夫婦間での協議事項Ⅱ―子供がいる場合―
■親権
□親権とは、「子供に対する親としての責任や義務」のことであり、夫婦間に未成年の子供がいる場合、その子供の親権者を、夫婦のいずれか一方に決め、「離婚届」に、子供ごとの親権者を記載しなければなりません(戸籍に記載されます)。
※離婚後の親権者変更手続きは困難なため、離婚を急ぐあまり、「とりあえずどちらかに決めておこう」という安易な考えは禁物です。
※親権者にならなかった一方の親も、子供の扶養義務がなくなるわけではありませんので、注意が必要です。
■面接交渉権
□面接交渉権とは、「子供を引き取らなかった一方の親が、子供と面会したり、電話や手紙などによって接触できる権利」のことであり、書面化する上で、特に決まった方式はありませんが、状況に応じて、「時間・場所・形態」などの項目を具体的に決めておく必要があります。
■養育費
□養育費とは、「子供を養い、育てるための費用」のことであり、財産分与や慰謝料とは別に算出されますので、その支払金額だけでなく、支払期間や支払方法などを具体的に決めた上で、書面化しておく必要があります。
□養育費の算定基準には、複数の方式がありますが、実際には、個々の状況を十分に勘案した上で、決める必要があります。その際には、『東京・大阪家庭裁判所による「養育費算定表」』が、1つの目安になると思われます。
<公的相談窓口>
□2007/10/1~「養育費相談支援センター(社団法人家庭問題情報センター/厚生労働省)」
<参考>
□17.離婚母子世帯における父親からの養育費の状況(厚生労働省・平成15年度全国母子世帯等調査結果報告より)
□「養育費の確保策(厚生労働省・平成19年度版母子家庭の母の就業の支援に関する年次報告より)」、「養育費の確保策(同上・平成18年度版より)」、「養育費の確保策(同上・平成17年度版より)」
■子供の戸籍と姓
□夫婦が離婚し、父母のいずれか一方が子供の親権者・監護者になった場合でも、子供の戸籍や姓は変わらないため、夫婦間で十分に話し合う必要があります。
□子供の戸籍と姓を変更するための手続き
1.「子の氏の変更許可申立書」の提出⇒家庭裁判所
↓
2.「許可の審判書」の交付を受ける。
↓
3.「入籍届」の提出⇒市区町村役場
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