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「国籍法3条1項の規定は、憲法14条1項に違反する」との「最高裁判所・判決(平成20年6月4日)」を受けて、「改正国籍法(国籍法の一部を改正する法律)」が、成立・公布されました(2008/12/12官報本紙4973号)。
⇒国籍取得の要件(法務省)
同法は、2009/1/1から施行されます(附則1条)が、偽装認知などのリスクも指摘されていることから、現場での運用面が鍵となりそうです。
2008年12月13日 (土) 17時21分 ビジネス, 法律 | 固定リンク