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2008年1月 8日 (火)

「内容証明」作成・送付サポート

★売掛金の回収について、お困りのことがございましたら、津留行政書士事務所行政書士津留信康宮崎市宮崎県行政書士会)まで、どうぞお気軽にご相談ください。

 当事務所では、「債権回収全体の流れ」を踏まえ、お客様の置かれた状況を的確に把握・判断した上で、「内容証明の“最も効果的な文面の作成・送付”」を行い、スムーズな売掛金回収をサポートいたします。

■定義

 内容証明は、郵便事業株式会社が、「○年○月○日に、誰から誰あてに、どのような内容の文書が差し出されたか」を、謄本によって、客観的に証明する制度です(郵便法第44条・第48条、内国郵便約款第120条~第130条)

■効果

 内容証明に、法的拘束力はありませんが、“相手に対する毅然とした態度とと強い意志”を表明することにより、事態の打開を図るという点において、大いに効果を発揮します。

■作成および送付方法

 内容文書・謄本とも、用紙の大きさや記載用具を問いませんが、文書作成等にあたっては、一定のルールに従わなければなりません。また、送付にあたっては、同一内容の文書3通(内容文書1通+謄本2通)を添えて、取扱郵便局の窓口へ提出する必要があります。

■その他の活用方法

 当事務所では、主に、売掛金の回収促進に活用していますが、内容証明には、他にも、貸金の返還請求クーリング・オフなど、様々な活用方法がありますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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