株式会社の発起設立サポート
★株式会社の設立方法には、「発起設立」または「募集設立」の2つの方法があります。津留行政書士事務所(行政書士 津留信康/宮崎市/宮崎県行政書士会)では、主に、ご要望の多い「発起設立による株式会社の設立」について、ご相談・ご依頼を承っておりますので、どうぞお気軽にご連絡ください。
■株式会社の設立方法
□発起設立:発起人が設立時発行株式の全部を引き受ける方法(会社法第25条第1項第1号)。
□募集設立:発起人が設立時発行株式を引き受けるほか、設立時発行株式を引き受ける者を募集する方法(同法同条同項第2号)。
■株式会社の発起設立の流れ
□会社のアウトラインの検討
『商号(※1)、事業目的(※2)、本店所在地、資本金・株式関係(旧商法における「1,000万円の最低資本金規制」は、撤廃されました)、機関設計(会社法では、より柔軟な機関設計が可能となりました)、事業年度』など、会社のアウトラインを検討すると同時に、状況に応じて、「事業の許認可や資金調達」についての準備も進めておく必要があります。
※1)旧商法では必要とされていた「類似商号調査」は不要となりましたが、無用なトラブルを避ける意味でも、簡易な類似商号調査は行っておく方が無難でしょう。
※2)設立登記申請時、登記官による「目的の具体性の審査」は行われなくなりましたが、あらかじめ、管轄法務局の登記窓口にて、事業目的の記載についての相談・確認を行っておく方が無難でしょう。
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□発起人会
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□定款の作成
「定款の絶対的記載事項」は、「1.目的、2.商号、3.会社が発行する株式の総数、4.会社の設立に際して発行する株式の総数、5.本店の所在地、6.会社が公告を為す方法、7.発起人の氏名および住所(旧商法第166条第1項)」から、「1.目的、2.商号、3.本店の所在地、4.設立に際して出資される財産の価額またはその最低額、5.発起人の氏名または名称および住所(会社法第27条)」に変更されています。
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定款は、「発起人が作成し、その全員が署名し、または記名押印の上、公証人の認証を受けること」により、その効力を生じます(会社法第26条第1項・第30条第1項)。
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□検査役選任の申立て・変態設立事項の調査
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□発起人による設立時発行株式に関する事項の決定
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□発起人による株式全部の引受けと出資の履行
募集設立の場合には、旧商法同様、金融機関の「払込保管証明」が必要です(会社法第64条)が、発起設立の場合には、「残高証明等の方法」で足ることとなりました。
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□取締役等の選任
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□取締役会
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□設立登記⇒宮崎県内各法務局
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