最近の最高裁判例から・・・―民法(相続)&著作権―
最高裁は、「非嫡出子の相続分を嫡出子の相続分の2分の1とする、民法900条4号但書前段の規定は、憲法14条1項(法の下の平等)に違反するものではない」との判断を示しています(反対意見あり)。
最高裁は、「著作者が自然人である著作物の旧著作権法による著作権の存続期間は、当該自然人が著作者である旨がその実名をもって表示され、著作物が公表された場合には、団体の著作名義の表示があったとしても、著作者の死亡の時点を基準に定められる」との判断を示しています。
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