2009年7月 6日 (月)

平成21年度「行政書士試験&司法書士等関連法律系国家資格+知的財産管理技能検定」―行政書士・実施要領公表!!―

★行政書士(財)行政書士試験研究センター

 平成21年度試験11/8(日)

 津留行政書士事務所では、「行政書士受験等に関する“原稿執筆業務”」も承っておりますので、お気軽にご相談ください。

  私も執筆に参加した、「平成21年度版・ラストスパート行政書士直前予想問題集TAC出版)」が、好評発売中です!!

行政書士以外の「関連法律系国家資格+α

 ■司法書士法務省

  平成21年度試験7/5(日)

  ※お薦め受験書その1その2

  平成20年度試験

  <筆記・7/6(日)>合格者問題午前午後)&正解等

   ⇒<口述・10/14(火)>⇒最終合格者等

 ■宅地建物取引主任者(財)不動産適正取引推進機構

  平成21年度試験10/18(日)

   受験申込受付中!!

  ※お薦め受験書その1その2(問題集)

 ■マンション管理士国土交通省

  平成21年度試験11/29(日)

   詳細は、財団法人マンション管理センターより、7月公表予定

  ※お薦め受験書その1その2(問題集)

 ■管理業務主任者国土交通省

  平成21年度試験12/6(日)

   詳細は、社団法人高層住宅管理業協会・HPを参照

  ※お薦め受験書その1その2(問題集)

 ■知的財産管理技能検定知的財産教育協会

  第4回:2009/7/12(日)

  ※お薦め受験書その1その2その3その4その5

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「行政書士・津留信康の身近な法務サポートマガジン―第145号―」のご案内

津留行政書士事務所では、毎月2回(1日・15日)メルマガ「行政書士津留信康の身近な法務サポートマガジン」まぐまぐ」にて、2003/4/1創刊)を発行しておりますので、この機会に、是非ご登録(無料)ください!!

■「第145号(2009/7/15以降発行予定)」の主な内容

 □会社法務編:中小企業・ベンチャー経営者&起業予定者のための“会社法”等のポイント(89)

  ⇒平成20年度司法書士試験問題の解説を通じて、会社法等の理解を深めていただきます(テーマは、「株式会社の登記の申請書への定款の添付」です)。

 □市民法務編:ビジネスに役立つ“民法”の基礎不定期掲載

 第144号(2009/7/6発行)」をはじめ、バックナンバーもご覧になれます。

会社法務市民法務原稿執筆業務」について、お困りのことがございましたら、津留行政書士事務所行政書士津留信康宮崎市宮崎県行政書士会)まで、どうぞお気軽にご相談ください。

私も執筆に参加した、「平成21年度版・ラストスパート行政書士直前予想問題集TAC出版)」が発売中です!!

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2009年6月24日 (水)

「第171通常国会」―改正農地法、公布!!―

第171通常国会衆議院参議院内閣法制局)」が、開会中です(2009/6/3(水)までの会期は、7/28(火)まで、55日間延長されました)。以下、当事務所の業務に関連した、同会における注目法案です。

169通常国会第170臨時国会からの継続審議法案>

1.新・行政不服審査法案同整備法案改正・行政手続法案

  ~現在、衆議院で審議中です。

 ※総務省行政不服審査制度検討会による、「行政不服審査法および行政手続法の改正に盛り込まれるべき内容の骨子およびその趣旨に関する最終報告(2007/7/17公表)」

 提出法案の詳細総務省

新規提出法案>

1.農地法等の一部を改正する法律案農林水産省

  ~2009/6/17修正・成立、同6/24公布(官報号外132号

  参考:農地改革プラン

★第170臨時国会など、最近の国会で成立した法律については、「政府広報オンライン」をご覧ください。

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2009年6月 5日 (金)

許認可サポートを通じた、中小企業の事業承継支援

 「中小企業の事業承継中小企業庁)」を考える上で、当該事業者が、営業許可を受けているのであれば、財産上の観点(税理士等)や法律上の観点(弁護士)からだけでなく、許認可手続上の観点から、円滑な事業承継へ向けた準備を進める必要があります。

 その点、同庁による、「事業承継ハンドブック20問20答」に、「“許認可の承継など、事業承継に必要な行政手続をサポートする実務家”としてご紹介いただいている“行政書士”」は、必ずやお役に立てるものと確信しておりますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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2009年6月 4日 (木)

「平成21年度版・ラストスパート行政書士直前予想問題集」、発売中!!

 現在、私も執筆に参加した、「平成21年度版・ラストスパート行政書士直前予想問題集TAC出版)」が、発売中です。

 同問題集は、「11月上旬の本試験」に向けてのラストスパートに最適ですので、受験生の皆様、どうぞご活用ください!!

当事務所の「原稿執筆業務」に関しては、「こちら」をご覧ください。

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2009年1月16日 (金)

公益法人制度改革関連三法(一般社団法人・一般財団法人&公益社団法人・公益財団法人)

2008/12/1施行の「公益法人制度改革関連3法(2006/5/26成立・6/2公布行政改革推進本部事務局)」の概要は、以下のとおりです。

1.一般社団法人および一般財団法人に関する法律

 ⇒一般社団法人および一般財団法人制度Q&A法務省)&一般社団法人および一般財団法人の定款記載例日本公証人連合会

 ⇒法人登記事務の取扱い法務省通達)&登記記録例同省依命通知

  法律施行後、中間法人法は廃止され、既存の中間法人は、一般社団法人へ移行しました(法務省)。

2.公益社団法人および公益財団法人の認定等に関する法律

 ⇒公益法人行政総合情報サイト公益認定ガイドラインに関するパブリックコメント

3.一般社団法人および一般財団法人に関する法律および公益社団法人および公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律

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2009年1月12日 (月)

会社の代表者印―初めての会社設立にあたって―

 会社商業登記の申請を行う場合には、その申請書に押印すべき者(代表者は、あらかじめ、その印鑑を登記所に提出しなければなりません(商業登記法20条1項)。

 そして、この印鑑に関しては、「大きさについては、辺の長さが1㎝の正方形に収まるもの、または、辺の長さが3㎝の正方形に収まらないものではあってはならず(商業登記規則9条3項)、照合に適するものでなければならない(同4項)」との制約があります。

 初めて会社を設立し、代表者印を提出される方は、上記の要件を満たす、一般的に認知されているタイプの印鑑をお作りになるのが、無難でしょう。

会社の代表者印会社の実印)」について・・・その1その2その3その4

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2009年1月 1日 (木)

あけましておめでとうございます!!

 皆様、あけましておめでとうございます。

 当事務所では、1/5(月)より、通常業務を開始いたしますので、2009年も、何卒よろしくお願い申し上げます。

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2008年12月13日 (土)

改正国籍法の成立・公布―最高裁の違憲判決を受けて・・・―

 「国籍法3条1項の規定は、憲法14条1項に違反する」との「最高裁判所・判決平成20年6月4日)」を受けて、「改正国籍法国籍法の一部を改正する法律)」が、成立・公布されました(2008/12/12官報本紙4973号)。

 ⇒国籍取得の要件法務省

 同法は、2009/1/1から施行されます(附則1条)が、偽装認知などのリスクも指摘されていることから、現場での運用面が鍵となりそうです。

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2008年12月 4日 (木)

農地改革プラン―農地法等の改正案、次期通常国会提出へ!!―

 2008/12/3(水)、経済財政諮問会議において、農林水産省の示した「農地改革プラン」もとに、農地改革に関する議論が行われました。

 これに伴い、農地法等の改正案が、「次期通常国会2009/1/5(月)召集予定)」に提出される方向とのことですので、注目しておきたいですね。

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2008年10月 1日 (水)

株式会社日本政策金融公庫、スタート!!

 政府系金融機関のうち、国民生活金融公庫中小企業金融公庫農林漁業金融公庫国際協力銀行の4機関は、2008/10/1、「株式会社日本政策金融公庫法」に基づき、「株式会社日本政策金融公庫」に統合されました。

 当事務所の「起業予定者のための“資金調達サポート”」については、こちらをご覧ください。

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2008年9月28日 (日)

事業承継円滑化支援事業!!

 中小企業庁は、「平成20年度中小企業支援」の重点施策の1つとして、「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」を中心とした「事業承継円滑化支援事業」を展開しており、全国各地に設置された「事業承継支援センター」で各種サポートを受けることが可能です。

 また、全国各地で随時開催されている「中小企業経営者のための事業承継セミナー」と併せ、「事業承継関連実務家研修中小企業大学校東京校)」など、事業承継をサポートする専門家向けのセミナーも開催されています。

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2008年9月27日 (土)

最高裁の判例変更―土地区画整理事業の決定と抗告訴訟の対象―

 最高裁判所は、平成20年9月10日、「市町村の施行に係る土地区画整理事業の事業計画の決定は、抗告訴訟の対象となる行政処分に当たる」との判示を行いました(詳細は、こちら)。

 最高裁では、従来、「土地区画整理事業計画の決定は、その公告がなされた段階においても、抗告訴訟の対象とならないものと解するべきである昭和41年2月23日)」との判断を示していましたので、42年ぶりの判例変更となります。

PS 本判例の内容は、「行政事件訴訟法第3条第2項の抗告訴訟取消訴訟)の処分性」に関する重要な論点となりますが、行政書士試験での出題は、平成21年度以降になると思われます。

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2008年8月27日 (水)

「株券電子化」の準備はお済みですか?

 「株券の電子化株式のペーパーレス化)」とは、「“社債、株式等の振替に関する法律”に基づき、上場会社の株式等に係る株券をすべて廃止し、株券の存在を前提として行われてきた株式の管理を、“ほふり株式会社証券保管振替機構)”および“証券会社等の金融機関に開設された口座”において電子的に行うこととするもの」であり、2009年1月の実施が予定されています。

 新聞等の報道によると、株券の電子化に伴い、一定の手続が必要とされる株券のうち、手続未了のものが相当数残存しているということですので、お心当たりのある方は、是非お早めにご確認ください。

<参考>政府広報オンライン動画)&日本証券業協会 証券決済制度改革推進センター

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2008年8月15日 (金)

おかげさまで、開業6周年!!

 おかげさまで、本日、津留行政書士事務所行政書士津留信康E-mailTEL:宮崎市0985-27-5362/宮崎県行政書士会は、無事“開業6周年”を迎えることができました。

 日頃の皆様方のご愛顧に、心より御礼申し上げます。

 今後とも変わらぬご指導を賜れますよう、改めてお願い申し上げます。

PS メルマガ行政書士津留信康の身近な法務サポートマガジン」の2008/8/15発行分は、夏期休業のため、お休みいたします(次号は、2008/9/1発行予定です)。

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2008年8月11日 (月)

倒産とは?―会社更生法と民事再生法の違いとは?、破産とは?・・・など―

 今年に入り、宮崎県内を代表する企業の「事実上の倒産」が相次いでいます。

 倒産とは、厳密には法律用語ではありませんが、一定のケースのいずれかに該当する場合に、「倒産」と定義されており、これらは、「任意整理」と「法的整理」に大別することができます。

 中でも、比較的よく耳にするのが、“再建目的型の法的整理手続”である、「会社更生法会社更生手続の概要法務省)」や「民事再生法」が適用されるケースですが、詳しくは、民間の大手信用調査会社、「帝国データバンク」や「東京商工リサーチ」のWebサイトをご覧になるとよいでしょう。

 また、“清算目的型の法的整理手続”である、「破産破産法破産手続きの概要法務省)」についても、両サイトに紹介されています。

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2008年8月 1日 (金)

中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律(2008/9/17更新)

中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律案経済産業省中小企業庁

 ⇒「第169通常国会衆議院参議院内閣法制局)」において、2008/5/9に成立、2008/5/16に公布されました(官報本紙第4829号)。

 第1章・第3章・第4章:2008/10/1施行予定です(附則第1条本文)。

 第2章(遺留分に関する民法の特例):2009/3/1施行予定です(附則第1条但書⇒2008/8/1付官報本紙第4883号)。

 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行規則(2008/9/5官報号外第195号)

 同法に基づく認定等の申請マニュアル経済産業省中小企業庁

 事業承継ハンドブック(同上)

<関連情報>中小企業庁事業承継平成20年度中小企業税制改正

 ※第169通常国会など、最近の国会で成立した法律については、「政府広報オンライン」をご覧ください。

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2008年6月 9日 (月)

「改正・行政書士法」が、2008/7/1から施行されます!!

聴聞・弁明手続の代理等に関する改正法日本行政書士会連合会)」である「行政書士法の一部を改正する法律衆法第21号法案審議経過/2008/1/9成立・1/17官報本紙第4748号にて公布)が2008/7/1に施行されます。

 ⇒聴聞・弁明の機会の付与手続代理業務ガイドライン日本行政書士会連合会)」

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2008年5月 2日 (金)

「“戸籍や住民票”等の請求時の本人確認」に、ご注意ください!!

 “改正戸籍法や改正住民基本台帳法の施行”等に伴い、戸籍や住民票”等の請求時の本人確認が厳格化されています政府広報オンライン宮崎市の場合)ので、どうぞご注意ください!!

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2008年3月28日 (金)

「改正・戸籍法」&「改正・住民基本台帳法」が、2008/5/1から施行されます!!

改正戸籍法(2007/4/27成立・2007/5/11公布、法務省改正法の概要)」が、2008/5/1から施行されます(2008/3/7付官報第4783号)。

 参考:戸籍法の見直しに関する要綱

改正住民基本台帳法(2007/5/30成立・2007/6/6公布、内閣法制局総務省)」が、2008/5/1から施行されます(2008/3/28付官報号外第65号)。

 ※参考:「住民票の写しの交付制度等のあり方に関する検討会」&「同報告書

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2008年2月26日 (火)

建設業法施行規則等の改正に伴う、「建設業許可&経審(経営事項審査)」の手続き・一部変更について

建設業法施行規則等の改正」に伴い、宮崎県における「建設業許可経審経営事項審査)の手続き」が一部変更となりますので、ご注意ください(経審に関する「県土整備部 管理課」からの通知は、こちら)。

2008/3/3(月)~

 1.建設業許可上の決算変更届

  ⇒経審を受審する場合、工事経歴書は、新様式での届出が必須となります。

 2.経審経営事項審査

  ⇒改正後の新様式での申請が必須となります。

2008/4/1(火)~

 1.建設業許可上の決算変更届

  ⇒前述の工事経歴書に加え、財務諸表改正後の新様式での届出が必須となります。

 2.建設業許可上の許可申請および役員等の変更届

  ⇒添付書類が追加されます。

当事務所の「建設業許可等のサポート」については、「こちら」をご覧ください。

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2008年2月 3日 (日)

「遺言書の作成」が、特に必要なケースとは?

★相続において、遺言書が無い場合、財産は、遺産分割協議に基づいて分割されますが、相続人間の様々な思惑が複雑に絡み合い、話し合いがまとまらないケースも少なくないようです。しかし、個々のケースをみてみると、細かな部分の違いこそあれ、ある程度共通した要素があり、生前、遺言書を作成しておくことにより、相続トラブルを未然に防ぐことも可能であると考えます。

 津留行政書士事務所行政書士津留信康E-mail&TEL:宮崎市0985-27-5362/宮崎県行政書士会)では、「相続において、遺言書の作成が特に必要なケース」について、ご紹介しておりますので、皆様の遺言書作りに少しでもお役に立てれば・・・と切に願っております。

 なお、遺言書というと、とかく、相続財産の配分など、経済的な側面ばかりがクローズアップされますが、本質的には、遺言者ご自身の集大成として、これまでの人生を振り返り、家族など、残された方々への感謝の想いを託してこそ、初めて意味を成すものだと考えます。そのことを踏まえ、当事務所では、「遺言者の想いを伝える遺言書」作りのお手伝いを心がけております。

 1.遺言書がある場合の「相続手続きの流れ

 2.遺言書が無い場合の「相続手続きの流れ

■夫婦に子供がいない場合

 夫婦に子供がいない場合において、仮に、相続人が、「妻と自分の兄弟姉妹」だとすると、法定相続分は、「妻が4分の3、自分の兄弟姉妹が残りの4分の1(人数で等分)」ということになります(民法第900条第3号)。この場合、相続財産に分割の容易な金銭等が多く含まれていれば、それほど問題はありませんが、被相続人(この場合は、夫)の主な財産が、現に居住している「家と土地」だけだとすると、いかがでしょうか?そうなると、家と土地を売却した代金を「兄弟姉妹の相続分」に充てざるを得なくなり、その後の妻の生活が極めて不安定になるのは必至です。

 そのような事態を防ぐためにも、「妻に全財産を相続させる」旨の遺言書を作成しておけば、兄弟姉妹には「遺留分(一定の相続人に最低限割り当てなければならない財産の割合をいい、兄弟姉妹以外の法定相続人、すなわち配偶者、子、親にその権利があります)」がない(民法第1028条)ため、遺言書どおりに相続がなされ、妻は、夫の死後も、安心して我が家に住み続けることができるのです。

 実際には、妻が夫に先立たれるケースばかりとは限らず、逆のケースもあるはずですから、上記のように、夫から妻への遺言だけでなく、場合によっては、妻から夫への遺言もあわせて作成する、いわゆる夫婦相互遺言の作成を検討する必要もあるでしょう。ただし、その場合においては、共同遺言は無効(民法第975条)ですから、夫婦別々の書面で作成する必要がありますので、ご注意ください。

■親と長男夫婦が同居している場合

 「親と長男夫婦が同居し、他の兄弟姉妹はそれぞれ独立している場合」は、ある意味では、相続トラブルに発展しやすい典型的なケースと言えるかもしれません。

 弟(次男)と妹(長女)は結婚して独立している一方で、長男夫婦が、夫に先立たたれ、年老いて体が不自由となった母親の介護をするために、母親名義の持ち家に同居していたようなケースでは、母親の死後、遺言書がなければ、相続人間の遺産分割協議によって財産は分割されるため、仮に、母親名義の預貯金等の金銭がほとんどなく、主な財産は持ち家と土地だけだったとしたら、それらを売却・換価したうえで、「法定相続分どおりの分割(長男・次男・長女の均等3分割)」を実現しなければならなくなるかもしれません。

 苦労をかけた長男夫婦に報いるために、家と土地をそのまま相続しようとするのであれば、あらかじめ、その旨の遺言書を作成しておく必要があります。ただし、その際には、「次男と長女の遺留分(一定の相続人に最低限割り当てなければならない財産の割合。このケースでは、母親の財産の2分の1の均等割り、つまり次男・長女6分の1ずつになります/民法第1028条第2号)」に配慮する必要がありますし、家と土地以外に遺留分を満足させるだけの財産(分割可能な金銭等)がないような場合には、母親から子供(弟と妹)に十分に説明したうえで、あらかじめ「遺留分の放棄家庭裁判所の許可を受けて初めて効力を生じます/民法第1043条第1項)」をしてもらっておいたほうがよいでしょう。

 「血のつながった兄弟姉妹なのだから、我が家に限っては大丈夫だろう」とのお言葉をよく耳にしますが、「血のつながった兄弟姉妹だからこそ、過去から現在に至るまでの様々な想いが感情的な対立を生み、果ては、遺産の取り分を巡る骨肉の争い、相続ならぬ争族が勃発することも少なくない」というのが現状のようです。しかも、これらは、「遺産総額数十億といったような資産家一家」だけに限った話ではなく、ごく一般的な中流家庭も決して例外ではない・・・という点に注意しておく必要があります。

■先妻の子供と後妻がいる場合

 先妻に先立たれた夫が再婚し、「先妻との間に生まれた子供」と「後妻」がいる場合、夫が亡くなると、法定相続分は、「先妻との間に生まれた子供」と「後妻」が、それぞれ2分の1ずつ(子供が複数の場合は、人数で等分)となりますが、後妻との間にも子供が生まれていたとしたら、その子供は、「先妻との間に生まれた子供」と同等の法定相続分となります。そうなると、「先妻との間に生まれた子供」が、「後妻」や「後妻との間に生まれた子供」の相続分に反発するなど、潜在化していた“感情的なしこり”が一気に表面化し、相続トラブル(遺産分割協議の紛糾など)に陥ることも少なくないようです。

 このようなことを未然に防止するためには、仮に、法定相続分どおりの相続を望む場合であっても、遺産形成の経緯、各自の考え方・経済状態などを十分考慮の上、それぞれ納得性の高い遺言書を作成しておく必要があるでしょう。

 上記のような場合、後妻の連れ子に法定相続分はありませんが、亡夫との間の養子縁組が成立していれば、「先妻との間に生まれた子供」や「後妻との間に生まれた子供」と同等の法定相続分となります。

特定の相続人に、財産の全部を相続させたい場合

ケースⅠ:農業を、後継者の長男に継がせたい場合

 農地の相続においても、遺言書が無い場合には、相続人の遺産分割協議によって遺産分割が行われます。その際、後継者の長男の単独相続で話がまとまり、他の相続人が相続放棄の手続きを行えば、何ら問題はありませんが、遺産分割協議がまとまらず、農地以外の金銭等の財産もなければ、農地は細分化されてしまうため、農業経営が困難になる恐れがあります。

 農地以外にこれといった財産がなく、長男に農業を継いでもらいたい場合には、長男に単独で相続させる必要があります。具体的には、長男以外の相続人に遺留分放棄の手続きをしてもらった上で、長男の単独相続の旨の遺言書を作成する方法などを検討してみるべきでしょう。

 時代劇でおなじみの「このたわけ者!」という台詞をご存知の方も多いと思いますが、昔から農村では、「田を細分化すること」を「田分けばかげたこと)」として戒めていたとのことです。

ケースⅡ:事業を、後継者の長男に継がせたい場合

 農地の相続の場合と同様、事業用資産を細分化することにより、事業の継続が困難になる場合も少なくないため、後継者に単独で相続させる必要があるでしょう。

 □事業承継に関しましては、次の資料がご参考になると思われます。

  1.「事業承継ガイドライン事業承継協議会)」について

  2.「事業承継20問20答中小企業庁)」について

  3.「“中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律”の創設」について

親身になって面倒を見てくれた息子の嫁に、財産を遺したい場合

 寝たきりの親に対して、どんなに親身になって世話をしたとしても、息子の嫁(子の配偶者)に、「相続する権利」はありません。日常的な介護に関して、長男の嫁に任せっぱなしで、金銭的援助はおろか、実家に寄り付きさえもしなかった他の兄弟姉妹が、いざ相続になると、長男の嫁を排除してしまうケースは、少なくないようです。

 親身になって面倒を見てくれた息子の嫁の苦労に報い、財産を遺したい場合には、まず、「遺贈(遺言により、包括または特定の名義で、遺産の全部または一部を、無償で他に譲与すること/民法第964条本文)」を検討してみるべきでしょう(その他にも、息子の嫁との養子縁組などの方法がありますが、遺贈が一般的のようです)。

 遺贈の場合にも、遺留分に関する規定に反することはできません(民法第964条但書)ので、注意を要します。

内縁の妻に、財産を遺したい場合

 □内縁の妻とは、「事実上、夫婦同然であるにもかかわらず、何らかの理由で、婚姻届が出されていない妻」のことを指します。内縁の妻は、いわゆる愛人とは区別され、社会的には一定の評価を受けますが、法律上の婚姻とは認められず、一切相続権がありません。

 内縁の妻に財産を遺すためには、相続人の遺留分に留意した上で、遺贈(遺言により、包括または特定の名義で、遺産の全部または一部を、無償で他に譲与すること/民法第964条本文)する旨の遺言書を作成する必要があるでしょう。

■相続人がいない場合

 相続開始後、相続人がいない(見つからない)場合、相続財産管理人が選任され、債権者などに対する請求の催告や相続人の捜索が行われます。その後、相続人の不存在が確定し、「特別縁故者(被相続人と生計を同じくしていた者、被相続人の療養看護に努めた者、その他被相続人と特別の縁故があった者)」からの申立てがなければ、最終的に、被相続人の財産は、国庫に帰属することになります(民法第951条~第959条)。

 「①親身になって老後の面倒を見てくれた方に、財産を遺したい、②福祉団体やお寺・教会などに、寄附したい、③家族同然のペットに、財産を遺したい(ペットに相続権や受遺権はありませんので、実際には、ペットの世話をしてくれる方に財産を遺す旨の負担付遺贈などの方法によります)」等の希望があるのであれば、その旨、遺言書を作成する必要があります。

認知をしたい場合

 「生前、認知をしなかった、妻以外の女性から生まれた子」に相続させたい場合には、遺言により、認知をする必要があります(遺言による認知は、遺言執行者が、その就職の日から10日以内に、届出をしなければなりません/戸籍法第64条)。ただし、この場合には、認知された子(非嫡出子)の法定相続分は、妻から生まれた子(嫡出子)の2分の1となりますので、注意が必要です。

 □「認知」「相続人の廃除」などは、遺言だけでなく、生前行為によってもできますが、「相続分の指定」「遺産分割の方法の指定」「遺産分割の禁止」「遺言執行者の指定」などは、遺言によってのみできる行為です。

親不孝な息子(娘)に、相続させたくない場合

 親に暴力を振るったり、勝手に家の金を持ち出すなど、親不孝な息子(娘)に相続させたくない場合であっても、息子(娘)には法定相続分があり、仮に、「相続分ゼロ」と遺言した場合でも、遺留分は、息子(娘)のものになってしまいます。

 どうしても、親不孝な息子(娘)に相続させたくない場合には、遺言書に、「廃除)」の意思・理由などを記載する必要があります。この場合、相続開始後に、遺言執行者が、家庭裁判所に申立てを行い、審判が確定すれば、その息子(娘)は、相続権を失います(民法第893条)。ただし、その息子(娘)に子がいる場合には、その子(孫)が代襲相続することになるため、注意が必要です(民法第887条第2項本文/この点は、その者が、相続人の欠格事由に該当する場合と同様です)。

 「廃除」の手続きは、被相続人が、生前、申し立てることも可能です(民法第892条)。

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2008年1月12日 (土)

津留行政書士事務所(行政書士・津留信康):2009/7/1更新

■当事務所の概要

 ★津留行政書士事務所行政書士津留信康)」は、宮崎県宮崎市を拠点として、下記のような法務サポートサービスを展開しています。

 □業務内容⇒「ご相談のお客様へ」&「ご相談事例

  1.行政書士業務

 <会社法務

   1)会社・法人等の設立サポート

   2)許認可申請サポート

   3)起業予定者のための資金調達サポート

   4)中小企業・ベンチャー経営者のための「売掛金回収促進サポート」

 <市民法務

   1)遺言・相続・任意後見サポートⅠ(遺言書がある場合)

   2)遺言・相続・任意後見サポートⅡ(遺言書が無い場合)

   3)「離婚協議書」作成サポート

  2.原稿執筆業務行政書士受験、企業等における昇進・昇格試験問題等の作成など)

  3.メールマガジン(月2回発行、ご登録無料)

   行政書士津留信康の『身近な法務サポートマガジン』

 □所在地・連絡先

  住所:〒880-0835 宮崎市阿波岐原町火切塚1419-1-111

  E-mail(初回のご相談は、E-mailをご利用ください)

  TEL・FAX:0985(27)5362

 □営業時間

  平日:10:00~18:00

  土日祝日、年末年始:お休みをいただいております。

■代表プロフィール

 津留信康(つる のぶやす)

 1964年 宮崎県 宮崎市出身

 日向学院高等学校卒業。

 明治学院大学法学部法律学科卒業後、

 大手人材開発会社法人営業部門にて、人材開発サービス(人事教育制度全般の構築・運営など)の企画営業を担当。同社・東京本社に13年間(途中3年間、札幌支社)勤務の後、退職。

 2002/8 東京都渋谷区桜丘町にて、行政書士事務所を開業(東京都行政書士会・会員)。同会渋谷支部業務研修担当理事を経て、

 2004/11 事務所を「郷里の宮崎市」へ移転。

 2006/8~2007/3 「建設業許可台帳」登載事項確認業務・担当員(宮崎県委託業務/宮崎県行政書士会・受託)。

 2007/11 「平成20・21年度入札参加資格審査」申請書記載内容確認業務・担当員(同上)

 2007/4~2009/3 平成19年度および平成20年度宮崎土木事務所建設業許可相談員(同上)。

 2009/4~ 平成21年度宮崎土木事務所建設業許可相談員(同上)。

 現在に至る。

<現在の資格・所属等>

 日本行政書士会連合会(登録No.第02083690号)

 宮崎県行政書士会・会員(宮崎支部所属)

 3級知的財産管理技能士管理業務

 ビジネス著作権検定認定初級上級

 白金法学会白金士業倶楽部・会員

■営業上のポリシー

 □行政書士業務を、「先生業」ではなく、「サービス業」として捉え、お客様の立場に立って、誠実に業務に取り組んでまいります。

 一期一会」の気持ちを忘れず、お客様お一人お一人との出会いを大切にいたします。

 己を知り、己に克て(母校・日向学院校訓です)」の精神をモットーとして、慢心することなく、日々自己研鑽に励み、お客様に最適なご提案をいたします。

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ご相談のお客様へ/「ご相談~業務」の流れ

会社法務市民法務原稿執筆業務」について、お困りのことがございましたら、津留行政書士事務所行政書士津留信康宮崎市宮崎県行政書士会)まで、どうぞお気軽にご相談ください。

【Step1.ご相談無料

■ご相談

 「ご相談ご依頼の場合も含め、当事務所に、初めてご連絡をいただく場合」にあたっては、下記の必要事項を明記の上、必ず、E-mailにて、ご連絡ください。

  当事務所に初めてご連絡いただく場合、お電話では、以下の必要事項の把握が不十分となり、ご回答に正確性を欠く恐れが高いことから、ご連絡手段は、「E-mail限定」とさせていただいております。

  当メール相談は、「“業務のご依頼”を視野に入れたお客様」に対するサービスであり、「“ご自身での対応”を前提としたお客様」からの情報提供等のご依頼にはご対応いたしかねますので、あらかじめご了承願います。

必要事項

 以下の必要事項は、正確なご回答行う上での基本情報となるため、ご記入が不足している場合には、ご回答いたしかねますので、あらかじめご了承願います。

  1.ご相談内容の概略

   ご相談事例」をご参照の上、ご相談内容の概略についてご記入ください。ただし、添付ファイルをご送信いただいても、セキュリティーの観点から、即削除させていただきますので、どうぞご遠慮ください。

  2.法人名・事務所名等(一般個人の方以外は、必須)

    および

    お名前(匿名・ハンドルネーム等は、ご遠慮ください)

   代理の方からご連絡をいただく場合には、ご本人・代理の方双方について、2~4の事項のご記入をお願いいたします。

  3.ご住所(原則として、ご住所が宮崎県内の法人・個人が対象となります。ただし、ご相談内容が、「宮崎県に関連する案件」や「原稿執筆のご依頼」の場合には、東京都など、県外の方も対象となります)

  4.お電話番号(携帯電話は、ご遠慮ください)

 行政書士として業務を行うためには、日本行政書士会連合会への登録が義務づけられております(行政書士法第6条第1項)ので、当職の身分照会につきましては、同会の「会員・法人検索システム」をご利用ください。

 行政書士には、「守秘義務」が課せられております(行政書士法第12条)ので、ご相談についての秘密は厳守いたします。また、当事務所は、個人情報保護法の趣旨を尊重し、順守いたしますので、どうぞ安心してご相談ください。

   

■「E-mail」による回答

 ☆できる限り、着信確認後24時間以内の回答を心がけておりますが、外出・出張・業務多忙等の理由により、回答にお時間を要する場合もございますので、あらかじめご了承願います。

 ☆「業務依頼に係る、より具体的なご相談等(Step2)」をご希望の場合には、「面談ご希望の旨」、お申し出ください。

     

【Step2.面談&御見積書の提示】

■面談(原則として、無料)

 日程調整の上、「お客様のご指定場所(会社・法人等の事務所、ご自宅、お打ち合わせに適した公共スペース等)」にお伺いし、原則として、無料でご相談に応じます。ただし、宮崎市外での面談をご希望の方には、交通費の実費等をご負担いただく場合がございますので、あらかじめご了承願います。

   

■概算御見積書の提示(無料)

 面談後、別途「概算御見積書法定手続き諸費用行政書士報酬)」を提示します。

  ※行政書士報酬につきましては、日本行政書士会連合会平成20年度報酬額統計調査結果」』を参考に、お客様のご依頼内容に応じて、その都度、適正価格をご提示するよう努めております。

     

【Step3.業務の開始~業務の完了有料

■業務の開始

 「概算御見積書」について、お客様の合意が得られれば、「法定手続き諸費用の全額行政書士報酬の半額着手金」をご請求し、お客様からのご入金が確認された時点で、正式に業務に着手いたしますので、あらかじめご了承願います。

  業務の開始に先立ち、あらかじめ、「業務全体の流れ、公的証明書などの必要書類、標準処理期間」などを書面で提示し、お客様との役割分担を明確にします。

   

■業務期間中

 お客様に対して、適宜、「業務の進捗状況についての経過報告」を行い、業務全体がスムーズに進行するよう努めます。

   

■業務の完了

 「行政書士報酬(残額分)交通費等の実費」を請求いたします。

  業務開始前の前払い金額を超えて、法定手続き諸費用が発生した場合には、この時点で、上記金額とあわせてご請求いたします。

     

【Step4.アフターフォロー】

業務完了後、お客様からのご要望があれば、「顧問契約(有料)」を結び、引き続きサポートさせていただくことも可能ですので、別途ご相談ください。

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ご相談事例

会社法務市民法務原稿執筆業務」について、お困りのことがございましたら、津留行政書士事務所行政書士津留信康宮崎市宮崎県行政書士会)まで、どうぞお気軽にご相談ください。

 以下、これまでに当事務所に寄せられた「ご相談事例受注案件も含む)」をご紹介いたしますので、ご参考になれば幸いです。

会社・法人等の設立サポート

株式会社

 起業にあたっての会社設立(主に発起設立)

  「許認可申請や資金調達とあわせてご相談・ご依頼を受けるケース」がほとんどです。

 特例有限会社から株式会社への移行

<その他>

 NPO法人の設立、農業生産法人の設立など

許認可申請サポート

建設業宅建業

 建設業許可(各種許可申請/新規・更新・業種追加など、決算変更届、各種変更届/様式第7号・第8号・第11号の2・第22号の2など)

 経営事項審査(経審)

 平成20・21年度入札参加資格審査(宮崎県・建設工事)

 宅建業免許(免許申請/新規・更新、変更届/支店の新設、免許換え/東京都知事免許⇒国土交通大臣免許)

<上記以外>

 農地法第3条(農地の賃貸借)の許可、国土利用計画法の届出、一般労働者派遣事業の許可、一般貨物自動車運送事業の許可、薬事法の許可、貸金業の登録、古物商許可、通信販売酒類小売業免許など、多数。

起業予定者のための資金調達サポート

 起業に伴う、事業資金の借入(公的融資)および助成金(高年齢者等共同就業機会創出助成金など)の受給

 新事業展開のための設備資金の借入(公的融資)

売掛金回収促進サポート

 内容証明郵便による売掛金回収促進(印刷物制作、ネット販売、Webサイト制作など)

  売掛金回収以外にも、貸金返還請求等でのご相談・ご依頼が多数寄せられれています。

 売買代金の支払いに関する債務名義(公正証書)の作成

■「遺言・相続・任意後見」サポート

 遺言書が、ある場合無い場合

遺言書

 遺言書の有効性

 自筆証書遺言の作成・保管の方法

 公正証書遺言の作成

 夫婦相互遺言の作成

相続手続き

 □相続人の範囲

 相続放棄の手続き

 相続財産の調査方法

 遺産分割協議の開催

 遺留分減殺請求の手続き

任意後見等

 任意後見契約の作成方法

 成年後見制度における鑑定書・診断書の作成

「離婚協議書」作成サポート

 離婚協議書(公正証書)の作成

 「配偶者の不倫相手への慰謝料請求」の適否

士業ネットワーク

 不動産登記(不動産売買に伴う“所有権移転登記”、マンション購入に伴う“所有権保存登記・抵当権設定登記”など)

 商業登記(取締役の辞任に伴う“役員変更登記”、事務所移転に伴う“本店移転登記”など)

 □給与・賞与・退職金等の不払いについて

  未払賃金立替払制度厚生労働省独立行政法人労働者健康福祉機構

 □隣地との境界問題に関する解決策

  筆界特定制度法務省

 土地の不法占有者に対する対応

 相手方の詐欺を理由とする、不動産売買契約の解除および手付金の返還請求

 ご相談内容が、「紛争性を帯びたもの(既に紛争状態にあるもの、または、今後紛争状態に陥る恐れの高いもの)」の場合には、「法テラス日本司法支援センター)」にて、適切なご相談先等の情報提供をお受けになることをお勧めいたします。

原稿執筆業務

 行政書士受験対策

 企業等における昇進・昇格試験問題等の作成

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2008年1月11日 (金)

会社・法人等の設立サポート

会社法(2006/5/1施行、概要:法務省民事局中小企業庁)等」に基づく諸手続きについて、お困りのことがございましたら、津留行政書士事務所行政書士津留信康宮崎市宮崎県行政書士会)まで、どうぞお気軽にご相談ください。

会社法に基づく商業登記手続き法務省民事局)>

 1.会社法の施行に伴う会社登記についてのQ&A

 2.商業・法人登記申請の様式等について

  1)商業・法人登記申請

  2)商業・法人登記簿謄本、登記事項証明書(代表者事項証明書含む)、印鑑証明書の交付等の申請

  3)その他の申請

 3.会社法の施行に伴う商業登記事務の取扱について

中小企業における会社法の活用状況

 1.会社法施行の中小企業に与える影響に係る実態調査(2007/5/1・中小企業庁

 2.会社法施行後1年における中小企業の対応状況に関する調査(2007/5/7・東京商工会議所

起業予定者の皆様へ

■会社法に基づく、各種会社の設立

 株式会社(主に、発起設立

 持分会社合同会社合名会社、合資会社)

 □有限会社

  会社法施行前に設立された有限会社は、施行後も、「特例有限会社」として存続しますが、会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律により有限会社法は廃止されるため、新たに有限会社を設立することはできませんので、ご注意ください。

■会社法以外の法律に基づく、法人・組合等の設立

 NPO法人特定非営利活動法人

 LLP有限責任事業組合

 その他

  1.公益法人一般社団法人一般財団法人公益社団法人公益財団法人/2008/12/1施行)

  2.農業生産法人等の農業法人宮崎県 農政水産部 地域農業推進課

経営者の皆様へ

■各会社類型共通

 会社法では、定款自治の範囲が拡張され、株式や機関設計などが柔軟に設計できます。自社の定款の検証・改訂にあたっては、「定款記載例」日本公証人連合会)や「中堅・中小企業のための会社法対応定款モデル」東京商工会議所)などが、ご参考になると思われます。

■有限会社

 □旧有限会社法等に基づいて設立された有限会社には、主に、次の2つの選択肢があります。

  1.「特例有限会社」として存続する。

   原則として、新たに登記手続きを行う必要ありません。

  2.「株式会社への移行手続き」を行う。

   「商号変更についての定款の変更決議株主総会)」を行った上で、「株式会社の設立登記申請特例有限会社の解散登記申請」を行う必要があります。

■確認株式会社確認有限会社経済産業省・経済産業政策局・新規産業室

 「最低資本金規制の特例制度を活用して設立された会社、いわゆる1円会社」は、「定款の変更決議取締役会等)」を行った上で、「解散事由の廃止による変更登記申請」などを行う必要があります。

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株式会社の発起設立サポート

株式会社の設立方法には、「発起設立」または「募集設立」の2つの方法があります。津留行政書士事務所行政書士 津留信康宮崎市宮崎県行政書士会)では、主に、ご要望の多い「発起設立による株式会社の設立」について、ご相談・ご依頼を承っておりますので、どうぞお気軽にご連絡ください。

■株式会社の設立方法

 □発起設立:発起人が設立時発行株式の全部を引き受ける方法(会社法第25条第1項第1号)。

 □募集設立発起人が設立時発行株式を引き受けるほか、設立時発行株式を引き受ける者を募集する方法(同法同条同項第2号)。

■株式会社の発起設立の流れ

 □会社のアウトラインの検討

  『商号1)、事業目的2)、本店所在地資本金・株式関係旧商法における「1,000万円の最低資本金規制」は、撤廃されました)、機関設計会社法では、より柔軟な機関設計が可能となりました)、事業年度』など、会社のアウトラインを検討すると同時に、状況に応じて、「事業の許認可資金調達についての準備も進めておく必要があります。

  1)旧商法では必要とされていた「類似商号調査」は不要となりましたが、無用なトラブルを避ける意味でも、簡易な類似商号調査は行っておく方が無難でしょう。

  2)設立登記申請時、登記官による「目的の具体性の審査」は行われなくなりましたが、あらかじめ、管轄法務局の登記窓口にて、事業目的の記載についての相談・確認を行っておく方が無難でしょう。

    ▼  

 □発起人会

    ▼

 □定款の作成

  「定款の絶対的記載事項」は、「1.目的、2.商号、3.会社が発行する株式の総数、4.会社の設立に際して発行する株式の総数、5.本店の所在地、6.会社が公告を為す方法、7.発起人の氏名および住所(旧商法第166条第1項)」から、1.目的、2.商号、3.本店の所在地、4.設立に際して出資される財産の価額またはその最低額、5.発起人の氏名または名称および住所会社法第27条)」に変更されています。

    ▼

 公証人による定款の認証

  定款は、「発起人が作成し、その全員が署名し、または記名押印の上、公証人の認証を受けること」により、その効力を生じます(会社法第26条第1項・第30条第1項)。

    ▼

 □検査役選任の申立て・変態設立事項の調査

    ▼

 □発起人による設立時発行株式に関する事項の決定

    ▼

 □発起人による株式全部の引受けと出資の履行

  募集設立の場合には、旧商法同様、金融機関の「払込保管証明」が必要です(会社法第64条)が、発起設立の場合には、「残高証明等の方法」で足ることとなりました。

    ▼

 □取締役等の選任

    ▼

 □取締役会

    ▼

 □設立登記宮崎県内各法務局

    ▼

 官公署への届出

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会社等設立後の「官公署への届出」

税務署(国税)

 1.法人設立届出書

 2.給与支払事務所等の開設届出書

 3.棚卸資産評価方法届出書

 4.減価償却資産償却方法届出書

 5.青色申告承認申請書

 6.源泉所得税の納付特例の承認に関する申請書

宮崎県税事務所市町村役場宮崎市 財務部 市民税課)/地方税

 1.事業開始等申告書

宮崎労働局(労働保険)

 1.労働保健関係成立届出書(労働基準監督署)

 2.雇用保険関係書類(公共職業安定所)

宮崎社会保険事務局(社会保険)

 1.社会保険関係書類

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持分会社(LLCなど)の設立サポート

★会社法では、株式会社の他に、持分会社として、「合同会社合名会社合資会社」の3つの会社形態が規定されています。津留行政書士事務所行政書士津留信康宮崎市宮崎県行政書士会)では、主に、「合同会社の設立等」についてのご相談・ご依頼を承っておりますので、どうぞお気軽にご連絡ください。

合同会社

 □特徴

  会社法の施行に伴い新設された「合同会社LLCLimited Liability Company)」は、「簡易な設立手続き有限責任社員のみで構成、定款自治による自由な制度設計が可能」といった特徴を有しています。

 □活用例

  多額の設備投資を必要とする場合には、株式会社形態が適していると思われますが、専門的な知識・ノウハウを有する者、例えば、士業やコンサルタントが、共同でコンサルティング・ファームを設立する場合などには、検討してみる価値が大いにあるでしょう。

  会社法施行(2006/5/1)後1年間のLLC設立件数は、約5,000社とのことです(2007/5/30日本経済新聞より)。

 □設立手続きの流れ

  1.社員(出資者)による「会社のアウトラインの検討」

     ▼

  2.定款の作成(公証人による認証は不要

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  3.出資金の払込み

     ▼

  4.設立登記⇒宮崎県内各法務局

   商業・法人登記申請書様式―No.15法務省)」に、設立登記申請書&定款などの添付書類の記載例が掲載されています。

     ▼

  5.官公署への届出

■合名会社&合資会社

 「合名会社無限責任社員のみで構成)&合資会社無限責任社員+有限責任社員から構成)」は、LLC同様、設立手続きが簡易であるとの特徴を有します。

 ただし、有限責任社員のみで構成されるLLCと異なり、「必ず無限責任社員が必要であること」、「全国の法人(約258万社)中、両者の合計数は、約3万7千社(構成比約1.4%)にしか過ぎず(国税庁・H17税務統計から見た法人企業の実態)、世間一般での知名度が低いこと」等のデメリットがあるため、設立をご検討される際には、どうぞご注意ください。

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NPO法人の設立サポート

★NPO法人特定非営利活動法人の設立・運営等について、お困りのことがございましたら、津留行政書士事務所行政書士津留信康宮崎市宮崎県行政書士会)まで、どうぞお気軽にご相談ください。

■概要内閣府・国民生活局

 □NPO法人の定義

  NPO法人になるためには、NPO法(特定非営利活動促進法)に定められた「特定非営利活動」を目的とし、一定の「法人要件」を満たしていなければなりません。

 □法人格取得に伴うメリット&義務

  運営や活動についての情報公開義務がある」、「課税される」、「法定の運営方法が要求される」、「法人を解散した場合の残余財産は、個々人には分配されない」などの義務がありますが、「法人名で、不動産登記、銀行口座の開設、契約の締結などができる」、「社会的信用が得られる」、「認定NPO法人になれば、税制上の優遇措置が受けられる」などのメリットを享受することができます。

■設立手続きの流れ

 □設立準備相談⇒◆宮崎県 地域生活部 生活・文化課」または「宮崎市・市民部・コミュニティ課or都城市・市民生活部・生活文化課(宮崎市または都城市だけに事業所があるNPOのみ。詳しくは、こちらをご覧ください)」。

  NPO法人のアウトライン(社員・役員、組織・運営、事業内容、運営上の必要経費など)について検討のうえ、「設立趣旨書」、「定款」、「事業計画書」、「収支予算書」等の原案を作成します。設立者は法人設立総会を開催のうえ、設立についての意思決定を行い、「議事録」にまとめます。

   ▼

 □設立認証(申請⇒同上◆)

   ▼

 □公告・縦覧

   ▼

 □認証(不認証)の決定

   ▼

 □設立登記(申請⇒「宮崎県内各法務局」)

   ▼

 □各種届出(⇒同上◆&「官公署」)

     ▼

 □管理・運営(各種法定書類の作成・提出等⇒同上◆)

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LLPの設立サポート

LLP有限責任事業組合の設立・運営等」について、お困りのことがございましたら、津留行政書士事務所行政書士津留信康宮崎市宮崎県行政書士会)まで、どうぞお気軽にご相談ください。

■概要経済産業省・経済産業政策局・産業組織課

 □LLPの定義

  「LLP(有限責任事業組合)」とは、「有限責任事業組合契約(個人または法人が出資して、それぞれの出資の価額を責任の限度として、共同で営利を目的とする事業を営むことを約し、各当事者が、それぞれの出資に係る払込み、または給付の全部を履行することによって、その効力を生ずる契約)によって成立する組合」のことです(LLP法第2条・第3条第1項)。

 □LLPの特徴

  1.有限責任

   出資者全員が無限責任を負う「民法上の組合」と異なり、LLPの組合員(出資者)は、出資額の限度までしか事業上の責任を負わないため、起業者は、「新事業進出上のリスク軽減」というメリットを享受できます。

  2.内部自治原則

   内部組織や損益分配に関しては、組合員間で柔軟に定めることができます。

  3.構成員課税

   会社に対する法人税&出資者である株主に対する所得税が二重に課税される「株式会社」などの会社形態とは異なり、組合員(出資者)に対して直接課税されるため、起業者は、「新事業進出上のリスク軽減」というメリットを享受できます。

 □LLPの活用事例

  2005/8/1のLLP法施行以来、専門的な知識を持った士業・コンサルタントや独自のノウハウを持った民間企業による起業が多いようですが、最近では、「一般市民による街おこしのイベント支援事業」に活用されるなど、その裾野は、徐々に広がりつつあるようです。

  2006/12末現在の設立件数は、約1,600件とのことです(経済産業省HPより)。

■設立手続きの流れ

 LLP契約」の締結

     ▼

 組合契約書」の作成

     ▼

 出資に係る払込み」または「給付の全部の履行

     ▼

 LLP契約の効力発生日」の到来

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 「LLP契約の効力発生」の登記⇒「宮崎県内各法務局

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2008年1月10日 (木)

許認可申請サポート

★建設業許可・経審・指名願い宅建業免許農地法許可など、許認可申請について、お困りのことがございましたら、津留行政書士事務所行政書士津留信康宮崎市宮崎県行政書士会)まで、どうぞお気軽にご相談ください。

■営業に関する許認可

 「建設業&建設業関連」許認可

 宅建業免許

 その他の営業許認可(例)

  1.酒類販売業等の免許(国税庁・お酒についてのQ&A

  2.自動車運転代行業の認定(宮崎県警察本部

  3.古物商の許可(宮崎県警察本部

  4.貸金業の登録(金融庁

   貸金業規制法貸金業の規制等に関する法律

    ⇒貸金業法貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律

■土地に関する許認可

 農地法の許可(宮崎市農業委員会

 都市計画法の許可

  1.宮崎県 県土整備部 建築住宅課

  2.宮崎市 都市整備部 開発指導課

 国土利用計画法の届出(宮崎市 都市整備部 都市計画課

■建物に関する許認可

 □建築確認制度

  1.宮崎県 県土整備部 建築住宅課

   建築基準法の改正(2007/6/20施行)に伴い、建築確認制度が変わっていますので、詳しくは、こちらをご覧ください。

  2.宮崎市 都市整備部 建築指導課

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「建設業&建設業関連」許認可申請サポート

★建設業許可経営事項審査経審)・入札参加資格審査および建設業関連許認可について、お困りのことがございましたら、津留行政書士事務所行政書士津留信康宮崎市宮崎県行政書士会)まで、お気軽にご相談ください。

■建設業許可等宮崎県・県土整備部・管理課

 建設業許可各種申請様式

  建設業法によると、建設業を営もうとする場合には、原則として、「宮崎県知事または国土交通大臣の許可」を受けなければならず(第3条第1項)、許可後は、5年ごとの更新手続きが必要です(同条第3項)。

  申請・届出様式の一部変更2009/4/1~)」について

 経営事項審査経営規模等評価および総合評定値申請様式面接

  国・地方公共団体などが発注者である施設または工作物に関する建築工事を、元請として、発注者から直接請け負おうとする建設業者は、「経営事項審査経審)」の受審が義務づけられています(建設業法第27条の23第1項)。

  “経審”Q&A(2008/12)」(PDF)

 入札参加資格審査

  入札参加資格とは、「県が発注する建設工事・測量・コンサルタント業務・建設設計業務等の入札に参加する資格」のことであり、この資格を持たない者は、県の建設工事等の入札に参加することができません。

  ⇒「平成20・21年度申請(追加分)」については、こちらをご覧ください。

  入札・契約制度改革に関する実施方針総務部行政経営課)⇒平成19年度入札・契約制度改革県土整備部管理課

  宮崎市・競争入札参加資格審査(建設工事など)

■建設業関連許認可宮崎県の場合)

 建築士事務所の登録

  ⇒県土整備部・建築住宅課/県内各所管土木事務所等

 解体工事業の登録⇒県土整備部・管理課

 □産業廃棄物処理業の許可

  ⇒県・環境森林部・環境対策推進課宮崎市・環境部・環境保全課

 浄化槽工事業の登録⇒県土整備部・管理課

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「宅建業免許」申請サポート

★宅地建物取引業免許(以下、宅建業免許)について、お困りのことがございましたら、津留行政書士事務所行政書士津留信康宮崎市宮崎県行政書士会)まで、お気軽にご相談ください。

■宅建業免許宮崎県・県土整備部・建築住宅課

 □新規の免許申請手続き

  宅地建物取引業法宅建業法)によると、1つの都道府県の区域内にのみ事務所を設置して宅建業を行おうとする場合には、「当該事務所の所在地を管轄する都道府県知事の免許」を受けなければならず(第3条第1項後段)、宮崎県の場合は、県土整備部・建築住宅課へ「一定の事項を記載した免許申請書および添付書類」を提出しなければなりません(第4条)。また、2以上の都道府県の区域内に事務所を設置して宅建業を行おうとする場合には、「国土交通大臣の免許」を受けなければならず(第3条第1項前段)、この場合には、同課経由で、国土交通省・九州地方整備局に、前述の書類を提出しなければなりません(第78条の3第1項)。

 □営業保証金の供託&弁済業務保証分担金の納付

  宅建業者は、営業保証金(主たる事務所:¥1,000万、従たる事務所:¥500万)を主たる事務所の最寄の供託所に供託したことを、国土交通大臣または都道府県知事に届出した後でなければ、その事業を開始できません(第25条第1項・第4項・第5項)。

  ただし、宅地建物取引業保証協会「社団法人不動産保証協会宮崎県本部または「社団法人宮崎県宅地建物取引業協会」の社員となった場合には、営業保証金ではなく、弁済業務保証金分担金(主たる事務所:¥60万、従たる事務所:¥30万)を、同協会に納付しなければなりません(第64条の9第1項)。

 □免許の更新手続き

  宅建業免許の5年間の有効期間満了後も、引き続き宅建業を営もうとする場合には、免許の更新を受けなければなりません(第3条第2項・第3項)。

 □その他の手続き

  その他、「免許換え(宮崎県知事免許⇒国土交通大臣免許など/第7条)」や「変更の届出(第9条)」などにも注意が必要です。

 □宅建業電子申請システム(2007/11/1~)

  国土交通省(財)不動産適正取引推進機構

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2008年1月 9日 (水)

起業予定者のための「資金調達」サポート(2008/10/1更新)

起業に際しての資金調達について、お困りのことがございましたら、津留行政書士事務所行政書士津留信康宮崎市宮崎県行政書士会)まで、どうぞお気軽にご相談ください。

☆起業に際しての資金調達

 起業に際しての事業資金(設備資金&運転資金)は、できれば、すべて自己資金で賄うことがベストですが(場合によっては、両親・兄弟姉妹・祖父母などの親族からでも可)、「事業計画ビジネスプランJ-Net21)」次第では、外部からの資金調達が必要となる場合があります。

 ただ、起業予定者にとって、「銀行などの民間金融機関からの融資」や「ベンチャーキャピタル・投資育成会社からの投資」を受けることは至難の技ですので、やはり、「日本政策金融公庫からの融資」、「信用保証付制度融資」、「補助金&助成金受給」などが、心強い味方となってくれるでしょう。

株式会社日本政策金融公庫

 政府系金融機関のうち、国民生活金融公庫中小企業金融公庫農林漁業金融公庫国際協力銀行の4機関は、2008/10/1、株式会社日本政策金融公庫法」に基づき、「株式会社日本政策金融公庫」に統合されました。

宮崎県信用保証協会宮崎県&県内市町村融資制度

■補助金・助成金等

 高年齢者等共同就業機会創出助成金

  ⇒社団法人宮崎県雇用開発協会

 地域創業助成金⇒同上

 受給資格者創業支援助成金

  ⇒宮崎労働局(県内各公共職業安定所)

 中小企業基盤人材確保助成金

  ⇒独立行政法人雇用・能力開発機構みやざき

 スタートアップ支援事業経済産業省・九州経済産業局

 事業化助成金独立行政法人中小企業基盤整備機構

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2008年1月 8日 (火)

内容証明を活用した「売掛金回収促進」サポート

★売掛金の回収について、お困りのことがございましたら、津留行政書士事務所行政書士津留信康宮崎市宮崎県行政書士会)まで、どうぞお気軽にご相談ください。

 当事務所では、「債権回収全体の流れ」を踏まえた上で、主に、「内容証明を活用した入金促進手続き」によって、スムーズな売掛金回収をサポートいたします。

■与信調査の実施(例)

 登記事項証明書等の検証

 信用調査会社帝国データバンク東京商工リサーチ)」の信用調査情報の活用

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■契約書の作成

   ▼

■請求手続き

   ▼

■通常の入金促進手続き

 TELによる確認→再請求書の送付→訪問による入金促進

     ↓

 □念書支払計画書などの作成

     ↓

 債務弁済契約の公正証書化(⇒公証役場

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「内容証明」による入金促進手続き

   ▼

■法的手続き(例)簡易裁判所

 即決和解、調停、支払督促、少額訴訟

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「内容証明」作成・送付サポート

★売掛金の回収について、お困りのことがございましたら、津留行政書士事務所行政書士津留信康宮崎市宮崎県行政書士会)まで、どうぞお気軽にご相談ください。

 当事務所では、「債権回収全体の流れ」を踏まえ、お客様の置かれた状況を的確に把握・判断した上で、「内容証明の“最も効果的な文面の作成・送付”」を行い、スムーズな売掛金回収をサポートいたします。

■定義

 内容証明は、郵便事業株式会社が、「○年○月○日に、誰から誰あてに、どのような内容の文書が差し出されたか」を、謄本によって、客観的に証明する制度です(郵便法第44条・第48条、内国郵便約款第120条~第130条)

■効果

 内容証明に、法的拘束力はありませんが、“相手に対する毅然とした態度とと強い意志”を表明することにより、事態の打開を図るという点において、大いに効果を発揮します。

■作成および送付方法

 内容文書・謄本とも、用紙の大きさや記載用具を問いませんが、文書作成等にあたっては、一定のルールに従わなければなりません。また、送付にあたっては、同一内容の文書3通(内容文書1通+謄本2通)を添えて、取扱郵便局の窓口へ提出する必要があります。

■その他の活用方法

 当事務所では、主に、売掛金の回収促進に活用していますが、内容証明には、他にも、貸金の返還請求クーリング・オフなど、様々な活用方法がありますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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2008年1月 7日 (月)

「遺言・相続・任意後見」サポートⅠ

★遺言書の作成、相続手続き成年後見(主に、任意後見契約)について、お困りのことがございましたら、津留行政書士事務所行政書士津留信康宮崎市宮崎県行政書士会)まで、どうぞお気軽にご相談ください。

☆☆☆遺言書がある場合の「相続手続き」の流れ☆☆☆

■遺言書の作成&任意後見契約の登記

 □「遺言書」起案・作成サポート

  遺言書には、普通方式3種類・特別方式4種類の計7種類がありますが、当事務所では、お客様のニーズが高い、「自筆証書遺言」の作成&「公正証書遺言」の起案をサポートいたします。

  遺言書作成が特に必要なケース

<自筆証書遺言>

 自筆証書遺言は、「紙とペンさえあれば、1人で、いつでもどこでも、簡単に作成できる」、「遺言作成の事実を秘密にできる」、「費用がほとんどかからない」といったメリットを有する「便利で手軽なタイプ」といえますが、「法定要件を満たさず、無効となる可能性がある」、「遺言書の紛失、第三者による盗難・偽造・変造の恐れがある」、「遺言書が発見された場合、家庭裁判所の検認手続きを要する」といったデメリットがあることに、注意が必要です。

<公正証書遺言>

 公正証書遺言は、「法律実務の専門家である“公証人”が作成するため、法的に問題のない遺言書を作成することができ、安心である」、「原本が公証役場に保管されるため、紛失・盗難・偽造・変造のリスクがなく、安全・確実である」、「家庭裁判所による検認手続きが不要である」といったメリットを有する「安心・安全・確実なタイプ」といえますが、「遺言作成にあたり、証人2人以上を要するため、作成の事実と内容が、第三者に知られてしまう」、「費用と手間がかかる」といったデメリットがあることに、注意が必要です。

 □「任意後見契約」起案サポート

  遺言書が、「ご自分が亡くなった後を見据えて、残された方々への様々な想いとともに、遺産相続等について書き記すもの」であるのに対し、任意後見契約は、「ご自身が、生前のいざという時のために、あらかじめ結んでおく契約」であることから、両者は、人生の最終章において、同時に検討することを要する、いわば、「車の両輪である」と考えられます。

  任意後見制度法定後見制度を含む成年後見制度)は、「ご本人が十分な判断能力を有している間に、あらかじめ、判断能力が不十分になった場合の後見事務後見人(任意後見人)について、契約(任意後見契約)を結んでおく制度」であり、次のような手続きを要します。

  1.任意後見契約を締結するには、公正証書の形にする必要がありますが、その際、公証人の嘱託登記により、任意後見契約の登記がなされます。

  2.ご本人の判断能力が不十分になった場合、一定の範囲の申立人による「申立て」に基づき、家庭裁判所任意後見監督人を選任し、任意後見契約の効力が生じます。なお、任意後見人は、任意後見監督人に対して、その事務に関する定期的な報告をしなければなりません。

   

■相続の開始(被相続人の死亡)

   

■死亡届(7日以内に、市町村役場窓口へ提出)&葬儀

   

■法定相続人の確定

   

■家庭裁判所における、遺言書の開封

 家裁の検認手続き⇒自筆証書遺言:必要、公正証書遺言:不要

   

■遺言執行者の選任家庭裁判所

 相続人全員による遺言の執行が原則ですが、遺言書に、遺言執行者のご指定があれば、遺言執行手続きを単独で行うことが可能となり、相続人のご負担を軽減することができます。

   

■遺言の執行

   

■遺産の分割

家庭裁判所による手続きは、こちらをご覧ください

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「遺言・相続・任意後見」サポートⅡ

★遺言書の作成、相続手続き成年後見(主に、任意後見契約)について、お困りのことがございましたら、津留行政書士事務所行政書士津留信康宮崎市宮崎県行政書士会)まで、どうぞお気軽にご相談ください。

☆☆☆遺言書が無い場合の「相続手続き」の流れ☆☆☆

■相続の開始(被相続人の死亡)

   

■死亡届(7日以内に、市町村役場窓口へ提出)&葬儀

   

■相続人の調査・確定&相続財産の調査・把握・評価

 □法定相続分

  1.子(1/2)+配偶者(1/2)

  2.直系尊属(1/3)+配偶者(2/3)

  3.兄弟姉妹(1/4)+配偶者(3/4)

  4.子のみ、配偶者のみ、直系尊属のみ、兄弟姉妹のみ(それぞれ、全部)

  相続人が不在の場合には、所定の手続きを経て、相続財産は国庫に帰属します。

 □プラスの相続財産

  土地・家屋、現金・預貯金、農地・山林、自動車、宝石・骨董品、退職金・生命保険金、株券、債権(貸金債権、売掛金債権など)、各種の権利(損害賠償請求権、特許権、実用新案権、意匠権・商標権など) 

 □マイナスの相続財産

  金融機関や友人・知人からの借金など

 □相続財産には含まれないもの

  祭祀財産(系図、仏壇・仏具、墓地・墓石など)

   

■相続に対する態度の表明(相続開始から3ヶ月以内)

 □単純承認or限定承認or相続放棄家庭裁判所

   

■遺産分割協議

 協議不調の場合⇒家庭裁判所の調停・審判

   

■遺産分割協議書の作成

   

■遺産の分割

家庭裁判所による手続きは、こちらをご覧ください

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2008年1月 6日 (日)

「離婚協議書」作成サポート

★離婚についてお悩みでしたら、津留行政書士事務所行政書士津留信康宮崎市宮崎県行政書士会)まで、どうぞお気軽にご相談ください。

 当事務所では、「離婚の現状」を踏まえ、「スムーズな協議離婚手続き(主に、離婚協議書の作成プロセス)」をサポートいたします。

■離婚の決意

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■夫婦間での協議

 子供の有無にかかわらず、協議が必要な事項(財産分与、慰謝料、夫婦の戸籍と姓)

 子供のいる場合に協議が必要な事項親権、面接交渉権、養育費、子供の戸籍と姓)

    ▼

■夫婦双方の合意の書面化=「離婚協議書」の作成

 話し合いによる合意

       ↓

 書面の作成(書式等は自由、合意事項を具体的に記載)

       ↓

 同じ書面を2通準備し、内容確認の上、署名押印する。

       ↓

 夫婦それぞれ1通ずつ保管する。

    ▼

離婚協議書の「公正証書(⇒公証役場)」

 金銭面での合意内容(財産分与、慰謝料、養育費など)に関して、万が一、相手方の不履行があった場合にでも、強制執行認諾文言付きの「公正証書」にしておけば、裁判書の判決などを待たずに、直ちに強制執行の手続きに移行することが可能です。

 金銭面以外での合意内容(親権、面接交渉権など)に関しては、上記のような法的強制力は及びませんが、万が一の場合の解決の根拠となりえます。

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■離婚届の提出・受理⇒市区町村役場

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■「協議離婚」の成立

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協議離婚不成立の場合の「離婚手続の流れ」

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「離婚」の現状

■離婚件数

 厚生労働省の「人口動態統計(平成19年年間推計)」によると、平成19年の離婚件数は、平成18年の257,475組より約2,000組減の、255,000組と推計されています(過去最高の離婚件数を記録した平成14年から、5年連続の減少です)。

■協議離婚比率

 厚生労働省の「離婚に関する統計」によると、協議離婚比率(離婚総件数に対する協議離婚の占める割合)は、「1950年(95.5%)→1975年(89.9%)→1998年(91.2%)」と、90%前後で推移しています。

■離婚原因

 「夫婦各別の離婚動機平成18年度司法統計年報―3.家事事件編・第18表 婚姻関係事件数)」は、次のようになっています(ただし、それぞれ、上位3項目のみ)。

 □夫(総数:19,730件)

  1.性格の不一致(12,354件)

  2.異性関係(3,517件)

  3.家族・親族と折り合いが悪い(3,073件)

 □妻(総数:45,440件)

  1.性格の不一致(20,126件)

  2.暴力(13,041件)

   DVドメスティック・バイオレンス)」に関しては、「内閣府・男女共同参画参画局HP」をご覧ください。

  3.異性関係(11,867件)

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夫婦間での協議事項Ⅰ―共通事項―

■財産分与

 財産分与とは、「現金・預貯金、土地・建物、自家用車、家財道具など、結婚後の共同生活で築いてきた夫婦の共有財産を清算すること」であり、「結婚前から夫婦の一方が所有していた財産」や「親からの相続財産など」は、財産分与の対象とはなりません。

 □財産分与の割合は、必ずしも「50:50」とはならず、実際には、妻の収入形態(専業主婦、共働き、家業従事)に応じて、妻の取り分が、「30~50%」の範囲内で決められているようです。

 2007/4/1~「社会保険庁・離婚時の厚生年金分割制度

  同制度の年金相談の件数について⇒「導入後~11/30」の分割請求件数は、約6,000件でした。

■慰謝料

 慰謝料とは、「結婚生活において精神的苦痛を受けた者が、その原因を作った者に対して請求できる損害賠償金」のことであり、財産分与の場合と違い、離婚の際に必ず請求できるわけではなく、相手に離婚の原因がある場合にのみ、請求することができます。たとえば、「異性関係相手の不倫、暴力、生活費を入れてくれない」といったケースでは慰謝料が認められますが、「性格の不一致、家族親族との折り合いが悪い」といったケースでは認められませんので、注意が必要です。

 慰謝料には明確な算定方法・基準がないため、様々な状況を踏まえて算定し、交渉することになりますが、「相手方の資力支払能力)」などを考慮に入れることも大切です。

 第三者への慰謝料請求、たとえば、相手の不倫が離婚原因の場合、第三者である不倫相手に対して、慰謝料を請求できる場合もありますが、肝心な離婚協議の進展に悪影響を及ぼすことも考えられますので、慎重かつ冷静な対応が必要です。

■夫婦の戸籍と姓

 結婚に際し、夫・妻とも親の戸籍から出て、新たに戸籍が作られ、どちらか一方が姓を改めることになり、子供が生まれた場合には、その新しい戸籍に入ることになります。

 離婚した場合には、結婚の際に姓を改めた方の配偶者がその戸籍から出ることになりますが、その際、次のいずれかを選択しなければなりません。

  1.旧姓に戻り、結婚前の親の戸籍に戻る。

  2.旧姓に戻り、新しく自分の戸籍を作る。

  3.結婚時の姓を継続して名のり、新しく自分の戸籍を作る。

  夫婦の戸籍と姓に関しては、当事者自身の意思決定で足り、特に夫婦間で協議する必要はありません。

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夫婦間での協議事項Ⅱ―子供がいる場合―

親権

 親権とは、「子供に対する親としての責任や義務」のことであり、夫婦間に未成年の子供がいる場合、その子供の親権者を、夫婦のいずれか一方に決め、「離婚届」に、子供ごとの親権者を記載しなければなりません(戸籍に記載されます)。

 離婚後の親権者変更手続きは困難なため、離婚を急ぐあまり、「とりあえずどちらかに決めておこう」という安易な考えは禁物です。

 親権者にならなかった一方の親も、子供の扶養義務がなくなるわけではありませんので、注意が必要です。

■面接交渉権

 面接交渉権とは、「子供を引き取らなかった一方の親が、子供と面会したり、電話や手紙などによって接触できる権利」のことであり、書面化する上で、特に決まった方式はありませんが、状況に応じて、「時間・場所・形態」などの項目を具体的に決めておく必要があります。

■養育費

 養育費とは、「子供を養い、育てるための費用」のことであり、財産分与や慰謝料とは別に算出されますので、その支払金額だけでなく、支払期間や支払方法などを具体的に決めた上で、書面化しておく必要があります。

 養育費の算定基準には、複数の方式がありますが、実際には、個々の状況を十分に勘案した上で、決める必要があります。その際には、『東京・大阪家庭裁判所による「養育費算定表」』が、1つの目安になると思われます。

<公的相談窓口>

 2007/10/1~「養育費相談支援センター社団法人家庭問題情報センター厚生労働省)」

<参考>

 17.離婚母子世帯における父親からの養育費の状況(厚生労働省・平成15年度全国母子世帯等調査結果報告より)

 養育費の確保策厚生労働省・平成19年度版母子家庭の母の就業の支援に関する年次報告より)」、養育費の確保策(同上・平成18年度版より)」、養育費の確保策(同上・平成17年度版より)」

■子供の戸籍と姓

 夫婦が離婚し、父母のいずれか一方が子供の親権者・監護者になった場合でも、子供の戸籍や姓は変わらないため、夫婦間で十分に話し合う必要があります。

 子供の戸籍と姓を変更するための手続き

  1.「子の氏の変更許可申立書」の提出⇒家庭裁判所

          ↓

  2.「許可の審判書」の交付を受ける。

          ↓

  3.「入籍届」の提出⇒市区町村役場

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協議離婚不成立の場合の「離婚手続の流れ」

協議離婚が不成立の場合の「離婚手続きの流れ」は、次のようになります。

■調停離婚

 1.調停の申立てができる場合

  1)夫婦間で離婚の合意が得られない場合

  2)離婚の合意が得られていても、様々な条件面での折り合いがつかない場合

          ↓

 2.家庭裁判所による問題解決のサポート

          ↓

 3.夫婦間の合意による離婚の成立

   ▼

■審判離婚

 1.調停での離婚の成立が見込めず、かつ家庭裁判所が相当と認めたとき

          ↓

 2.審判による離婚の成立(夫婦間の合意は不要

 一方からの異議申立てにより、審判が失効するため、実際には、あまり利用されていないようです。

   ▼

■裁判離婚

 1.上記のいずれの手続きでも、離婚が成立しなかった場合

          ↓

 2.夫婦の一方からの離婚訴訟の提起⇒家庭裁判所

          ↓

 3.勝訴判決による離婚の成立(一方が拒否しても、離婚は成立

 離婚訴訟の提起に関しては、調停の申立ておよびその不成立が前提となるため(調停前置主義)、調停を経ずに、いきなり離婚訴訟を提起することはできません。

上記の手続きは、すべて家事事件として、家庭裁判所が取り扱います。

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2008年1月 5日 (土)

士業ネットワーク

津留行政書士事務所行政書士津留信康宮崎市宮崎県行政書士会)では、お客様の幅広いニーズにお応えできるよう、直接の取扱業務であるか否かに関係なく、業務上、様々な分野の専門家の方々とのネットワークを構築し、ワンストップサービスの実現を目指しております。

 ご紹介にあたって、各分野のご専門家への業務報酬とは別に、当事務所へのご紹介料が発生することはございませんので、どうぞお気軽にご相談ください。

■行政書士当事務所の取扱業務以外の場合

 行政書士の業務分野は多岐にわたるため、個々人がすべての分野に精通することは、ほぼ不可能といっても過言ではなく、それぞれ、特定の専門分野をお持ちになっているケースが大半です。

 当事務所の場合も、会社法務(株式会社等の設立、建設業許可・経審・入札参加資格審査・宅建業免許・農地法許可などの許認可内容証明郵便を活用した売掛金回収促進公的融資・助成金等の情報提供など)&市民法務遺言・相続・任意後見の各手続き、離婚協議書の作成など)を主要取扱業務としてご案内しております。

<ご紹介例>専門外の風俗営業許可」「国際関係業務(在留許可、永住許可、帰化申請など)等のご相談をいただいた際には、各分野がご専門の行政書士をご紹介しております。

司法書士(登記手続き全般)

<ご紹介例①>ある会社経営者の方から、「自宅の新築に伴い、不動産登記手続き(表題登記および所有権保存登記)をお願いしたい」とのご連絡があり、懇意にしていただいている司法書士の方、その方経由で土地家屋調査士の方、計2名をご紹介しました。

<ご紹介例②>ある特例有限会社経営者の方から、「株式会社への移行手続きをしたい」とのご連絡があり、懇意にしていただいている司法書士の方をご紹介しました。

税理士(税務会計全般)

<ご紹介例>ある経営者の方が、ご自身の特例有限会社とは別に、知人と共同で株式会社を設立した折、当事務所に「株式会社の設立手続き発起設立のご依頼をいただく一方、「税務会計の顧問を紹介してほしい」とのご要望があり、懇意にしていただいている税理士の方をご紹介しました。

社会保険労務士(人事労務全般)

<ご紹介例>ある会社経営者の方から、当事務所に、許認可申請のご依頼をいただく一方、「事業拡大に伴い、人事労務制度全般の見直しを行いたい」とのご要望があり、懇意にしていただいている社会保険労務士の方(大手企業人事部長ご経験者)をご紹介しました。

弁護士(訴訟関係全般)

<ご紹介例>当事務所では、これまで、弁護士の方との直接的な接点はございませんが、ご相談いただいた内容が既に紛争状態にあるもの紛争に発展する恐れの高いものに関しては、お客様のご要望等を踏まえ、弁護士の方をご紹介いたします。

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2008年1月 4日 (金)

「原稿執筆業務」のご案内(2009/6/4更新)

津留行政書士事務所行政書士津留信康宮崎市宮崎県行政書士会)では、「各種の原稿執筆」を承っておりますので、テーマ・内容・レベル・原稿料等の条件面など、どうぞお気軽にご相談ください。

対応可能なテーマ

 1.行政書士の「受験(後述の担当実績科目だけでなく、憲法民法会社法も含め、全科目対応可能です)」および「業務(開業術、業務入門など)」に関すること。

 2.企業等における昇進・昇格試験問題等の作成・採点

★著書・掲載記事一覧★

2009/5/29 平成21年度版・ラストスパート行政書士直前予想問題集TAC出版

 担当:行政法地方自治法基礎法学一般知識等(文章理解を除く)の問題・解答・解説

■行政書士通信教育講座(人材開発N社)

 2009/4月末配本 平成20年度行政書士試験・模範解答集(全科目を担当)

2008/6/5 平成20年度版・ラストスパート行政書士直前予想問題集TAC出版

 担当:行政法地方自治法基礎法学一般知識等(文章理解を除く)の問題・解答・解説

■行政書士通信教育講座(人材開発N社)

 2008/9月上旬配本 平成20年度行政書士試験自己採点型模擬試験

  担当:「行政法(択一式/地方自治法を除く)」の問題・解答・解説 

 2008/4月末配本 平成19年度行政書士試験模範解答集

  担当:「行政法各科目(地方自治法を除く)&一般知識等すべて」の解説

これでいける!行政書士シリーズTAC出版)」

<2006年度版>

 2006/8/1 「Vol.4(直前総まとめ)」

  担当:行政法行政法の一般的な法理論行政手続法行政不服審査法行政事件訴訟法国家賠償法地方自治法

 2006/4/1 Vol.2(行政法の徹底解説)」

  ※担当:行政不服審査法行政事件訴訟法

<2005年度版>

 □2005/7/15 「Vol.4(直前総まとめ&誌上模試)」

 2005/5/1 「Vol.3(一般教養科目の要点整理)」

 2005/3/15 「Vol.2(法令科目の要点整理)」

 2004/12/16 「Vol.1(行政書士試験完全ガイダンス)」

  担当:法令科目(基礎法学行政書士法税法労働法地方自治法戸籍法住民基本台帳法商法)、一般教養科目すべて、初心者のための法律学習入門など

2004/1/27

 「SOHO-BUSINESS成功術」(雑誌「経済界」2月10日号)

2003/12/28

 「ユーザーインタビュー」(ツカサHP「SOHO-NET」)

2003/4/1

 「行政書士ってこんな職業なんです!第2回事務所訪問―」(2003年版今年こそ行政書士!Vol.2/自由国民社)

2002/12/25

 「行政書士合格完全ガイド」(全日出版)

★「昇進・昇格試験問題等」の作成・採点実績★

管理職登用試験の問題・解答・解説」の作成

 電力T社、通信会社系教育会社N社(いずれも、行政書士・一般知識科目に準ずるレベル)など

通信教育ベーシックマネジメントコース(人材開発N社)・論述式添削問題」の採点・講評

 情報機器販売K社(管理職登用のための論理的文章展開力の養成)など

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