

 ☆できる限り、着信確認後24時間以内の回答を心がけておりますが、外出・出張・業務多忙等の理由により、回答にお時間を要する場合もございますので、あらかじめご了承願います。

 ☆この段階での回答は、E-mail上の限定された情報を基にしておりますので、内容・レベルに自ずと限界が生じます。「業務依頼を視野に入れた、より具体的なご相談等(Step2)」をご希望の場合には、「面談ご希望の旨」、E-mailまたはお電話にて、お申し出ください。

     

【Step2.面談&御見積書の提示】

■面談(原則として、無料)

 日程調整の上、「お客様のご指定場所(会社・法人等の事務所、ご自宅、お打ち合わせに適した公共スペース等)」にお伺いし、原則として、無料でご相談に応じます。ただし、宮崎市外での面談をご希望の方には、交通費の実費等をご負担いただく場合がございますので、あらかじめご了承願います。

   

■概算御見積書の提示(無料)

 面談後、別途「概算御見積書法定手続き諸費用行政書士報酬)」を提示します。

  ※行政書士報酬につきましては、『日本行政書士会連合会「平成18年度報酬額統計調査結果」』を参考に、お客様のご依頼内容に応じて、その都度、適正価格をご提示するよう努めております。

     

【Step3.業務の開始~業務の完了有料

■業務の開始

 「概算御見積書」について、お客様の合意が得られれば、「法定手続き諸費用の全額行政書士報酬の半額着手金」をご請求し、お客様からのご入金が確認された時点で、正式に業務に着手いたしますので、あらかじめご了承願います。

  業務の開始に先立ち、あらかじめ、「業務全体の流れ、公的証明書などの必要書類、標準処理期間」などを書面で提示し、お客様との役割分担を明確にします。

   

■業務期間中

 お客様に対して、適宜、「業務の進捗状況についての経過報告」を行い、業務全体がスムーズに進行するよう努めます。

   

■業務の完了

 「行政書士報酬(残額分)交通費等の実費」を請求いたします。

  業務開始前の前払い金額を超えて、法定手続き諸費用が発生した場合には、この時点で、上記金額とあわせてご請求いたします。

     

【Step4.アフターフォロー】

業務完了後、お客様からのご要望があれば、「顧問契約(有料)」を結び、引き続きサポートさせていただくことも可能ですので、別途ご相談ください。

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ご相談事例

会社法務市民法務原稿執筆業務」について、お困りのことがございましたら、津留行政書士事務所行政書士津留信康宮崎市宮崎県行政書士会)まで、どうぞお気軽にご相談ください。

 以下、これまでに当事務所に寄せられた「ご相談事例受注案件も含む)」をご紹介いたしますので、ご参考になれば幸いです。

会社・法人等の設立サポート

株式会社

 起業にあたっての会社設立(主に発起設立)

  「許認可申請や資金調達とあわせてご相談・ご依頼を受けるケース」がほとんどです。

 特例有限会社から株式会社への移行

<その他>

 NPO法人の設立、農業生産法人の設立など

許認可申請サポート

建設業宅建業

 建設業許可(各種許可申請/新規・更新・業種追加など、決算変更届、各種変更届/様式第7号・第8号・第11号の2・第22号の2など)

 経営事項審査(経審)

 平成20・21年度入札参加資格審査(宮崎県・建設工事)

 宅建業免許(免許申請/新規・更新、変更届/支店の新設、免許換え/東京都知事免許⇒国土交通大臣免許)

<上記以外>

 農地法第3条(農地の賃貸借)の許可、国土利用計画法の届出、一般労働者派遣事業の許可、一般貨物自動車運送事業の許可、薬事法の許可、貸金業の登録、古物商許可、通信販売酒類小売業免許など、多数。

起業予定者のための資金調達サポート

 起業に伴う、事業資金の借入(公的融資)および助成金(高年齢者等共同就業機会創出助成金など)の受給

 新事業展開のための設備資金の借入(公的融資)

売掛金回収促進サポート

 内容証明郵便による売掛金回収促進(印刷物制作、ネット販売、Webサイト制作など)

  売掛金回収以外にも、貸金返還請求等でのご相談・ご依頼が多数寄せられれています。

 売買代金の支払いに関する債務名義(公正証書)の作成

■「遺言・相続・任意後見」サポート

 遺言書が、ある場合無い場合

遺言書

 遺言書の有効性

 自筆証書遺言の作成・保管の方法

 公正証書遺言の作成

 夫婦相互遺言の作成

相続手続き

 □相続人の範囲

 相続放棄の手続き

 相続財産の調査方法

 遺産分割協議の開催

 遺留分減殺請求の手続き

任意後見等

 任意後見契約の作成方法

 成年後見制度における鑑定書・診断書の作成

「離婚協議書」作成サポート

 離婚協議書(公正証書)の作成

 「配偶者の不倫相手への慰謝料請求」の適否

士業ネットワーク

 不動産登記(不動産売買に伴う“所有権移転登記”、マンション購入に伴う“所有権保存登記・抵当権設定登記”など)

 商業登記(取締役の辞任に伴う“役員変更登記”、事務所移転に伴う“本店移転登記”など)

■その他

 □給与・賞与・退職金等の不払いについて

  参考:未払賃金立替払制度厚生労働省独立行政法人労働者健康福祉機構

 □隣地との境界問題に関する解決策

  筆界特定制度法務省

 土地の不法占有者に対する対応

 相手方の詐欺を理由とする、不動産売買契約の解除および手付金の返還請求

 ご相談内容が、「紛争性を帯びたもの(既に紛争状態にあるもの、または、今後紛争状態に陥る恐れの高いもの)」の場合には、「法テラス日本司法支援センター)」にて、適切なご相談先等の情報提供をお受けになることをお勧めいたします。

原稿執筆業務

 行政書士受験対策

 企業等における昇進・昇格試験問題等の作成

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2008年1月11日 (金)

会社・法人等の設立サポート

会社法(2006/5/1施行、概要:法務省民事局中小企業庁)等」に基づく諸手続きについて、お困りのことがございましたら、津留行政書士事務所行政書士津留信康宮崎市宮崎県行政書士会)まで、どうぞお気軽にご相談ください。

会社法に基づく商業登記手続き法務省民事局)>

 1.会社法の施行に伴う会社登記についてのQ&A

 2.商業・法人登記申請の様式等について

  1)商業・法人登記申請

  2)商業・法人登記簿謄本、登記事項証明書(代表者事項証明書含む)、印鑑証明書の交付等の申請

  3)その他の申請

 3.会社法の施行に伴う商業登記事務の取扱について

中小企業における会社法の活用状況

 1.会社法施行の中小企業に与える影響に係る実態調査(2007/5/1・中小企業庁

 2.会社法施行後1年における中小企業の対応状況に関する調査(2007/5/7・東京商工会議所

起業予定者の皆様へ

■会社法に基づく、各種会社の設立

 株式会社(主に、発起設立

 持分会社合同会社合名会社、合資会社)

 □有限会社

  会社法施行前に設立された有限会社は、施行後も、「特例有限会社」として存続しますが、会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律により有限会社法は廃止されるため、新たに有限会社を設立することはできませんので、ご注意ください。

■会社法以外の法律に基づく、法人・組合等の設立

 NPO法人特定非営利活動法人

 LLP有限責任事業組合

 その他

  1.公益法人制度の改革

  2.農業生産法人等の農業法人宮崎県 農政水産部 地域農業推進課

経営者の皆様へ

■各会社類型共通

 会社法では、定款自治の範囲が拡張され、株式や機関設計などが柔軟に設計できます。自社の定款の検証・改訂にあたっては、「定款記載例」日本公証人連合会)や「中堅・中小企業のための会社法対応定款モデル」東京商工会議所)などが、ご参考になると思われます。

■有限会社

 □旧有限会社法等に基づいて設立された有限会社には、主に、次の2つの選択肢があります。

  1.「特例有限会社」として存続する。

   原則として、新たに登記手続きを行う必要ありません。

  2.「株式会社への移行手続き」を行う。

   「商号変更についての定款の変更決議株主総会)」を行った上で、「株式会社の設立登記申請特例有限会社の解散登記申請」を行う必要があります。

■確認株式会社確認有限会社経済産業省・経済産業政策局・新規産業室

 「最低資本金規制の特例制度を活用して設立された会社、いわゆる1円会社」は、「定款の変更決議取締役会等)」を行った上で、「解散事由の廃止による変更登記申請」などを行う必要があります。

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株式会社の発起設立サポート

株式会社の設立方法には、「発起設立」または「募集設立」の2つの方法があります。津留行政書士事務所行政書士 津留信康宮崎市宮崎県行政書士会)では、主に、ご要望の多い「発起設立による株式会社の設立」について、ご相談・ご依頼を承っておりますので、どうぞお気軽にご連絡ください。

■株式会社の設立方法

 □発起設立:発起人が設立時発行株式の全部を引き受ける方法(会社法第25条第1項第1号)。

 □募集設立発起人が設立時発行株式を引き受けるほか、設立時発行株式を引き受ける者を募集する方法(同法同条同項第2号)。

■株式会社の発起設立の流れ

 □会社のアウトラインの検討

  『商号1)、事業目的2)、本店所在地資本金・株式関係旧商法における「1,000万円の最低資本金規制」は、撤廃されました)、機関設計会社法では、より柔軟な機関設計が可能となりました)、事業年度』など、会社のアウトラインを検討すると同時に、状況に応じて、「事業の許認可資金調達についての準備も進めておく必要があります。

  1)旧商法では必要とされていた「類似商号調査」は不要となりましたが、無用なトラブルを避ける意味でも、簡易な類似商号調査は行っておく方が無難でしょう。

  2)設立登記申請時、登記官による「目的の具体性の審査」は行われなくなりましたが、あらかじめ、管轄法務局の登記窓口にて、事業目的の記載についての相談・確認を行っておく方が無難でしょう。

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 □発起人会

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 □定款の作成

  「定款の絶対的記載事項」は、「1.目的、2.商号、3.会社が発行する株式の総数、4.会社の設立に際して発行する株式の総数、5.本店の所在地、6.会社が公告を為す方法、7.発起人の氏名および住所(旧商法第166条第1項)」から、1.目的、2.商号、3.本店の所在地、4.設立に際して出資される財産の価額またはその最低額、5.発起人の氏名または名称および住所会社法第27条)」に変更されています。

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 公証人による定款の認証

  定款は、「発起人が作成し、その全員が署名し、または記名押印の上、公証人の認証を受けること」により、その効力を生じます(会社法第26条第1項・第30条第1項)。

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 □検査役選任の申立て・変態設立事項の調査

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 □発起人による設立時発行株式に関する事項の決定

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 □発起人による株式全部の引受けと出資の履行

  募集設立の場合には、旧商法同様、金融機関の「払込保管証明」が必要です(会社法第64条)が、発起設立の場合には、「残高証明等の方法」で足ることとなりました。

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 □取締役等の選任

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 □取締役会

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 □設立登記宮崎県内各法務局

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 官公署への届出

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会社等設立後の「官公署への届出」

税務署(国税)

 1.法人設立届出書

 2.給与支払事務所等の開設届出書

 3.棚卸資産評価方法届出書

 4.減価償却資産償却方法届出書

 5.青色申告承認申請書

 6.源泉所得税の納付特例の承認に関する申請書

宮崎県税事務所市町村役場宮崎市 財務部 市民税課)/地方税

 1.事業開始等申告書

宮崎労働局(労働保険)

 1.労働保健関係成立届出書(労働基準監督署)

 2.雇用保険関係書類(公共職業安定所)

宮崎社会保険事務局(社会保険)

 1.社会保険関係書類

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持分会社(LLCなど)の設立サポート

★会社法では、株式会社の他に、持分会社として、「合同会社合名会社合資会社」の3つの会社形態が規定されています。津留行政書士事務所行政書士津留信康宮崎市宮崎県行政書士会)では、主に、「合同会社の設立等」についてのご相談・ご依頼を承っておりますので、どうぞお気軽にご連絡ください。

合同会社

 □特徴

  会社法の施行に伴い新設された「合同会社LLCLimited Liability Company)」は、「簡易な設立手続き有限責任社員のみで構成、定款自治による自由な制度設計が可能」といった特徴を有しています。

 □活用例

  多額の設備投資を必要とする場合には、株式会社形態が適していると思われますが、専門的な知識・ノウハウを有する者、例えば、士業やコンサルタントが、共同でコンサルティング・ファームを設立する場合などには、検討してみる価値が大いにあるでしょう。

  会社法施行(2006/5/1)後1年間のLLC設立件数は、約5,000社とのことです(2007/5/30日本経済新聞より)。

 □設立手続きの流れ

  1.社員(出資者)による「会社のアウトラインの検討」

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  2.定款の作成(公証人による認証は不要

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  3.出資金の払込み

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  4.設立登記⇒宮崎県内各法務局

   商業・法人登記申請書様式―No.15法務省)」に、設立登記申請書&定款などの添付書類の記載例が掲載されています。

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  5.官公署への届出

■合名会社&合資会社

 「合名会社無限責任社員のみで構成)&合資会社無限責任社員+有限責任社員から構成)」は、LLC同様、設立手続きが簡易であるとの特徴を有します。

 ただし、有限責任社員のみで構成されるLLCと異なり、「必ず無限責任社員が必要であること」、「全国の法人(約258万社)中、両者の合計数は、約3万7千社(構成比約1.4%)にしか過ぎず(国税庁・H17税務統計から見た法人企業の実態)、世間一般での知名度が低いこと」等のデメリットがあるため、設立をご検討される際には、どうぞご注意ください。

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NPO法人の設立サポート

★NPO法人特定非営利活動法人の設立・運営等について、お困りのことがございましたら、津留行政書士事務所行政書士津留信康宮崎市宮崎県行政書士会)まで、どうぞお気軽にご相談ください。

■概要内閣府・国民生活局

 □NPO法人の定義

  NPO法人になるためには、NPO法(特定非営利活動促進法)に定められた「特定非営利活動」を目的とし、一定の「法人要件」を満たしていなければなりません。

 □法人格取得に伴うメリット&義務

  運営や活動についての情報公開義務がある」、「課税される」、「法定の運営方法が要求される」、「法人を解散した場合の残余財産は、個々人には分配されない」などの義務がありますが、「法人名で、不動産登記、銀行口座の開設、契約の締結などができる」、「社会的信用が得られる」、「認定NPO法人になれば、税制上の優遇措置が受けられる」などのメリットを享受することができます。

■設立手続きの流れ

 □設立準備相談⇒◆宮崎県 地域生活部 生活・文化課」または「宮崎市・市民部・コミュニティ課or都城市・市民生活部・生活文化課(宮崎市または都城市だけに事業所があるNPOのみ。詳しくは、こちらをご覧ください)」。

  NPO法人のアウトライン(社員・役員、組織・運営、事業内容、運営上の必要経費など)について検討のうえ、「設立趣旨書」、「定款」、「事業計画書」、「収支予算書」等の原案を作成します。設立者は法人設立総会を開催のうえ、設立についての意思決定を行い、「議事録」にまとめます。

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 □設立認証(申請⇒同上◆)

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 □公告・縦覧

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 □認証(不認証)の決定

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 □設立登記(申請⇒「宮崎県内各法務局」)

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 □各種届出(⇒同上◆&「官公署」)

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 □管理・運営(各種法定書類の作成・提出等⇒同上◆)

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LLPの設立サポート

LLP有限責任事業組合の設立・運営等」について、お困りのことがございましたら、津留行政書士事務所行政書士津留信康宮崎市宮崎県行政書士会)まで、どうぞお気軽にご相談ください。

■概要経済産業省・経済産業政策局・産業組織課

 □LLPの定義

  「LLP(有限責任事業組合)」とは、「有限責任事業組合契約(個人または法人が出資して、それぞれの出資の価額を責任の限度として、共同で営利を目的とする事業を営むことを約し、各当事者が、それぞれの出資に係る払込み、または給付の全部を履行することによって、その効力を生ずる契約)によって成立する組合」のことです(LLP法第2条・第3条第1項)。

 □LLPの特徴

  1.有限責任

   出資者全員が無限責任を負う「民法上の組合」と異なり、LLPの組合員(出資者)は、出資額の限度までしか事業上の責任を負わないため、起業者は、「新事業進出上のリスク軽減」というメリットを享受できます。

  2.内部自治原則

   内部組織や損益分配に関しては、組合員間で柔軟に定めることができます。

  3.構成員課税

   会社に対する法人税&出資者である株主に対する所得税が二重に課税される「株式会社」などの会社形態とは異なり、組合員(出資者)に対して直接課税されるため、起業者は、「新事業進出上のリスク軽減」というメリットを享受できます。

 □LLPの活用事例

  2005/8/1のLLP法施行以来、専門的な知識を持った士業・コンサルタントや独自のノウハウを持った民間企業による起業が多いようですが、最近では、「一般市民による街おこしのイベント支援事業」に活用されるなど、その裾野は、徐々に広がりつつあるようです。

  2006/12末現在の設立件数は、約1,600件とのことです(経済産業省HPより)。

■設立手続きの流れ

 LLP契約」の締結

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 組合契約書」の作成

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 出資に係る払込み」または「給付の全部の履行

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 LLP契約の効力発生日」の到来

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 「LLP契約の効力発生」の登記