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2011年10月24日 (月)

許認可承継サポート

許認可承継について、お困りのことがございましたら、津留行政書士事務所行政書士津留信康宮崎市宮崎県行政書士会)まで、お気軽にご相談ください。

■事業承継においては、一般的に、「金銭等の財産の承継」にフォーカスされがちですが、「許認可を必要とする事業を滞りなく承継する」という観点からは、「許認可の承継」は、事業承継の中でも、極めて重要な手続の一つです。

 しかしながら、許認可承継手続については、特定の法令に一元化されてはおらず、各許認可手続を規定する業法上に、明文の規定が存在する場合とそうでない場合が混在しています。

 また、仮に明文の規定が存在する場合であっても、それぞれ異なる手続が規定されることも多く、いずれにしても、「対象となる許認可において、いかなる承継手続が必要となるか?」という点について、事前の入念な準備が必要となります。

 業法上に、明文の規定が存在するケース

  例えば、一般貨物自動車運送事業許可の場合、貨物自動車運送事業法において、「事業の譲渡・譲受国土交通大臣の認可)、法人の合併・分割(同左)、相続(同左)」について、規定されています。

 業法上に、明文の規定が存在しないケース

  例えば、建設業許可(当事務所の建設業許可等の申請サポート)の場合、建設業法には、明文の規定が存在しませんが、次のような手続が必要です。

 <法人>

  例えば、相続の場合、「役員変更代表者の変更)」の手続によって承継することが可能ですが、その際、経営業務管理責任者専任技術者など、「新体制が、許可要件を満たしている否か」という点について、注意が必要です。

 <個人>

  例えば、相続の場合(父親から息子へ)、変更手続によって承継することはできず、息子による「新規許可の取得」が必要となりますが、その際、「経営業務管理責任者の要件である、建設業の経営経験年数」がネックになることが多いようです。

  早い段階で、息子を支配人として登記した上で、建設業法上の届出を行い、同年数の積算しておくことを心がけましょう。

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