会社・法人等の設立サポート
★「会社法(2006/5/1施行、概要:法務省民事局、中小企業庁)等」に基づく諸手続きについて、お困りのことがございましたら、津留行政書士事務所(行政書士・津留信康/宮崎市/宮崎県行政書士会)まで、どうぞお気軽にご相談ください。
<会社法に基づく商業登記手続き(法務省民事局)>
2.商業・法人登記申請の様式等について
2)商業・法人登記簿謄本、登記事項証明書(代表者事項証明書含む)、印鑑証明書の交付等の申請
3)その他の申請
<中小企業における会社法の活用状況>
1.会社法施行の中小企業に与える影響に係る実態調査(2007/5/1・中小企業庁)
2.会社法施行後1年における中小企業の対応状況に関する調査(2007/5/7・東京商工会議所)
【起業予定者の皆様へ】
■会社法に基づく、各種会社の設立
□株式会社(主に、発起設立)
□持分会社(合同会社、合名会社、合資会社)
□有限会社
※会社法施行前に設立された有限会社は、施行後も、「特例有限会社」として存続しますが、会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律により有限会社法は廃止されるため、新たに有限会社を設立することはできませんので、ご注意ください。
■会社法以外の法律に基づく、法人・組合等の設立
□NPO法人(特定非営利活動法人)
□LLP(有限責任事業組合)
□その他
⇒一般社団法人および一般財団法人制度Q&A(法務省)
2.農業生産法人等の農業法人(宮崎県 農政水産部 地域農業推進課)
【経営者の皆様へ】
■各会社類型共通
会社法では、定款自治の範囲が拡張され、株式や機関設計などが柔軟に設計できます。自社の定款の検証・改訂にあたっては、「定款記載例」(日本公証人連合会)や「中堅・中小企業のための会社法対応定款モデル」(東京商工会議所)などが、ご参考になると思われます。
■有限会社
□旧有限会社法等に基づいて設立された有限会社には、主に、次の2つの選択肢があります。
1.「特例有限会社」として存続する。
原則として、新たに登記手続きを行う必要ありません。
2.「株式会社への移行手続き」を行う。
「商号変更についての定款の変更決議(株主総会)」を行った上で、「株式会社の設立登記申請&特例有限会社の解散登記申請」を行う必要があります。
■確認株式会社&確認有限会社(経済産業省・経済産業政策局・新規産業室)
「最低資本金規制の特例制度を活用して設立された会社、いわゆる1円会社」は、「定款の変更決議(取締役会等)」を行った上で、「解散事由の廃止による変更登記申請」などを行う必要があります。
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