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2008年1月11日 (金)

NPO法人の設立サポート

★NPO法人特定非営利活動法人の設立・運営等について、お困りのことがございましたら、津留行政書士事務所行政書士津留信康宮崎市宮崎県行政書士会)まで、どうぞお気軽にご相談ください。

■概要内閣府・国民生活局

 □NPO法人の定義

  NPO法人になるためには、NPO法(特定非営利活動促進法)に定められた「特定非営利活動」を目的とし、一定の「法人要件」を満たしていなければなりません。

 □法人格取得に伴うメリット&義務

  運営や活動についての情報公開義務がある」、「課税される」、「法定の運営方法が要求される」、「法人を解散した場合の残余財産は、個々人には分配されない」などの義務がありますが、「法人名で、不動産登記、銀行口座の開設、契約の締結などができる」、「社会的信用が得られる」、「認定NPO法人になれば、税制上の優遇措置が受けられる」などのメリットを享受することができます。

■設立手続きの流れ

 □設立準備相談⇒◆宮崎県 地域生活部 生活・文化課」または「宮崎市・市民部・コミュニティ課or都城市・市民生活部・生活文化課(宮崎市または都城市だけに事業所があるNPOのみ。詳しくは、こちらをご覧ください)」。

  NPO法人のアウトライン(社員・役員、組織・運営、事業内容、運営上の必要経費など)について検討のうえ、「設立趣旨書」、「定款」、「事業計画書」、「収支予算書」等の原案を作成します。設立者は法人設立総会を開催のうえ、設立についての意思決定を行い、「議事録」にまとめます。

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 □設立認証(申請⇒同上◆)

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 □公告・縦覧

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 □認証(不認証)の決定

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 □設立登記(申請⇒「宮崎県内各法務局」)

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 □各種届出(⇒同上◆&「官公署」)

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 □管理・運営(各種法定書類の作成・提出等⇒同上◆)

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