民法の成年年齢の引き下げについて
法制審議会は、2009/10/28(水)、「民法の成年年齢の引き下げ」についての答申を行いました。
仮に法改正が実現した場合、年齢規定について影響を受ける法令は300超ともいわれており、今後の成り行きに注目しておきたいですね。
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法制審議会は、2009/10/28(水)、「民法の成年年齢の引き下げ」についての答申を行いました。
仮に法改正が実現した場合、年齢規定について影響を受ける法令は300超ともいわれており、今後の成り行きに注目しておきたいですね。
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法務省では、「民法(債権法)の改正」に向けて、今月中にも、法制審議会への諮問を行い(10/28諮問)、“数年後、同改正案の国会提出を目指す”との方針を固めているようです。
<参考>
“民法(債権法)改正検討委員会”による、「債権法改正の基本方針」
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最高裁は、「非嫡出子の相続分を嫡出子の相続分の2分の1とする、民法900条4号但書前段の規定は、憲法14条1項(法の下の平等)に違反するものではない」との判断を示しています(反対意見あり)。
最高裁は、「著作者が自然人である著作物の旧著作権法による著作権の存続期間は、当該自然人が著作者である旨がその実名をもって表示され、著作物が公表された場合には、団体の著作名義の表示があったとしても、著作者の死亡の時点を基準に定められる」との判断を示しています。
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