「遺言・相続・任意後見」サポートⅠ
★遺言書の作成、相続手続き、成年後見(主に、任意後見契約)について、お困りのことがございましたら、津留行政書士事務所(行政書士・津留信康/宮崎市/宮崎県行政書士会)まで、どうぞお気軽にご相談ください。
☆☆☆遺言書がある場合の「相続手続き」の流れ☆☆☆
■遺言書の作成&任意後見契約の登記
□「遺言書」起案・作成サポート
遺言書には、普通方式3種類・特別方式4種類の計7種類がありますが、当事務所では、お客様のニーズが高い、「自筆証書遺言」の作成&「公正証書遺言」の起案をサポートいたします。
☆「遺言書作成が特に必要なケース」☆
<自筆証書遺言>
自筆証書遺言は、「紙とペンさえあれば、1人で、いつでもどこでも、簡単に作成できる」、「遺言作成の事実を秘密にできる」、「費用がほとんどかからない」といったメリットを有する「便利で手軽なタイプ」といえますが、「法定要件を満たさず、無効となる可能性がある」、「遺言書の紛失、第三者による盗難・偽造・変造の恐れがある」、「遺言書が発見された場合、家庭裁判所の検認手続きを要する」といったデメリットがあることに、注意が必要です。
<公正証書遺言>
公正証書遺言は、「法律実務の専門家である“公証人”が作成するため、法的に問題のない遺言書を作成することができ、安心である」、「原本が公証役場に保管されるため、紛失・盗難・偽造・変造のリスクがなく、安全・確実である」、「家庭裁判所による検認手続きが不要である」といったメリットを有する「安心・安全・確実なタイプ」といえますが、「遺言作成にあたり、証人2人以上を要するため、作成の事実と内容が、第三者に知られてしまう」、「費用と手間がかかる」といったデメリットがあることに、注意が必要です。
□「任意後見契約」起案サポート
遺言書が、「ご自分が亡くなった後を見据えて、残された方々への様々な想いとともに、遺産相続等について書き記すもの」であるのに対し、任意後見契約は、「ご自身が、生前のいざという時のために、あらかじめ結んでおく契約」であることから、両者は、人生の最終章において、同時に検討することを要する、いわば、「車の両輪である」と考えられます。
任意後見制度(法定後見制度を含む成年後見制度については、法務省HPをご覧ください)は、「ご本人が十分な判断能力を有している間に、あらかじめ、判断能力が不十分になった場合の後見事務や後見人(任意後見人)について、契約(任意後見契約)を結んでおく制度」であり、次のような手続きを要します。
1.任意後見契約を締結するには、公正証書の形にする必要がありますが、その際、公証人の嘱託登記により、任意後見契約の登記がなされます。
2.ご本人の判断能力が不十分になった場合、一定の範囲の申立人による「申立て」に基づき、家庭裁判所が任意後見監督人を選任し、任意後見契約の効力が生じます。なお、任意後見人は、任意後見監督人に対して、その事務に関する定期的な報告をしなければなりません。
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■相続の開始(被相続人の死亡)
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■死亡届(7日以内に、市町村役場窓口へ提出)&葬儀
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■法定相続人の確定
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■家庭裁判所における、遺言書の開封
※家裁の検認手続き⇒自筆証書遺言:必要、公正証書遺言:不要
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■遺言執行者の選任⇒家庭裁判所
※相続人全員による遺言の執行が原則ですが、遺言書に、遺言執行者のご指定があれば、遺言執行手続きを単独で行うことが可能となり、相続人のご負担を軽減することができます。
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■遺言の執行
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■遺産の分割
☆家庭裁判所による手続きは、こちらをご覧ください☆
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