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2008年1月 6日 (日)

「離婚協議書」作成サポート

★離婚についてお悩みでしたら、津留行政書士事務所行政書士津留信康宮崎市宮崎県行政書士会)まで、どうぞお気軽にご相談ください。

 当事務所では、「離婚の現状」を踏まえ、「スムーズな協議離婚手続き(主に、離婚協議書の作成プロセス)」をサポートいたします。

■離婚の決意

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■夫婦間での協議

 子供の有無にかかわらず、協議が必要な事項(財産分与、慰謝料、夫婦の戸籍と姓)

 子供のいる場合に協議が必要な事項親権、面接交渉権、養育費、子供の戸籍と姓)

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■夫婦双方の合意の書面化=「離婚協議書」の作成

 話し合いによる合意

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 書面の作成(書式等は自由、合意事項を具体的に記載)

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 同じ書面を2通準備し、内容確認の上、署名押印する。

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 夫婦それぞれ1通ずつ保管する。

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離婚協議書の「公正証書(⇒公証役場)」

 金銭面での合意内容(財産分与、慰謝料、養育費など)に関して、万が一、相手方の不履行があった場合にでも、強制執行認諾文言付きの「公正証書」にしておけば、裁判書の判決などを待たずに、直ちに強制執行の手続きに移行することが可能です。

 金銭面以外での合意内容(親権、面接交渉権など)に関しては、上記のような法的強制力は及びませんが、万が一の場合の解決の根拠となりえます。

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■離婚届の提出・受理⇒市区町村役場

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■「協議離婚」の成立

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協議離婚不成立の場合の「離婚手続の流れ」

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