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2008年1月11日 (金)

持分会社(LLCなど)の設立サポート

★会社法では、株式会社の他に、持分会社として、「合同会社合名会社合資会社」の3つの会社形態が規定されています。津留行政書士事務所行政書士津留信康宮崎市宮崎県行政書士会)では、主に、「合同会社の設立等」についてのご相談・ご依頼を承っておりますので、どうぞお気軽にご連絡ください。

合同会社

 □特徴

  会社法の施行に伴い新設された「合同会社LLCLimited Liability Company)」は、「簡易な設立手続き有限責任社員のみで構成、定款自治による自由な制度設計が可能」といった特徴を有しています。

 □活用例

  多額の設備投資を必要とする場合には、株式会社形態が適していると思われますが、専門的な知識・ノウハウを有する者、例えば、士業やコンサルタントが、共同でコンサルティング・ファームを設立する場合などには、検討してみる価値が大いにあるでしょう。

  会社法施行(2006/5/1)後1年間のLLC設立件数は、約5,000社とのことです(2007/5/30日本経済新聞より)。

 □設立手続きの流れ

  1.社員(出資者)による「会社のアウトラインの検討」

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  2.定款の作成(公証人による認証は不要

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  3.出資金の払込み

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  4.設立登記⇒宮崎県内各法務局

   商業・法人登記申請書様式―No.15法務省)」に、設立登記申請書&定款などの添付書類の記載例が掲載されています。

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  5.官公署への届出

■合名会社&合資会社

 「合名会社無限責任社員のみで構成)&合資会社無限責任社員+有限責任社員から構成)」は、LLC同様、設立手続きが簡易であるとの特徴を有します。

 ただし、有限責任社員のみで構成されるLLCと異なり、「必ず無限責任社員が必要であること」、「全国の法人(約258万社)中、両者の合計数は、約3万7千社(構成比約1.4%)にしか過ぎず(国税庁・H17税務統計から見た法人企業の実態)、世間一般での知名度が低いこと」等のデメリットがあるため、設立をご検討される際には、どうぞご注意ください。

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