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2005年9月22日 (木)

“住民基本台帳法”、いよいよ改正へ!

★現在、総務省は、「“住民基本台帳法”の改正」へ向けて、

 着々と準備を進めているようですが、以下、そのポイントについて、まとめてみました。

  なお、余談ですが、この「“住民基本台帳法”の改正」動向に関しては、

 平成18年度から、試験内容が大幅に改正される『行政書士試験』(※)

 「一般知識等」科目における、“政治・経済・社会”または、

 “情報通信・個人情報保護”分野での出題も考えられるため、要注意でしょう。

  ※)http://n-tsuru.cocolog-nifty.com/blog/2005/09/1718_c906.html

■住民基本台帳法における、「住民基本台帳の一部閲覧制度」の規定内容

 □同法第11条第1・2項には、『誰でも、市町村長に対し、

  請求事由その他総務省令で定める事項を明らかにした上で、

  当該市町村が備える住民基本台帳のうち、

  「氏名・出生年月日・性別・住所」に係る部分の写しの閲覧を、

  請求することができる』と規定されています。

 □同法同条第3項には、

  『市町村長は、同請求が、不当な目的によることが明らかなとき、

  または、住民基本台帳の一部の写しの閲覧により知り得た事項を、

  不当な目的に使用されるおそれがあること、

  その他の当該請求を拒むに足りる相当な理由があると認めるときは、

  当該請求を拒むことができる』との規定があります。

■制度を巡る現状

 □問題点

   上記のように、住民基本台帳法では、台帳に記録されている個人情報のうち、

  「氏名・出生年月日・性別・住所」の4情報は、誰でも閲覧することができるとする、

  原則公開主義が採用されていることから、

  その利用の大半を、DM(ダイレクトメール)業者が占める(※)一方、

  近年では、犯罪行為に悪用されるケースも目立っています。

   ※宮崎県内の事例(2005/7/28、宮崎日日新聞より)

     平成16年度、宮崎市では、約42,000人の情報が閲覧されましたが、

     営利目的の閲覧人数は、全体の78%に上りました。

     また、同じく、延岡市では90%強、都城市では80%を占めました。   

 □各地方公共団体における、

  「“住民基本台帳の一部閲覧”の制限」に関する取組み例

  1.熊本市において、2004年6月に制定され、同年8月1日から施行されている、

    「住民基本台帳に係る個人情報の保護に関する条例」では、

    住民基本台帳の閲覧の中でも、

    個人を特定しないもの(例:アンケート調査など、対象者を選ぶために、

    住民基本台帳から、多数の市民の住所や氏名などを転記するもの)

    は、一部(※)を除き、禁止されています。

     ※官公署、報道機関・学術研究機関等が、

      公共の利益に寄与することを目的に、世論調査や意識調査等を行う場合

  2.宮崎県内の事例(2005/7/28、宮崎日日新聞より)

    2005/4/1、個人情報保護法の完全施行に伴い、宮崎県内でも、

    住民基本台帳の一部閲覧制度の運用を厳格化する市町村が、

    増加しています。

   1)宮崎市:目的以外に個人情報を使用しないことを求める書面を、配布。

   2)延岡市:閲覧件数を、1事業所につき、月200人に制限。

   3)都城市:閲覧事業者に、法人登記の写しとDMサンプルの提出を義務付け。

■「“住民基本台帳法”の改正」に向けた動き

  総務省では、2005年5月から、

 「住民基本台帳の閲覧制度等のあり方に関する検討会」(※1)で、

 議論を重ねていますが、2005/9/21、同検討会がまとめた報告書(素案)には、

 「住民基本台帳の一部閲覧制度は、

  原則禁止(本人・家族・行政など以外の閲覧は公益目的のものに限定し、

  DMなどの営利目的による閲覧は禁止)とすべき!」との提言が盛り込まれました。

   なお、同省では、2005/9/22~10/6募集の「パブリックコメント」(※2)を踏まえ、

  10月下旬に同報告書を決定の上、次期通常国会に、

  住民基本台帳法改正案を提出する方針であり、今後の動向が注目されます。

※1)http://www.soumu.go.jp/menu_03/shingi_kenkyu/kenkyu/daityo_eturan/

※2)http://www.soumu.go.jp/s-news/2005/050922_1.html

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