「改正・行政書士法」が公布されました!!
「第168臨時国会」で成立した「行政書士法の一部を改正する法律(衆法第21号法案&審議経過)」が、公布されました(官報:2008/1/17本紙第4748号)。
なお、「“聴聞・弁明手続の代理等に関する改正法”である同法(日本行政書士会連合会)」は、2008/7/1に施行されます。
| 固定リンク
「第168臨時国会」で成立した「行政書士法の一部を改正する法律(衆法第21号法案&審議経過)」が、公布されました(官報:2008/1/17本紙第4748号)。
なお、「“聴聞・弁明手続の代理等に関する改正法”である同法(日本行政書士会連合会)」は、2008/7/1に施行されます。
| 固定リンク
■当事務所の概要
★「津留行政書士事務所(行政書士・津留信康)」は、宮崎県宮崎市を拠点として、下記のような法務サポートサービスを展開しています。
1.行政書士業務
<会社法務>
4)中小企業・ベンチャー経営者のための「売掛金回収促進サポート」
<市民法務>
1)遺言・相続・任意後見サポートⅠ(遺言書がある場合)
2)遺言・相続・任意後見サポートⅡ(遺言書が無い場合)
2.原稿執筆業務(行政書士受験、企業等における昇進・昇格試験問題等の作成など)
3.メールマガジン(月2回発行、ご登録無料)
□所在地・連絡先
住所:〒880-0835 宮崎市阿波岐原町火切塚1419-1-111
E-mail(初回のご相談は、E-mailをご利用ください)
TEL・FAX:0985(27)5362
□営業時間
平日:10:00~18:00
土日祝日、年末年始:お休みをいただいております。
■代表プロフィール
津留信康(つる のぶやす)
日向学院高等学校卒業。
明治学院大学法学部法律学科卒業後、
大手人材開発会社の法人営業部門にて、人材開発サービス(人事教育制度全般の構築・運営など)の企画営業を担当。同社・東京本社に13年間(途中3年間、札幌支社)勤務の後、退職。
2002/8 東京都渋谷区桜丘町にて、行政書士事務所を開業(東京都行政書士会・会員)。同会渋谷支部業務研修担当理事を経て、
2004/11 事務所を「郷里の宮崎市」へ移転。
2006/8~2007/3 「建設業許可台帳」登載事項確認業務・担当員(宮崎県委託業務/宮崎県行政書士会・受託)。
2007/11 「平成20・21年度入札参加資格審査」申請書記載内容確認業務・担当員(同上)
2007/4~2008/3 平成19年度宮崎土木事務所・建設業許可相談員(同上)。
2008/4~ 平成20年度宮崎土木事務所・建設業許可相談員(同上)
現在に至る。
<現在の資格・所属>
□日本行政書士会連合会(登録No.第02083690号)
□宮崎県行政書士会・会員(宮崎支部所属)
■営業上のポリシー
□行政書士業務を、「先生業」ではなく、「サービス業」として捉え、お客様の立場に立って、誠実に業務に取り組んでまいります。
□「一期一会」の気持ちを忘れず、お客様お一人お一人との出会いを大切にいたします。
□「己を知り、己に克て(母校・日向学院の校訓です)」の精神をモットーとして、慢心することなく、日々自己研鑽に励み、お客様に最適なご提案をいたします。
| 固定リンク
★「会社法務&市民法務&原稿執筆業務」について、お困りのことがございましたら、津留行政書士事務所(行政書士・津留信康/宮崎市/宮崎県行政書士会)まで、どうぞお気軽にご相談ください。
【Step1.ご相談(無料)】
■「E-mail」によるご相談
「ご相談内容(参考:ご相談事例)」については、特に制約を設けておりませんので、下記の必要事項を明記の上、E-mailにて、どうぞお気軽にご相談ください。
☆面談のアポイントのお電話を除き、初回のご相談は、「E-mail」限定とさせていただきます(料金照会や情報提供依頼など、匿名のお電話は、どうぞご遠慮ください)。
<必要事項>
☆必要事項のご記入が不足している場合には、ご回答いたしかねますので、あらかじめご了承願います。
1.ご相談内容の概略
※添付ファイルのご送信はご遠慮ください(セキュリティーの観点から、ご送信いただいても、即削除させていただきます)。
2.法人名・事務所名等(一般個人の方以外は、必須)
および
お名前(匿名・ハンドルネーム等は、ご遠慮ください)
※代理の方からご連絡をいただく場合には、ご本人・代理の方双方について、2~4の事項のご記入をお願いいたします。
3.ご住所(原則として、ご住所が宮崎県内の法人・個人が対象となります。ただし、ご相談内容が、「宮崎県に関連する案件」や「原稿執筆のご依頼」の場合には、東京都など、県外の方も対象となります)
4.お電話番号(携帯電話は、ご遠慮ください)
☆行政書士として業務を行うためには、日本行政書士会連合会への登録が義務づけられております(行政書士法第6条第1項)ので、当職の身分照会につきましては、同会の「会員・法人検索システム」をご利用ください。
☆行政書士には、「守秘義務」が課せられております(行政書士法第12条)ので、ご相談についての秘密は厳守いたします。また、当事務所は、個人情報保護法の趣旨を尊重し、順守いたしますので、どうぞ安心してご相談ください。
↓
■「E-mail」による回答
☆できる限り、着信確認後24時間以内の回答を心がけておりますが、外出・出張・業務多忙等の理由により、回答にお時間を要する場合もございますので、あらかじめご了承願います。
☆この段階での回答は、E-mail上の限定された情報を基にしておりますので、内容・レベルに自ずと限界が生じます。「業務依頼を視野に入れた、より具体的なご相談等(Step2)」をご希望の場合には、「面談ご希望の旨」、E-mailまたはお電話にて、お申し出ください。
▼
【Step2.面談&御見積書の提示】
■面談(原則として、無料)
日程調整の上、「お客様のご指定場所(会社・法人等の事務所、ご自宅、お打ち合わせに適した公共スペース等)」にお伺いし、原則として、無料でご相談に応じます。ただし、宮崎市外での面談をご希望の方には、交通費の実費等をご負担いただく場合がございますので、あらかじめご了承願います。
↓
■概算御見積書の提示(無料)
面談後、別途「概算御見積書(法定手続き諸費用+行政書士報酬)」を提示します。
※行政書士報酬につきましては、『日本行政書士会連合会「平成18年度報酬額統計調査結果」』を参考に、お客様のご依頼内容に応じて、その都度、適正価格をご提示するよう努めております。
▼
【Step3.業務の開始~業務の完了(有料)】
■業務の開始
「概算御見積書」について、お客様の合意が得られれば、「法定手続き諸費用の全額+行政書士報酬の半額(着手金)」をご請求し、お客様からのご入金が確認された時点で、正式に業務に着手いたしますので、あらかじめご了承願います。
※業務の開始に先立ち、あらかじめ、「業務全体の流れ、公的証明書などの必要書類、標準処理期間」などを書面で提示し、お客様との役割分担を明確にします。
↓
■業務期間中
お客様に対して、適宜、「業務の進捗状況についての経過報告」を行い、業務全体がスムーズに進行するよう努めます。
↓
■業務の完了
「行政書士報酬(残額分)+交通費等の実費」を請求いたします。
※業務開始前の前払い金額を超えて、法定手続き諸費用が発生した場合には、この時点で、上記金額とあわせてご請求いたします。
▼
【Step4.アフターフォロー】
■業務完了後、お客様からのご要望があれば、「顧問契約(有料)」を結び、引き続きサポートさせていただくことも可能ですので、別途ご相談ください。
| 固定リンク
★「会社法務&市民法務&原稿執筆業務」について、お困りのことがございましたら、津留行政書士事務所(行政書士・津留信康/宮崎市/宮崎県行政書士会)まで、どうぞお気軽にご相談ください。
以下、これまでに当事務所に寄せられた「ご相談事例(受注案件も含む)」をご紹介いたしますので、ご参考になれば幸いです。
<株式会社>
□起業にあたっての会社設立(主に発起設立)
※「許認可申請や資金調達とあわせてご相談・ご依頼を受けるケース」がほとんどです。
□特例有限会社から株式会社への移行
<その他>
□NPO法人の設立、農業生産法人の設立など
□建設業許可(各種許可申請/新規・更新・業種追加など、決算変更届、各種変更届/様式第7号・第8号・第11号の2・第22号の2など)
□経営事項審査(経審)
□平成20・21年度入札参加資格審査(宮崎県・建設工事)
□宅建業免許(免許申請/新規・更新、変更届/支店の新設、免許換え/東京都知事免許⇒国土交通大臣免許)
<上記以外>
□農地法第3条(農地の賃貸借)の許可、国土利用計画法の届出、一般労働者派遣事業の許可、一般貨物自動車運送事業の許可、薬事法の許可、貸金業の登録、古物商許可、通信販売酒類小売業免許など、多数。
□起業に伴う、事業資金の借入(公的融資)および助成金(高年齢者等共同就業機会創出助成金など)の受給
□新事業展開のための設備資金の借入(公的融資)
□内容証明郵便による売掛金回収促進(印刷物制作、ネット販売、Webサイト制作など)
※売掛金回収以外にも、貸金返還請求等でのご相談・ご依頼が多数寄せられれています。
□売買代金の支払いに関する債務名義(公正証書)の作成
■「遺言・相続・任意後見」サポート
<遺言書>
□遺言書の有効性
□自筆証書遺言の作成・保管の方法
□公正証書遺言の作成
□夫婦相互遺言の作成
<相続手続き>
□相続人の範囲
□相続放棄の手続き
□相続財産の調査方法
□遺産分割協議の開催
□遺留分減殺請求の手続き
<任意後見等>
□任意後見契約の作成方法
□成年後見制度における鑑定書・診断書の作成
□離婚協議書(公正証書)の作成
□「配偶者の不倫相手への慰謝料請求」の適否
□不動産登記(不動産売買に伴う“所有権移転登記”、マンション購入に伴う“所有権保存登記・抵当権設定登記”など)
□商業登記(取締役の辞任に伴う“役員変更登記”、事務所移転に伴う“本店移転登記”など)
■その他
□給与・賞与・退職金等の不払いについて
※参考:未払賃金立替払制度(厚生労働省、独立行政法人労働者健康福祉機構)
□隣地との境界問題に関する解決策
※筆界特定制度(法務省)
□土地の不法占有者に対する対応
□相手方の詐欺を理由とする、不動産売買契約の解除および手付金の返還請求
☆ご相談内容が、「紛争性を帯びたもの(既に紛争状態にあるもの、または、今後紛争状態に陥る恐れの高いもの)」の場合には、「法テラス(日本司法支援センター)」にて、適切なご相談先等の情報提供をお受けになることをお勧めいたします。
□行政書士受験対策
□企業等における昇進・昇格試験問題等の作成
| 固定リンク
★「会社法(2006/5/1施行、概要:法務省民事局、中小企業庁)等」に基づく諸手続きについて、お困りのことがございましたら、津留行政書士事務所(行政書士・津留信康/宮崎市/宮崎県行政書士会)まで、どうぞお気軽にご相談ください。
<会社法に基づく商業登記手続き(法務省民事局)>
2.商業・法人登記申請の様式等について
2)商業・法人登記簿謄本、登記事項証明書(代表者事項証明書含む)、印鑑証明書の交付等の申請
3)その他の申請
<中小企業における会社法の活用状況>
1.会社法施行の中小企業に与える影響に係る実態調査(2007/5/1・中小企業庁)
2.会社法施行後1年における中小企業の対応状況に関する調査(2007/5/7・東京商工会議所)
【起業予定者の皆様へ】
■会社法に基づく、各種会社の設立
□株式会社(主に、発起設立)
□持分会社(合同会社、合名会社、合資会社)
□有限会社
※会社法施行前に設立された有限会社は、施行後も、「特例有限会社」として存続しますが、会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律により有限会社法は廃止されるため、新たに有限会社を設立することはできませんので、ご注意ください。
■会社法以外の法律に基づく、法人・組合等の設立
□NPO法人(特定非営利活動法人)
□LLP(有限責任事業組合)
□その他
1.公益法人制度の改革
2.農業生産法人等の農業法人(宮崎県 農政水産部 地域農業推進課)
【経営者の皆様へ】
■各会社類型共通
会社法では、定款自治の範囲が拡張され、株式や機関設計などが柔軟に設計できます。自社の定款の検証・改訂にあたっては、「定款記載例」(日本公証人連合会)や「中堅・中小企業のための会社法対応定款モデル」(東京商工会議所)などが、ご参考になると思われます。
■有限会社
□旧有限会社法等に基づいて設立された有限会社には、主に、次の2つの選択肢があります。
1.「特例有限会社」として存続する。
原則として、新たに登記手続きを行う必要ありません。
2.「株式会社への移行手続き」を行う。
「商号変更についての定款の変更決議(株主総会)」を行った上で、「株式会社の設立登記申請&特例有限会社の解散登記申請」を行う必要があります。
■確認株式会社&確認有限会社(経済産業省・経済産業政策局・新規産業室)
「最低資本金規制の特例制度を活用して設立された会社、いわゆる1円会社」は、「定款の変更決議(取締役会等)」を行った上で、「解散事由の廃止による変更登記申請」などを行う必要があります。
| 固定リンク
★株式会社の設立方法には、「発起設立」または「募集設立」の2つの方法があります。津留行政書士事務所(行政書士 津留信康/宮崎市/宮崎県行政書士会)では、主に、ご要望の多い「発起設立による株式会社の設立」について、ご相談・ご依頼を承っておりますので、どうぞお気軽にご連絡ください。
■株式会社の設立方法
□発起設立:発起人が設立時発行株式の全部を引き受ける方法(会社法第25条第1項第1号)。
□募集設立:発起人が設立時発行株式を引き受けるほか、設立時発行株式を引き受ける者を募集する方法(同法同条同項第2号)。
■株式会社の発起設立の流れ
□会社のアウトラインの検討
『商号(※1)、事業目的(※2)、本店所在地、資本金・株式関係(旧商法における「1,000万円の最低資本金規制」は、撤廃されました)、機関設計(会社法では、より柔軟な機関設計が可能となりました)、事業年度』など、会社のアウトラインを検討すると同時に、状況に応じて、「事業の許認可や資金調達」についての準備も進めておく必要があります。
※1)旧商法では必要とされていた「類似商号調査」は不要となりましたが、無用なトラブルを避ける意味でも、簡易な類似商号調査は行っておく方が無難でしょう。
※2)設立登記申請時、登記官による「目的の具体性の審査」は行われなくなりましたが、あらかじめ、管轄法務局の登記窓口にて、事業目的の記載についての相談・確認を行っておく方が無難でしょう。
▼
□発起人会
▼
□定款の作成
「定款の絶対的記載事項」は、「1.目的、2.商号、3.会社が発行する株式の総数、4.会社の設立に際して発行する株式の総数、5.本店の所在地、6.会社が公告を為す方法、7.発起人の氏名および住所(旧商法第166条第1項)」から、「1.目的、2.商号、3.本店の所在地、4.設立に際して出資される財産の価額またはその最低額、5.発起人の氏名または名称および住所(会社法第27条)」に変更されています。
▼
定款は、「発起人が作成し、その全員が署名し、または記名押印の上、公証人の認証を受けること」により、その効力を生じます(会社法第26条第1項・第30条第1項)。
▼
□検査役選任の申立て・変態設立事項の調査
▼
□発起人による設立時発行株式に関する事項の決定
▼
□発起人による株式全部の引受けと出資の履行
募集設立の場合には、旧商法同様、金融機関の「払込保管証明」が必要です(会社法第64条)が、発起設立の場合には、「残高証明等の方法」で足ることとなりました。
▼
□取締役等の選任
▼
□取締役会
▼
□設立登記⇒宮崎県内各法務局
▼
| 固定リンク
1.法人設立届出書
2.給与支払事務所等の開設届出書
3.棚卸資産評価方法届出書
4.減価償却資産償却方法届出書
5.青色申告承認申請書
6.源泉所得税の納付特例の承認に関する申請書
■「宮崎県税事務所&市町村役場(宮崎市 財務部 市民税課)/地方税」
1.事業開始等申告書
1.労働保健関係成立届出書(労働基準監督署)
2.雇用保険関係書類(公共職業安定所)
1.社会保険関係書類
| 固定リンク
★会社法では、株式会社の他に、持分会社として、「合同会社、合名会社、合資会社」の3つの会社形態が規定されています。津留行政書士事務所(行政書士・津留信康/宮崎市/宮崎県行政書士会)では、主に、「合同会社の設立等」についてのご相談・ご依頼を承っておりますので、どうぞお気軽にご連絡ください。
■合同会社
□特徴
会社法の施行に伴い新設された「合同会社(LLC=Limited Liability Company)」は、「簡易な設立手続き、有限責任社員のみで構成、定款自治による自由な制度設計が可能」といった特徴を有しています。
□活用例
多額の設備投資を必要とする場合には、株式会社形態が適していると思われますが、専門的な知識・ノウハウを有する者、例えば、士業やコンサルタントが、共同でコンサルティング・ファームを設立する場合などには、検討してみる価値が大いにあるでしょう。
※会社法施行(2006/5/1)後1年間のLLC設立件数は、約5,000社とのことです(2007/5/30日本経済新聞より)。
□設立手続きの流れ
1.社員(出資者)による「会社のアウトラインの検討」
▼
2.定款の作成(公証人による認証は不要)
▼
3.出資金の払込み
▼
4.設立登記⇒宮崎県内各法務局
※「商業・法人登記申請書様式―No.15(法務省)」に、設立登記申請書&定款などの添付書類の記載例が掲載されています。
▼
5.官公署への届出
■合名会社&合資会社
「合名会社(無限責任社員のみで構成)&合資会社(無限責任社員+有限責任社員から構成)」は、LLC同様、設立手続きが簡易であるとの特徴を有します。
ただし、有限責任社員のみで構成されるLLCと異なり、「必ず無限責任社員が必要であること」、「全国の法人(約258万社)中、両者の合計数は、約3万7千社(構成比約1.4%)にしか過ぎず(国税庁・H17税務統計から見た法人企業の実態)、世間一般での知名度が低いこと」等のデメリットがあるため、設立をご検討される際には、どうぞご注意ください。
| 固定リンク
★NPO法人(特定非営利活動法人)の設立・運営等について、お困りのことがございましたら、津留行政書士事務所(行政書士・津留信康/宮崎市/宮崎県行政書士会)まで、どうぞお気軽にご相談ください。
■概要(内閣府・国民生活局)
□NPO法人の定義
NPO法人になるためには、NPO法(特定非営利活動促進法)に定められた「特定非営利活動」を目的とし、一定の「法人要件」を満たしていなければなりません。
□法人格取得に伴うメリット&義務
「運営や活動についての情報公開義務がある」、「課税される」、「法定の運営方法が要求される」、「法人を解散した場合の残余財産は、個々人には分配されない」などの義務がありますが、「法人名で、不動産登記、銀行口座の開設、契約の締結などができる」、「社会的信用が得られる」、「認定NPO法人になれば、税制上の優遇措置が受けられる」などのメリットを享受することができます。
■設立手続きの流れ
□設立準備・相談⇒◆「宮崎県 地域生活部 生活・文化課」または「宮崎市・市民部・コミュニティ課or都城市・市民生活部・生活文化課(宮崎市または都城市だけに事業所があるNPOのみ。詳しくは、こちらをご覧ください)」。
※NPO法人のアウトライン(社員・役員、組織・運営、事業内容、運営上の必要経費など)について検討のうえ、「設立趣旨書」、「定款」、「事業計画書」、「収支予算書」等の原案を作成します。⇒設立者は法人設立総会を開催のうえ、設立についての意思決定を行い、「議事録」にまとめます。
▼
□設立認証(申請⇒同上◆)
▼
□公告・縦覧
▼
□認証(不認証)の決定
▼
□設立登記(申請⇒「宮崎県内各法務局」)
▼
□各種届出(⇒同上◆&「官公署」)
▼
□管理・運営(各種法定書類の作成・提出等⇒同上◆)
| 固定リンク
★「LLP(有限責任事業組合)の設立・運営等」について、お困りのことがございましたら、津留行政書士事務所(行政書士・津留信康/宮崎市/宮崎県行政書士会)まで、どうぞお気軽にご相談ください。
■概要(経済産業省・経済産業政策局・産業組織課)
□LLPの定義
「LLP(有限責任事業組合)」とは、「有限責任事業組合契約(個人または法人が出資して、それぞれの出資の価額を責任の限度として、共同で営利を目的とする事業を営むことを約し、各当事者が、それぞれの出資に係る払込み、または給付の全部を履行することによって、その効力を生ずる契約)によって成立する組合」のことです(LLP法第2条・第3条第1項)。
□LLPの特徴
1.有限責任
出資者全員が無限責任を負う「民法上の組合」と異なり、LLPの組合員(出資者)は、出資額の限度までしか事業上の責任を負わないため、起業者は、「新事業進出上のリスク軽減」というメリットを享受できます。
2.内部自治原則
内部組織や損益分配に関しては、組合員間で柔軟に定めることができます。
3.構成員課税
会社に対する法人税&出資者である株主に対する所得税が二重に課税される「株式会社」などの会社形態とは異なり、組合員(出資者)に対して直接課税されるため、起業者は、「新事業進出上のリスク軽減」というメリットを享受できます。
□LLPの活用事例
2005/8/1のLLP法施行以来、専門的な知識を持った士業・コンサルタントや独自のノウハウを持った民間企業による起業が多いようですが、最近では、「一般市民による街おこしのイベント支援事業」に活用されるなど、その裾野は、徐々に広がりつつあるようです。
※2006/12末現在の設立件数は、約1,600件とのことです(経済産業省HPより)。
■設立手続きの流れ
□「LLP契約」の締結
▼
□「組合契約書」の作成
▼
□「出資に係る払込み」または「給付の全部の履行」
▼
□「LLP契約の効力発生日」の到来
▼
| 固定リンク
★建設業許可・経審・指名願い、宅建業免許、農地法許可など、許認可申請について、お困りのことがございましたら、津留行政書士事務所(行政書士・津留信康/宮崎市/宮崎県行政書士会)まで、どうぞお気軽にご相談ください。
■営業に関する許認可
□その他の営業許認可(例)
1.酒類販売業等の免許(国税庁・お酒についてのQ&A)
4.貸金業の登録(金融庁)
※貸金業規制法(貸金業の規制等に関する法律)
⇒貸金業法(貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律)
■土地に関する許認可
□都市計画法の許可
□国土利用計画法の届出(宮崎市 都市整備部 都市計画課)
■建物に関する許認可
□建築確認制度
1.宮崎県 県土整備部 建築住宅課
| 固定リンク
★建設業許可・経営事項審査(経審)・入札参加資格審査および建設業関連許認可について、お困りのことがございましたら、津留行政書士事務所(行政書士・津留信康/宮崎市/宮崎県行政書士会)まで、お気軽にご相談ください。
■建設業許可等(宮崎県・県土整備部・管理課)
建設業法によると、建設業を営もうとする場合には、原則として、「宮崎県知事または国土交通大臣の許可」を受けなければならず(第3条第1項)、許可後は、5年ごとの更新手続きが必要です(同条第3項)。
※「事務取扱いの一部変更(2007/4/1~)」について
※「申請・届出様式の一部改正(2008/3/3~)」について
□経営事項審査(経営規模等評価および総合評定値/申請様式&面接)
国・地方公共団体などが発注者である施設または工作物に関する建築工事を、元請として、発注者から直接請け負おうとする建設業者は、「経営事項審査(経審)」の受審が義務づけられています(建設業法第27条の23第1項)。
※「“経審”基準の改正」に伴う、「事務取扱いの変更(2008/3/3~)」について
入札参加資格とは、「県が発注する建設工事・測量・コンサルタント業務・建設設計業務等の入札に参加する資格」のことであり、この資格を持たない者は、県の建設工事等の入札に参加することができません。
⇒「平成20・21年度申請(追加分)」については、こちらをご覧ください。
※入札・契約制度改革に関する実施方針(総務部・行政経営課)⇒平成19年度入札・契約制度改革(県土整備部・管理課)
※宮崎市・競争入札参加資格審査(建設工事など)
■建設業関連許認可(宮崎県の場合)
⇒県土整備部・建築住宅課/県内各所管土木事務所等
□解体工事業の登録⇒県土整備部・管理課
□産業廃棄物処理業の許可
⇒県・環境森林部・環境対策推進課&宮崎市・環境部・環境保全課
□浄化槽工事業の登録⇒県土整備部・管理課
| 固定リンク
★宅地建物取引業免許(以下、宅建業免許)について、お困りのことがございましたら、津留行政書士事務所(行政書士・津留信康/宮崎市/宮崎県行政書士会)まで、お気軽にご相談ください。
■宅建業免許(宮崎県・県土整備部・建築住宅課)
□新規の免許申請手続き
宅地建物取引業法(宅建業法)によると、1つの都道府県の区域内にのみ事務所を設置して宅建業を行おうとする場合には、「当該事務所の所在地を管轄する都道府県知事の免許」を受けなければならず(第3条第1項後段)、宮崎県の場合は、県土整備部・建築住宅課へ「一定の事項を記載した免許申請書および添付書類」を提出しなければなりません(第4条)。また、2以上の都道府県の区域内に事務所を設置して宅建業を行おうとする場合には、「国土交通大臣の免許」を受けなければならず(第3条第1項前段)、この場合には、同課経由で、国土交通省・九州地方整備局に、前述の書類を提出しなければなりません(第78条の3第1項)。
□営業保証金の供託&弁済業務保証分担金の納付
宅建業者は、営業保証金(主たる事務所:¥1,000万、従たる事務所:¥500万)を主たる事務所の最寄の供託所に供託したことを、国土交通大臣または都道府県知事に届出した後でなければ、その事業を開始できません(第25条第1項・第4項・第5項)。
ただし、宅地建物取引業保証協会(「社団法人不動産保証協会宮崎県本部」または「社団法人宮崎県宅地建物取引業協会」)の社員となった場合には、営業保証金ではなく、弁済業務保証金分担金(主たる事務所:¥60万、従たる事務所:¥30万)を、同協会に納付しなければなりません(第64条の9第1項)。
□免許の更新手続き
宅建業免許の5年間の有効期間満了後も、引き続き宅建業を営もうとする場合には、免許の更新を受けなければなりません(第3条第2項・第3項)。
□その他の手続き
その他、「免許換え(宮崎県知事免許⇒国土交通大臣免許など/第7条)」や「変更の届出(第9条)」などにも注意が必要です。
□宅建業電子申請システム(2007/11/1~)
| 固定リンク
★起業に際しての資金調達について、お困りのことがございましたら、津留行政書士事務所(行政書士・津留信康/宮崎市/宮崎県行政書士会)まで、どうぞお気軽にご相談ください。
☆起業に際しての資金調達
起業に際しての事業資金(設備資金&運転資金)は、できれば、すべて自己資金で賄うことがベストですが(場合によっては、両親・兄弟姉妹・祖父母などの親族からでも可)、「事業計画(ビジネスプラン/J-Net21、国民生活金融公庫)」次第では、外部からの資金調達が必要となる場合があります。
ただ、起業予定者にとって、「銀行などの民間金融機関からの融資」や「ベンチャーキャピタル・投資育成会社からの投資」を受けることは至難の技ですので、やはり、「国民生活金融公庫などの政府系金融機関からの融資」、「信用保証付の制度融資」、「補助金&助成金の受給」などが、心強い味方となってくれるでしょう。
政府系金融機関には、他にも、中小企業金融公庫、農林漁業金融公庫などがあり、これらは、2008/10/1、「株式会社日本政策金融公庫法」に基づき、統合されます。
■補助金・助成金等
□地域創業助成金⇒同上
| 固定リンク
★売掛金の回収について、お困りのことがございましたら、津留行政書士事務所(行政書士・津留信康/宮崎市/宮崎県行政書士会)まで、どうぞお気軽にご相談ください。
☆当事務所では、「債権回収全体の流れ」を踏まえた上で、主に、「内容証明を活用した入金促進手続き」によって、スムーズな売掛金回収をサポートいたします。
■与信調査の実施(例)
□登記事項証明書等の検証
□「信用調査会社(帝国データバンク、東京商工リサーチ)」の信用調査情報の活用
▼
■契約書の作成
▼
■請求手続き
▼
■通常の入金促進手続き
□TELによる確認→再請求書の送付→訪問による入金促進
↓
□念書・支払計画書などの作成
↓
□債務弁済契約の公正証書化(⇒公証役場)
▼
▼
■法的手続き(例)⇒簡易裁判所
□即決和解、調停、支払督促、少額訴訟
| 固定リンク
★売掛金の回収について、お困りのことがございましたら、津留行政書士事務所(行政書士・津留信康/宮崎市/宮崎県行政書士会)まで、どうぞお気軽にご相談ください。
☆当事務所では、「債権回収全体の流れ」を踏まえ、お客様の置かれた状況を的確に把握・判断した上で、「内容証明の“最も効果的な文面の作成・送付”」を行い、スムーズな売掛金回収をサポートいたします。
■定義
内容証明は、郵便事業株式会社が、「○年○月○日に、誰から誰あてに、どのような内容の文書が差し出されたか」を、謄本によって、客観的に証明する制度です(郵便法第44条・第48条、内国郵便約款第120条~第130条)。
■効果
内容証明に、法的拘束力はありませんが、“相手に対する毅然とした態度とと強い意志”を表明することにより、事態の打開を図るという点において、大いに効果を発揮します。
■作成および送付方法
内容文書・謄本とも、用紙の大きさや記載用具を問いませんが、文書作成等にあたっては、一定のルールに従わなければなりません。また、送付にあたっては、同一内容の文書3通(内容文書1通+謄本2通)を添えて、取扱郵便局の窓口へ提出する必要があります。
■その他の活用方法
当事務所では、主に、売掛金の回収促進に活用していますが、内容証明には、他にも、貸金の返還請求やクーリング・オフなど、様々な活用方法がありますので、どうぞお気軽にご相談ください。
| 固定リンク
★遺言書の作成、相続手続き、成年後見(主に、任意後見契約)について、お困りのことがございましたら、津留行政書士事務所(行政書士・津留信康/宮崎市/宮崎県行政書士会)まで、どうぞお気軽にご相談ください。
☆☆☆遺言書がある場合の「相続手続き」の流れ☆☆☆
■遺言書の作成&任意後見契約の登記
□「遺言書」起案・作成サポート
遺言書には、普通方式3種類・特別方式4種類の計7種類がありますが、当事務所では、お客様のニーズが高い、「自筆証書遺言」の作成&「公正証書遺言」の起案をサポートいたします。
☆「遺言書作成が特に必要なケース」☆
<自筆証書遺言>
自筆証書遺言は、「紙とペンさえあれば、1人で、いつでもどこでも、簡単に作成できる」、「遺言作成の事実を秘密にできる」、「費用がほとんどかからない」といったメリットを有する「便利で手軽なタイプ」といえますが、「法定要件を満たさず、無効となる可能性がある」、「遺言書の紛失、第三者による盗難・偽造・変造の恐れがある」、「遺言書が発見された場合、家庭裁判所の検認手続きを要する」といったデメリットがあることに、注意が必要です。
<公正証書遺言>
公正証書遺言は、「法律実務の専門家である“公証人”が作成するため、法的に問題のない遺言書を作成することができ、安心である」、「原本が公証役場に保管されるため、紛失・盗難・偽造・変造のリスクがなく、安全・確実である」、「家庭裁判所による検認手続きが不要である」といったメリットを有する「安心・安全・確実なタイプ」といえますが、「遺言作成にあたり、証人2人以上を要するため、作成の事実と内容が、第三者に知られてしまう」、「費用と手間がかかる」といったデメリットがあることに、注意が必要です。
□「任意後見契約」起案サポート
遺言書が、「ご自分が亡くなった後を見据えて、残された方々への様々な想いとともに、遺産相続等について書き記すもの」であるのに対し、任意後見契約は、「ご自身が、生前のいざという時のために、あらかじめ結んでおく契約」であることから、両者は、人生の最終章において、同時に検討することを要する、いわば、「車の両輪である」と考えられます。
任意後見制度(法定後見制度を含む成年後見制度については、法務省HPをご覧ください)は、「ご本人が十分な判断能力を有している間に、あらかじめ、判断能力が不十分になった場合の後見事務や後見人(任意後見人)について、契約(任意後見契約)を結んでおく制度」であり、次のような手続きを要します。
1.任意後見契約を締結するには、公正証書の形にする必要がありますが、その際、公証人の嘱託登記により、任意後見契約の登記がなされます。
2.ご本人の判断能力が不十分になった場合、一定の範囲の申立人による「申立て」に基づき、家庭裁判所が任意後見監督人を選任し、任意後見契約の効力が生じます。なお、任意後見人は、任意後見監督人に対して、その事務に関する定期的な報告をしなければなりません。
▼
■相続の開始(被相続人の死亡)
▼
■死亡届(7日以内に、市町村役場窓口へ提出)&葬儀
▼
■法定相続人の確定
▼
■家庭裁判所における、遺言書の開封
※家裁の検認手続き⇒自筆証書遺言:必要、公正証書遺言:不要
▼
■遺言執行者の選任⇒家庭裁判所
※相続人全員による遺言の執行が原則ですが、遺言書に、遺言執行者のご指定があれば、遺言執行手続きを単独で行うことが可能となり、相続人のご負担を軽減することができます。
▼
■遺言の執行
▼
■遺産の分割
☆家庭裁判所による手続きは、こちらをご覧ください☆