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2008年1月 6日 (日)

協議離婚不成立の場合の「離婚手続の流れ」

協議離婚が不成立の場合の「離婚手続きの流れ」は、次のようになります。

■調停離婚

 1.調停の申立てができる場合

  1)夫婦間で離婚の合意が得られない場合

  2)離婚の合意が得られていても、様々な条件面での折り合いがつかない場合

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 2.家庭裁判所による問題解決のサポート

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 3.夫婦間の合意による離婚の成立

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■審判離婚

 1.調停での離婚の成立が見込めず、かつ家庭裁判所が相当と認めたとき

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 2.審判による離婚の成立(夫婦間の合意は不要

 一方からの異議申立てにより、審判が失効するため、実際には、あまり利用されていないようです。

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■裁判離婚

 1.上記のいずれの手続きでも、離婚が成立しなかった場合

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 2.夫婦の一方からの離婚訴訟の提起⇒家庭裁判所

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 3.勝訴判決による離婚の成立(一方が拒否しても、離婚は成立

 離婚訴訟の提起に関しては、調停の申立ておよびその不成立が前提となるため(調停前置主義)、調停を経ずに、いきなり離婚訴訟を提起することはできません。

上記の手続きは、すべて家事事件として、家庭裁判所が取り扱います。

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