2009年12月15日 (火)

「行政書士・津留信康の身近な法務サポートマガジン―第154号―」のご案内

津留行政書士事務所では、毎月2回(1日・15日)メルマガ「行政書士津留信康の身近な法務サポートマガジン」まぐまぐ」にて、2003/4/1創刊)を発行しておりますので、この機会に、是非ご登録(無料)ください!!

■「第154号(2010/1/15発行予定)」の主な内容

 □会社法務編:中小企業・ベンチャー経営者&起業予定者のための“会社法”等のポイント(98)

  ⇒平成21年度司法書士試験問題の解説を通じて、会社法等の理解を深めていただきます(テーマは、「組織変更の登記」です)。

 □市民法務編:ビジネスに役立つ“民法”の基礎不定期掲載

 第153号(2009/12/15発行)」をはじめ、バックナンバーもご覧になれます。

会社法務市民法務原稿執筆業務」について、お困りのことがございましたら、津留行政書士事務所行政書士津留信康宮崎市宮崎県行政書士会)まで、どうぞお気軽にご相談ください。

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2009年12月11日 (金)

原稿執筆業務―宅建受験も、対応可能テーマに追加!!―

 当事務所では、開業以来、「行政書士受験等に関する原稿執筆業務」を業務の柱の1つとしておりますが、平成21年度宅地建物取引主任者の合格を機に、同試験の受験対策に関しても、原稿執筆業務の対応可能テーマに加えることと致しました。

 どうぞお気軽にご相談ください。

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2009年12月 2日 (水)

平成21年度「行政書士試験&司法書士等関連法律系国家資格+知的財産管理技能検定」―宅建・合格発表!!―

★行政書士(財)行政書士試験研究センター

 平成21年度試験⇒合格発表:2010/1/25(月)

  解答速報TAC

 平成22年対応版・受験六法

 津留行政書士事務所では、「行政書士受験等に関する“原稿執筆業務”」も承っておりますので、お気軽にご相談ください。

行政書士以外の「関連法律系国家資格+α

 ■司法書士法務省

  平成21年度試験筆記択一式正解等)⇒合格者口述最終結果

  平成21年度過去問詳解平成22年対応版・受験六法

 ■宅地建物取引主任者(財)不動産適正取引推進機構

  平成21年度試験合格発表

 ■マンション管理士国土交通省

  □平成21年度試験⇒合格発表:2010/1/15(金)

   財団法人マンション管理センター

   解答速報TAC

 ■管理業務主任者国土交通省

  □平成21年度試験⇒合格発表:2010/1/22(金)

   社団法人高層住宅管理業協会

   解答速報TAC

 ■知的財産管理技能検定知的財産教育協会

  第5回(正解)⇒合格発表:2010/1/18(月)

  第6回:2010/6/6(日)

  お薦めテキスト&問題集

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2009年10月29日 (木)

民法の成年年齢の引き下げについて

 法制審議会は、2009/10/28(水)、「民法の成年年齢の引き下げ」についての答申を行いました。

 仮に法改正が実現した場合、年齢規定について影響を受ける法令は300超ともいわれており、今後の成り行きに注目しておきたいですね。

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2009年10月27日 (火)

「第173臨時国会」―現在、開会中!!―

第173臨時国会衆議院参議院内閣法制局)」が、現在開会中です(延長後の会期は、12/4(金)まで)。

 会期の関係上、内閣提出法案は12本に絞り込まれるようですが、鳩山新政権下での本格的な論戦スタートに、注目したいですね。

 ※第171通常国会など、最近の国会で成立した法律については、「こちら」をご覧ください。

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2009年10月10日 (土)

民法(債権法)の改正に向けて・・・

 法務省では、「民法債権法)の改正」に向けて、今月中にも、法制審議会への諮問を行い(10/28諮問、“数年後、同改正案の国会提出を目指す”との方針を固めているようです。

<参考>

 “民法(債権法)改正検討委員会”による、「債権法改正の基本方針

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2009年10月 9日 (金)

最近の最高裁判例から・・・―民法(相続)&著作権―

1.最判平成21年9月30日

  最高裁は、「非嫡出子相続分嫡出子相続分2分の1とする、民法900条4号但書前段の規定は、憲法14条1項(法の下の平等)に違反するものではない」との判断を示しています(反対意見あり)。

2.最判平成21年10月8日

  最高裁は、「著作者自然人である著作物の旧著作権法による著作権の存続期間は、当該自然人が著作者である旨がその実名をもって表示され、著作物が公表された場合には、団体の著作名義の表示があったとしても、著作者の死亡の時点を基準に定められる」との判断を示しています。

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2009年10月 6日 (火)

知的資産経営サポート

 現在、我々行政書士は、許認可手続等の伝統的な取扱業務に加え、「知的資産経営サポート知的資産経営報告書の作成支援等)」や「事業承継サポート」等の新たな業務分野を積極的に推進すべく、日々研鑽に励んでおります。

 どうぞお気軽に、ご相談ください。

<関連HP>経済産業省中小企業基盤整備機構

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2009年9月25日 (金)

定額小為替

 定額小為替は、遠隔地の役所に対し、各種証明書の取得を申請する際、手数料の支払手段として、利用されます。

 なお、購入に当たっては、郵便局を利用するケースが多いと思いますが、貯金窓口で取り扱われるため、取扱時間に注意が必要です。

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2009年7月28日 (火)

「第171通常国会」で成立した法律

第171通常国会」で成立した法律は、「政府広報オンライン」をご覧ください。

 なお、169通常国会・第170臨時国会からの継続審議法案、「新・行政不服審査法案同整備法案改正・行政手続法案」は、廃案となりました。

 ※総務省行政不服審査制度検討会による、「行政不服審査法および行政手続法の改正に盛り込まれるべき内容の骨子およびその趣旨に関する最終報告(2007/7/17公表)」

 また、農地法等の一部を改正する法律案農林水産省)は、2009/6/17に成立し、同6/24に公布されています。

  参考:農地改革プラン

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2009年6月 5日 (金)

許認可サポートを通じた、中小企業の事業承継支援

 「中小企業の事業承継中小企業庁)」を考える上で、当該事業者が、営業許可を受けているのであれば、財産上の観点(税理士等)や法律上の観点(弁護士)からだけでなく、許認可手続上の観点から、円滑な事業承継へ向けた準備を進める必要があります。

 その点、同庁による、「事業承継ハンドブック20問20答」に、「“許認可の承継など、事業承継に必要な行政手続をサポートする実務家”としてご紹介いただいている“行政書士”」は、必ずやお役に立てるものと確信しておりますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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2009年6月 4日 (木)

「平成21年度版・ラストスパート行政書士直前予想問題集」、発売中!!

 現在、私も執筆に参加した、「平成21年度版・ラストスパート行政書士直前予想問題集TAC出版)」が、発売中です。

 同問題集は、「11/8(日)の本試験」に向けてのラストスパートに最適ですので、受験生の皆様、どうぞご活用ください!!

当事務所の「原稿執筆業務」に関しては、「こちら」をご覧ください。

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2009年1月16日 (金)

公益法人制度改革関連三法(一般社団法人・一般財団法人&公益社団法人・公益財団法人)

2008/12/1施行の「公益法人制度改革関連3法(2006/5/26成立・6/2公布行政改革推進本部事務局)」の概要は、以下のとおりです。

1.一般社団法人および一般財団法人に関する法律

 ⇒一般社団法人および一般財団法人制度Q&A法務省)&一般社団法人および一般財団法人の定款記載例日本公証人連合会

 ⇒法人登記事務の取扱い法務省通達)&登記記録例同省依命通知

  法律施行後、中間法人法は廃止され、既存の中間法人は、一般社団法人へ移行しました(法務省)。

2.公益社団法人および公益財団法人の認定等に関する法律

 ⇒公益法人行政総合情報サイト公益認定ガイドラインに関するパブリックコメント

3.一般社団法人および一般財団法人に関する法律および公益社団法人および公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律

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2009年1月12日 (月)

会社の代表者印―初めての会社設立にあたって―

 会社商業登記の申請を行う場合には、その申請書に押印すべき者(代表者は、あらかじめ、その印鑑を登記所に提出しなければなりません(商業登記法20条1項)。

 そして、この印鑑に関しては、「大きさについては、辺の長さが1㎝の正方形に収まるもの、または、辺の長さが3㎝の正方形に収まらないものではあってはならず(商業登記規則9条3項)、照合に適するものでなければならない(同4項)」との制約があります。

 初めて会社を設立し、代表者印を提出される方は、上記の要件を満たす、一般的に認知されているタイプの印鑑をお作りになるのが、無難でしょう。

会社の代表者印会社の実印)」について・・・その1その2その3その4

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2008年12月13日 (土)

改正国籍法の成立・公布―最高裁の違憲判決を受けて・・・―

 「国籍法3条1項の規定は、憲法14条1項に違反する」との「最高裁判所・判決平成20年6月4日)」を受けて、「改正国籍法国籍法の一部を改正する法律)」が、成立・公布されました(2008/12/12官報本紙4973号)。

 ⇒国籍取得の要件法務省

 同法は、2009/1/1から施行されます(附則1条)が、偽装認知などのリスクも指摘されていることから、現場での運用面が鍵となりそうです。

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