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2008年1月 6日 (日)

夫婦間での協議事項Ⅰ―共通事項―

■財産分与

 財産分与とは、「現金・預貯金、土地・建物、自家用車、家財道具など、結婚後の共同生活で築いてきた夫婦の共有財産を清算すること」であり、「結婚前から夫婦の一方が所有していた財産」や「親からの相続財産など」は、財産分与の対象とはなりません。

 □財産分与の割合は、必ずしも「50:50」とはならず、実際には、妻の収入形態(専業主婦、共働き、家業従事)に応じて、妻の取り分が、「30~50%」の範囲内で決められているようです。

 2007/4/1~「社会保険庁・離婚時の厚生年金分割制度

  同制度の年金相談の件数について⇒「導入後~11/30」の分割請求件数は、約6,000件でした。

■慰謝料

 慰謝料とは、「結婚生活において精神的苦痛を受けた者が、その原因を作った者に対して請求できる損害賠償金」のことであり、財産分与の場合と違い、離婚の際に必ず請求できるわけではなく、相手に離婚の原因がある場合にのみ、請求することができます。たとえば、「異性関係相手の不倫、暴力、生活費を入れてくれない」といったケースでは慰謝料が認められますが、「性格の不一致、家族親族との折り合いが悪い」といったケースでは認められませんので、注意が必要です。

 慰謝料には明確な算定方法・基準がないため、様々な状況を踏まえて算定し、交渉することになりますが、「相手方の資力支払能力)」などを考慮に入れることも大切です。

 第三者への慰謝料請求、たとえば、相手の不倫が離婚原因の場合、第三者である不倫相手に対して、慰謝料を請求できる場合もありますが、肝心な離婚協議の進展に悪影響を及ぼすことも考えられますので、慎重かつ冷静な対応が必要です。

■夫婦の戸籍と姓

 結婚に際し、夫・妻とも親の戸籍から出て、新たに戸籍が作られ、どちらか一方が姓を改めることになり、子供が生まれた場合には、その新しい戸籍に入ることになります。

 離婚した場合には、結婚の際に姓を改めた方の配偶者がその戸籍から出ることになりますが、その際、次のいずれかを選択しなければなりません。

  1.旧姓に戻り、結婚前の親の戸籍に戻る。

  2.旧姓に戻り、新しく自分の戸籍を作る。

  3.結婚時の姓を継続して名のり、新しく自分の戸籍を作る。

  夫婦の戸籍と姓に関しては、当事者自身の意思決定で足り、特に夫婦間で協議する必要はありません。

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