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2009年10月 9日 (金)

最近の最高裁判例から・・・―民法(相続)&著作権―

1.最判平成21年9月30日

  最高裁は、「非嫡出子相続分嫡出子相続分2分の1とする、民法900条4号但書前段の規定は、憲法14条1項(法の下の平等)に違反するものではない」との判断を示しています(反対意見あり)。

2.最判平成21年10月8日

  最高裁は、「著作者自然人である著作物の旧著作権法による著作権の存続期間は、当該自然人が著作者である旨がその実名をもって表示され、著作物が公表された場合には、団体の著作名義の表示があったとしても、著作者の死亡の時点を基準に定められる」との判断を示しています。

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