2009年6月 5日 (金)

許認可サポートを通じた、中小企業の事業承継支援

 「中小企業の事業承継中小企業庁)」を考える上で、当該事業者が、営業許可を受けているのであれば、財産上の観点(税理士等)や法律上の観点(弁護士)からだけでなく、許認可手続上の観点から、円滑な事業承継へ向けた準備を進める必要があります。

 その点、同庁による、「事業承継ハンドブック20問20答」に、「“許認可の承継など、事業承継に必要な行政手続をサポートする実務家”としてご紹介いただいている“行政書士”」は、必ずやお役に立てるものと確信しておりますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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2008年1月10日 (木)

許認可申請サポート

★建設業許可・経審・指名願い宅建業免許農地法許可など、許認可申請について、お困りのことがございましたら、津留行政書士事務所行政書士津留信康宮崎市宮崎県行政書士会)まで、どうぞお気軽にご相談ください。

■営業に関する許認可

 「建設業&建設業関連」許認可

 宅建業免許

 その他の営業許認可(例)

  1.酒類販売業等の免許(国税庁・お酒についてのQ&A

  2.自動車運転代行業の認定(宮崎県警察本部

  3.古物商の許可(宮崎県警察本部

  4.貸金業の登録(金融庁

   貸金業規制法貸金業の規制等に関する法律

    ⇒貸金業法貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律

■土地に関する許認可

 農地法の許可(宮崎市農業委員会

 都市計画法の許可

  1.宮崎県 県土整備部 建築住宅課

  2.宮崎市 都市整備部 開発指導課

 国土利用計画法の届出(宮崎市 都市整備部 都市計画課

■建物に関する許認可

 □建築確認制度

  1.宮崎県 県土整備部 建築住宅課

   建築基準法の改正(2007/6/20施行)に伴い、建築確認制度が変わっていますので、詳しくは、こちらをご覧ください。

  2.宮崎市 都市整備部 建築指導課

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「建設業&建設業関連」許認可申請サポート

★建設業許可経営事項審査経審)・入札参加資格審査および建設業関連許認可について、お困りのことがございましたら、津留行政書士事務所行政書士津留信康宮崎市宮崎県行政書士会)まで、お気軽にご相談ください。

■建設業許可等宮崎県・県土整備部・管理課

 建設業許可各種申請様式

  建設業法によると、建設業を営もうとする場合には、原則として、「宮崎県知事または国土交通大臣の許可」を受けなければならず(第3条第1項)、許可後は、5年ごとの更新手続きが必要です(同条第3項)。

  申請・届出様式の一部変更2009/4/1~)」について

 経営事項審査経営規模等評価および総合評定値申請様式面接

  国・地方公共団体などが発注者である施設または工作物に関する建築工事を、元請として、発注者から直接請け負おうとする建設業者は、「経営事項審査経審)」の受審が義務づけられています(建設業法第27条の23第1項)。

  “経審”Q&A(2008/12)」(PDF)

 入札参加資格審査

  入札参加資格とは、「県が発注する建設工事・測量・コンサルタント業務・建設設計業務等の入札に参加する資格」のことであり、この資格を持たない者は、県の建設工事等の入札に参加することができません。

  平成22・23年度入札参加資格審査宮崎県定期受付

  宮崎市・競争入札参加資格審査(建設工事など)

■建設業関連許認可宮崎県の場合)

 建築士事務所の登録

  ⇒県土整備部・建築住宅課/県内各所管土木事務所等

 解体工事業の登録⇒県土整備部・管理課

 □産業廃棄物処理業の許可

  ⇒県・環境森林部・環境対策推進課宮崎市・環境部・環境保全課

 浄化槽工事業の登録⇒県土整備部・管理課

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「宅建業免許」申請サポート

★宅地建物取引業免許(以下、宅建業免許)について、お困りのことがございましたら、津留行政書士事務所行政書士津留信康宮崎市宮崎県行政書士会)まで、お気軽にご相談ください。

■宅建業免許宮崎県・県土整備部・建築住宅課

 □新規の免許申請手続き

  宅地建物取引業法宅建業法)によると、1つの都道府県の区域内にのみ事務所を設置して宅建業を行おうとする場合には、「当該事務所の所在地を管轄する都道府県知事の免許」を受けなければならず(第3条第1項後段)、宮崎県の場合は、県土整備部・建築住宅課へ「一定の事項を記載した免許申請書および添付書類」を提出しなければなりません(第4条)。また、2以上の都道府県の区域内に事務所を設置して宅建業を行おうとする場合には、「国土交通大臣の免許」を受けなければならず(第3条第1項前段)、この場合には、同課経由で、国土交通省・九州地方整備局に、前述の書類を提出しなければなりません(第78条の3第1項)。

 □営業保証金の供託&弁済業務保証分担金の納付

  宅建業者は、営業保証金(主たる事務所:¥1,000万、従たる事務所:¥500万)を主たる事務所の最寄の供託所に供託したことを、国土交通大臣または都道府県知事に届出した後でなければ、その事業を開始できません(第25条第1項・第4項・第5項)。

  ただし、宅地建物取引業保証協会「社団法人不動産保証協会宮崎県本部または「社団法人宮崎県宅地建物取引業協会」の社員となった場合には、営業保証金ではなく、弁済業務保証金分担金(主たる事務所:¥60万、従たる事務所:¥30万)を、同協会に納付しなければなりません(第64条の9第1項)。

 □免許の更新手続き

  宅建業免許の5年間の有効期間満了後も、引き続き宅建業を営もうとする場合には、免許の更新を受けなければなりません(第3条第2項・第3項)。

 □その他の手続き

  その他、「免許換え(宮崎県知事免許⇒国土交通大臣免許など/第7条)」や「変更の届出(第9条)」などにも注意が必要です。

 □宅建業電子申請システム(2007/11/1~)

  国土交通省(財)不動産適正取引推進機構

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