「遺言・相続・任意後見」サポートⅡ
★遺言書の作成、相続手続き、成年後見(主に、任意後見契約)について、お困りのことがございましたら、津留行政書士事務所(行政書士・津留信康/宮崎市/宮崎県行政書士会)まで、どうぞお気軽にご相談ください。
☆☆☆遺言書が無い場合の「相続手続き」の流れ☆☆☆
■相続の開始(被相続人の死亡)
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■死亡届(7日以内に、市町村役場窓口へ提出)&葬儀
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■相続人の調査・確定&相続財産の調査・把握・評価
□法定相続分
1.子(1/2)+配偶者(1/2)
2.直系尊属(1/3)+配偶者(2/3)
3.兄弟姉妹(1/4)+配偶者(3/4)
4.子のみ、配偶者のみ、直系尊属のみ、兄弟姉妹のみ(それぞれ、全部)
※相続人が不在の場合には、所定の手続きを経て、相続財産は国庫に帰属します。
□プラスの相続財産
土地・家屋、現金・預貯金、農地・山林、自動車、宝石・骨董品、退職金・生命保険金、株券、債権(貸金債権、売掛金債権など)、各種の権利(損害賠償請求権、特許権、実用新案権、意匠権・商標権など)
□マイナスの相続財産
金融機関や友人・知人からの借金など
□相続財産には含まれないもの
祭祀財産(系図、仏壇・仏具、墓地・墓石など)
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■相続に対する態度の表明(相続開始から3ヶ月以内)
□単純承認or限定承認or相続放棄⇒家庭裁判所
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■遺産分割協議
※協議不調の場合⇒家庭裁判所の調停・審判
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■遺産分割協議書の作成
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■遺産の分割
☆家庭裁判所による手続きは、こちらをご覧ください☆
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