「宅建業免許」申請サポート
★宅地建物取引業免許(以下、宅建業免許)について、お困りのことがございましたら、津留行政書士事務所(行政書士・津留信康/宮崎市/宮崎県行政書士会)まで、お気軽にご相談ください。
■宅建業免許(宮崎県・県土整備部・建築住宅課)
□新規の免許申請手続き
宅地建物取引業法(宅建業法)によると、1つの都道府県の区域内にのみ事務所を設置して宅建業を行おうとする場合には、「当該事務所の所在地を管轄する都道府県知事の免許」を受けなければならず(第3条第1項後段)、宮崎県の場合は、県土整備部・建築住宅課へ「一定の事項を記載した免許申請書および添付書類」を提出しなければなりません(第4条)。また、2以上の都道府県の区域内に事務所を設置して宅建業を行おうとする場合には、「国土交通大臣の免許」を受けなければならず(第3条第1項前段)、この場合には、同課経由で、国土交通省・九州地方整備局に、前述の書類を提出しなければなりません(第78条の3第1項)。
□営業保証金の供託&弁済業務保証分担金の納付
宅建業者は、営業保証金(主たる事務所:¥1,000万、従たる事務所:¥500万)を主たる事務所の最寄の供託所に供託したことを、国土交通大臣または都道府県知事に届出した後でなければ、その事業を開始できません(第25条第1項・第4項・第5項)。
ただし、宅地建物取引業保証協会(「社団法人不動産保証協会宮崎県本部」または「社団法人宮崎県宅地建物取引業協会」)の社員となった場合には、営業保証金ではなく、弁済業務保証金分担金(主たる事務所:¥60万、従たる事務所:¥30万)を、同協会に納付しなければなりません(第64条の9第1項)。
□免許の更新手続き
宅建業免許の5年間の有効期間満了後も、引き続き宅建業を営もうとする場合には、免許の更新を受けなければなりません(第3条第2項・第3項)。
□その他の手続き
その他、「免許換え(宮崎県知事免許⇒国土交通大臣免許など/第7条)」や「変更の届出(第9条)」などにも注意が必要です。
□宅建業電子申請システム(2007/11/1~)
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