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2009年1月16日 (金)

公益法人制度改革関連三法(一般社団法人・一般財団法人&公益社団法人・公益財団法人)

2008/12/1施行の「公益法人制度改革関連3法(2006/5/26成立・6/2公布行政改革推進本部事務局)」の概要は、以下のとおりです。

1.一般社団法人および一般財団法人に関する法律

 ⇒一般社団法人および一般財団法人制度Q&A法務省)&一般社団法人および一般財団法人の定款記載例日本公証人連合会

 ⇒法人登記事務の取扱い法務省通達)&登記記録例同省依命通知

  法律施行後、中間法人法は廃止され、既存の中間法人は、一般社団法人へ移行しました(法務省)。

2.公益社団法人および公益財団法人の認定等に関する法律

 ⇒公益法人行政総合情報サイト公益認定ガイドラインに関するパブリックコメント

3.一般社団法人および一般財団法人に関する法律および公益社団法人および公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律

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2009年1月12日 (月)

会社の代表者印―初めての会社設立にあたって―

 会社商業登記の申請を行う場合には、その申請書に押印すべき者(代表者は、あらかじめ、その印鑑を登記所に提出しなければなりません(商業登記法20条1項)。

 そして、この印鑑に関しては、「大きさについては、辺の長さが1㎝の正方形に収まるもの、または、辺の長さが3㎝の正方形に収まらないものではあってはならず(商業登記規則9条3項)、照合に適するものでなければならない(同4項)」との制約があります。

 初めて会社を設立し、代表者印を提出される方は、上記の要件を満たす、一般的に認知されているタイプの印鑑をお作りになるのが、無難でしょう。

会社の代表者印会社の実印)」について・・・その1その2その3その4

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