「建設業&建設業関連」許認可申請サポート
★建設業許可・経営事項審査(経審)・入札参加資格審査および建設業関連許認可について、お困りのことがございましたら、津留行政書士事務所(行政書士・津留信康/宮崎市/宮崎県行政書士会)まで、お気軽にご相談ください。
■建設業許可等(宮崎県・県土整備部・管理課)
建設業法によると、建設業を営もうとする場合には、原則として、「宮崎県知事または国土交通大臣の許可」を受けなければならず(第3条第1項)、許可後は、5年ごとの更新手続きが必要です(同条第3項)。
※「事務取扱いの一部変更(2007/4/1~)」について
※「申請・届出様式の一部改正(2008/3/3~)」について
□経営事項審査(経営規模等評価および総合評定値/申請様式&面接)
国・地方公共団体などが発注者である施設または工作物に関する建築工事を、元請として、発注者から直接請け負おうとする建設業者は、「経営事項審査(経審)」の受審が義務づけられています(建設業法第27条の23第1項)。
※「“経審”基準の改正」に伴う、「事務取扱いの変更(2008/3/3~)」について
入札参加資格とは、「県が発注する建設工事・測量・コンサルタント業務・建設設計業務等の入札に参加する資格」のことであり、この資格を持たない者は、県の建設工事等の入札に参加することができません。
⇒「平成20・21年度申請(追加分)」については、こちらをご覧ください。
※入札・契約制度改革に関する実施方針(総務部・行政経営課)⇒平成19年度入札・契約制度改革(県土整備部・管理課)
※宮崎市・競争入札参加資格審査(建設工事など)
■建設業関連許認可(宮崎県の場合)
⇒県土整備部・建築住宅課/県内各所管土木事務所等
□解体工事業の登録⇒県土整備部・管理課
□産業廃棄物処理業の許可
⇒県・環境森林部・環境対策推進課&宮崎市・環境部・環境保全課
□浄化槽工事業の登録⇒県土整備部・管理課
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