協議離婚不成立の場合の「離婚手続の流れ」
※協議離婚が不成立の場合の「離婚手続きの流れ」は、次のようになります。
■調停離婚
1.調停の申立てができる場合
1)夫婦間で離婚の合意が得られない場合
2)離婚の合意が得られていても、様々な条件面での折り合いがつかない場合
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2.家庭裁判所による問題解決のサポート
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3.夫婦間の合意による離婚の成立
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■審判離婚
1.調停での離婚の成立が見込めず、かつ家庭裁判所が相当と認めたとき
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2.審判による離婚の成立(夫婦間の合意は不要)
※一方からの異議申立てにより、審判が失効するため、実際には、あまり利用されていないようです。
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■裁判離婚
1.上記のいずれの手続きでも、離婚が成立しなかった場合
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2.夫婦の一方からの離婚訴訟の提起⇒家庭裁判所
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3.勝訴判決による離婚の成立(一方が拒否しても、離婚は成立)
※離婚訴訟の提起に関しては、調停の申立ておよびその不成立が前提となるため(調停前置主義)、調停を経ずに、いきなり離婚訴訟を提起することはできません。
★上記の手続きは、すべて家事事件として、家庭裁判所が取り扱います。
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