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2008年1月11日 (金)

株式会社の発起設立サポート

株式会社の設立方法には、「発起設立」または「募集設立」の2つの方法があります。津留行政書士事務所行政書士 津留信康宮崎市宮崎県行政書士会)では、主に、ご要望の多い「発起設立による株式会社の設立」について、ご相談・ご依頼を承っておりますので、どうぞお気軽にご連絡ください。

■株式会社の設立方法

 □発起設立:発起人が設立時発行株式の全部を引き受ける方法(会社法第25条第1項第1号)。

 □募集設立発起人が設立時発行株式を引き受けるほか、設立時発行株式を引き受ける者を募集する方法(同法同条同項第2号)。

■株式会社の発起設立の流れ

 □会社のアウトラインの検討

  『商号1)、事業目的2)、本店所在地資本金・株式関係旧商法における「1,000万円の最低資本金規制」は、撤廃されました)、機関設計会社法では、より柔軟な機関設計が可能となりました)、事業年度』など、会社のアウトラインを検討すると同時に、状況に応じて、「事業の許認可資金調達についての準備も進めておく必要があります。

  1)旧商法では必要とされていた「類似商号調査」は不要となりましたが、無用なトラブルを避ける意味でも、簡易な類似商号調査は行っておく方が無難でしょう。

  2)設立登記申請時、登記官による「目的の具体性の審査」は行われなくなりましたが、あらかじめ、管轄法務局の登記窓口にて、事業目的の記載についての相談・確認を行っておく方が無難でしょう。

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 □発起人会

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 □定款の作成

  「定款の絶対的記載事項」は、「1.目的、2.商号、3.会社が発行する株式の総数、4.会社の設立に際して発行する株式の総数、5.本店の所在地、6.会社が公告を為す方法、7.発起人の氏名および住所(旧商法第166条第1項)」から、1.目的、2.商号、3.本店の所在地、4.設立に際して出資される財産の価額またはその最低額、5.発起人の氏名または名称および住所会社法第27条)」に変更されています。

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 公証人による定款の認証

  定款は、「発起人が作成し、その全員が署名し、または記名押印の上、公証人の認証を受けること」により、その効力を生じます(会社法第26条第1項・第30条第1項)。

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 □検査役選任の申立て・変態設立事項の調査

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 □発起人による設立時発行株式に関する事項の決定

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 □発起人による株式全部の引受けと出資の履行

  募集設立の場合には、旧商法同様、金融機関の「払込保管証明」が必要です(会社法第64条)が、発起設立の場合には、「残高証明等の方法」で足ることとなりました。

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 □取締役等の選任

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 □取締役会

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 □設立登記宮崎県内各法務局

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 官公署への届出

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