行政書士受験のためのお薦め書籍(「行政法」編)
行政書士試験における「行政法」については、出題ウエートが極めて高いにもかかわらず、抽象的であり、比較的馴染みの薄い分野であるため、苦手とされている方も少なくありません。
試験対策上、受験用のテキストや過去問を学習の核とするやり方がベターですが、学生時代、専門的に法律を学ばなかった、いわゆる法律初学者の方は、以下のような書籍を併用し、全体像の理解や疑問点の解消に努められてみてはいかがでしょうか?
行政書士試験における「行政法」については、出題ウエートが極めて高いにもかかわらず、抽象的であり、比較的馴染みの薄い分野であるため、苦手とされている方も少なくありません。
試験対策上、受験用のテキストや過去問を学習の核とするやり方がベターですが、学生時代、専門的に法律を学ばなかった、いわゆる法律初学者の方は、以下のような書籍を併用し、全体像の理解や疑問点の解消に努められてみてはいかがでしょうか?
11/11(日)実施予定の「平成24年度行政書士試験」に向けて、実践的なアウトプット・トレーニングの反復は、必要不可欠なプロセスの1つです。
やりっ放しの、単なる答え合わせに終わらせることなく、間違えた箇所を中心に、「なぜそうなるのか?」ということを常に意識し、本番で通用する正確かつ確実な知識を身につけましょう!
仕事柄、「会社を設立した後は、商業登記の申請は、できるだけ自分でやりたいんだけど・・・」とのご相談を受けることも少なくありません。
もちろん、複雑な案件の時には、登記のご専門家・司法書士さんにご相談されるのがベストですが、比較的シンプルな案件であれば、「“商業登記の手続(日本法令)”&“法務省Webサイト(商業・法人登記申請、会社登記についてのQ&A、商業登記事務の取扱いについて等)”」の併用をお薦めしています。
建設業における「社会保険の未加入問題」への対策の一環として、建設業許可申請時の添付書類として、「保険加入状況を記載した書面(様式20号の3/従来の20号の3は、20号の4となります)」が追加される予定です(2012/11/1施行)。
また、これに先立ち、経営事項審査において、「保険未加入企業への減点措置の厳格化」が実施されることに伴い、様式(別紙三)が一部変更になる予定です(2012/7/1施行)。
なお、これらを含む諸改正の詳細については、国土交通省(報道発表資料)をご確認ください。
★許認可承継について、お困りのことがございましたら、津留行政書士事務所(行政書士・津留信康/宮崎市/宮崎県行政書士会)まで、お気軽にご相談ください。
■事業承継においては、一般的に、「金銭等の財産の承継」にフォーカスされがちですが、「許認可を必要とする事業を滞りなく承継する」という観点からは、「許認可の承継」は、事業承継の中でも、極めて重要な手続の一つです。
しかしながら、許認可承継手続については、特定の法令に一元化されてはおらず、各許認可手続を規定する業法上に、明文の規定が存在する場合とそうでない場合が混在しています。
また、仮に明文の規定が存在する場合であっても、それぞれ異なる手続が規定されることも多く、いずれにしても、「対象となる許認可において、いかなる承継手続が必要となるか?」という点について、事前の入念な準備が必要となります。
□業法上に、明文の規定が存在するケース
例えば、一般貨物自動車運送事業許可の場合、貨物自動車運送事業法において、「事業の譲渡・譲受(国土交通大臣の認可)、法人の合併・分割(同左)、相続(同左)」について、規定されています。
□業法上に、明文の規定が存在しないケース
例えば、建設業許可(当事務所の建設業許可等の申請サポート)の場合、建設業法には、明文の規定が存在しませんが、次のような手続が必要です。
<法人>
例えば、相続の場合、「役員変更(代表者の変更)」の手続によって承継することが可能ですが、その際、経営業務管理責任者や専任技術者など、「新体制が、許可要件を満たしている否か」という点について、注意が必要です。
<個人>
例えば、相続の場合(父親から息子へ)、変更手続によって承継することはできず、息子による「新規許可の取得」が必要となりますが、その際、「経営業務管理責任者の要件である、建設業の経営経験年数」がネックになることが多いようです。
早い段階で、息子を支配人として登記した上で、建設業法上の届出を行い、同年数の積算しておくことを心がけましょう。
■当事務所の概要
★「津留行政書士事務所(行政書士・津留信康/宮崎県行政書士会)」は、宮崎市を拠点として、下記のようなサービスを展開しています。
□業務内容⇒ご相談・ご依頼の際は、「ご相談のお客様へ」をご確認のうえ、E-mailにてご連絡ください。
1.行政書士業務
許認可申請サポート等の法務サポートサービス
2.原稿執筆業務(行政書士受験など)
□所在地・連絡先
住所:〒880-0835 宮崎市阿波岐原町火切塚1419-1-111
TEL&FAX:0985(27)5362
E-mail:「ご相談のお客様へ」をご確認ください。
□営業時間
平日:10:00~18:00
土日祝日、年末年始:お休みをいただいております。
■代表プロフィール
津留信康(つる のぶやす)
1964年 宮崎県宮崎市出身
日向学院高等学校卒業。
明治学院大学法学部法律学科卒業後、
株式会社日本マンパワーの法人営業部門にて、人材開発サービス(人事教育制度全般の構築・運営など)の企画営業を担当。同社・東京本社に13年間(途中3年間、札幌支社)勤務の後、退職。
2002/8 東京都渋谷区桜丘町にて、行政書士事務所を開業(東京都行政書士会・会員)。同会渋谷支部業務研修担当理事を経て、
2004/11 事務所を宮崎市へ移転。
2007/4~現在 宮崎土木事務所・建設業許可相談員(平成19~24年度)。
<現在の資格・所属等>
□日本行政書士会連合会(登録No.第02083690号)
□宮崎県行政書士会・会員(宮崎支部所属)
□宅地建物取引主任者(登録有資格者)
□2級知的財産管理技能士(登録No.1020000514号)
□ビジネス著作権検定(上級認定)
□白金法学会&白金士業倶楽部・会員
■営業上のポリシー
□行政書士業務を、「先生業」ではなく、「サービス業」として捉え、お客様の立場に立って、誠実に業務に取り組んでまいります。
□「一期一会」の気持ちを忘れず、お客様お一人お一人との出会いを大切にいたします。
□「己を知り、己に克て(母校・日向学院の校訓です)」の精神をモットーとして、慢心することなく、日々自己研鑽に励み、お客様に最適なご提案をいたします。
★お困りのことがございましたら、津留行政書士事務所(行政書士・津留信康/宮崎市/宮崎県行政書士会)まで、お気軽にご相談ください。
【Step1.ご相談】
■ご相談
「ご相談」にあたっては、下記の必要事項を明記の上、必ずE-mailにてご連絡ください(お電話でのご相談はお受けしておりません)
<必要事項>
以下の必要事項は、ご相談者の状況を正確に把握する基本情報となるため、ご記入漏れのないよう、ご注意ください。
1.ご相談内容の概略(添付ファイルは、不可)
2.会社名およびお名前(個人の場合、会社名は不要)
3.ご住所
4.お電話番号(個人の場合、携帯電話も可)
☆行政書士として業務を行うためには、日本行政書士会連合会への登録が義務づけられております(行政書士法6条1項)ので、当職の身分照会につきましては、同会の「会員・法人検索システム」をご利用ください。
☆行政書士には、「守秘義務」が課せられております(行政書士法12条)ので、ご相談についての秘密は厳守いたします。また、当事務所は、個人情報保護法の趣旨を尊重し、順守いたしますので、ご安心ください。
↓
■「E-mail」によるご回答
業務受諾の可否および面談日程等につき、ご回答いたします。
※着信確認後、速やかにご回答を差し上げるように努めておりますが、外出・出張・業務多忙等により、若干遅れる場合もございますので、あらかじめご了承願います。
▼
【Step2.面談&御見積書の提示】
■面談
お客様の会社事務所、ご自宅等にお伺いし、具体的なお打合せをさせていただきます。
※面談場所が宮崎市外になる場合には、交通費の実費等をご負担いただく場合がございますので、あらかじめご了承願います。
↓
■概算御見積書の提示
面談後、別途、御見積書にて、「法定手続諸費用+行政書士報酬」をご提示いたします。
※法定手続諸費用には、行政側へ納付する審査手数料、公的証明書取得手数料等を含みます。
※行政書士報酬につきましては、「日本行政書士会連合会・平成22年度報酬額統計調査結果」を参考に、お客様のご依頼内容に応じて、その都度、適正価格をご提示するよう努めております。
▼
【Step3.業務の開始~業務の完了】
■業務の開始
「御見積書」についての合意が得られた後、「法定手続諸費用の全額+行政書士報酬の半額」を着手金としてご請求し、お客様からのご入金(銀行振込)が確認された後、正式に業務に着手いたします。
↓
■業務期間中
業務に先立ち、全体の流れをご説明し、双方の役割分担を明確にした上で、適宜、「進捗状況についての経過報告」を行い、業務全体がスムーズに進行するよう努めます。
↓
■業務の完了
「行政書士報酬(残額分)+諸経費」をご請求いたします。
※行政書士報酬につきましては、原則として、当初の御見積金額の総額を超えてご請求することはありません。ただし、業務進行中、新たな法定手続の必要性が生じた場合には、別途、お見積もりの上、法定手続諸費用と併せてご請求する場合がありますので、あらかじめご了承願います。
※諸経費には、業務遂行上発生した交通費の実費、業務開始時にお預かりした法定手続諸費用に超過必要分が生じた場合の当該実費等が含まれます。
▼
【Step4.アフターフォロー】
■業務完了後、お客様からのご要望があれば、サポートを継続させていただくことも可能ですので、別途ご相談ください。
※例えば、建設業許可の場合、許可取得後、5年毎の許可更新、毎決算期後の決算変更届、適宜の届出が求められる各種変更届(役員の就退任、技術者の追加・削除、経管や専技の変更等)など、継続的な手続が要求されますので、継続サポートは、極めて有効と考えられます。
★建設業許可・経営事項審査・入札参加資格審査(指名願い)など、建設業関連許認可について、お困りのことがございましたら、津留行政書士事務所(行政書士・津留信康/宮崎市/宮崎県行政書士会)まで、お気軽にご相談ください。
☆当職は、平成18年度途中より、「建設業許可相談員(宮崎土木事務所)」として、活動しております。
■許可申請
□新規許可
自社が、法定の許可要件をクリアしているか否かについて、「書面審査(法定様式+添付書類)」および「面接審査(代表者等が出席の上、各種証明資料の提示が必要)」が行われます。
※許可要件、特に、経営業務の管理責任者(経管)や専任技術者(専技)の資格要件がネックとなるケースが多いようですので、事前の十分な確認と準備が必要となります。
□許可更新
許可取得後、5年毎の許可更新が、義務づけられています。
※更新手続を失念していたために、許可切れとなる事例(救済措置はなく、再度、新規許可を申請することになります)、過去5年間、毎年の決算変更届の提出や適時の各種変更届の提出を怠っていたために、更新手続が中断するケースが目立ちますので、要注意です。
□その他(業種追加、般特新規、許可換えなど)
☆「建設業における許認可承継」については、「こちら」をご覧ください。
■決算変更届
毎年、決算終了後4ヶ月以内に、決算変更届を提出することが義務づけられています。
※本届出においては、「様式2号(工事経歴書/経審の受審の有無によって、記載方法が異なります)」や「様式15~19号(法人・個人別財務諸表/税務申告用の財務諸表から法定様式への書換が必要です)」の記載の不備が目立ちますので、要注意です。
■各種変更届
登録事項に変更が生じた場合には、変更後一定の期間内に、各種変更届の提出が義務づけられています。
※「役員の就退任(22号の2)」、「経管の変更(7号)」、「専技の交代(8号(1))」、「専技以外の技術者の追加・削除(11号の2)」等についての届出未了が目立ちますので、要注意です。
国・地方公共団体などが発注者である施設または工作物に関する建築工事を、元請として、発注者から直接請け負おうとする建設業者は、「経審」の受審が義務づけられており、「書面審査(法定様式+添付書類)」および「面接審査(代表者等の出席。各種証明資料要)」が、行われます。
※経審の有効期間に空白が生じることを避けるため、決算変更届は、決算終了後3ヶ月以内を目安として提出する必要があります。また、公正な審査結果を算出するため、同届出上の工事経歴書および財務諸表については、正確な記載が求められますので、要注意です。
【入札参加資格審査】(宮崎県)
入札参加資格とは、「県が発注する建設工事・測量・コンサルタント業務・建設設計業務等の入札に参加する資格」のことであり、この資格を持たない者は、県の建設工事等の入札に参加することができません。
※宮崎県の「平成24・25年度の入札参加資格審査(指名願い)」の申請に関しては、同HP上に公表されています。
【その他】(宮崎県)
■解体工事業
■住宅瑕疵担保履行法
★起業に際しての「資金調達」サポートサービスは、現在、ご提供しておりません。
★お困りのことがございましたら、津留行政書士事務所(行政書士・津留信康/宮崎市/宮崎県行政書士会)まで、お気軽にご相談ください。
☆当事務所では、「債権回収全体の流れ」を踏まえた上で、主に、「内容証明を活用した入金促進手続き」によって、スムーズな売掛金回収をサポートいたします。
■与信調査の実施(例)
□登記事項証明書等の検証
□「信用調査会社(帝国データバンク、東京商工リサーチ)」の信用調査情報の活用
▼
■契約書の作成
▼
■請求手続き
▼
■通常の入金促進手続き
□TELによる確認→再請求書の送付→訪問による入金促進
↓
□念書・支払計画書などの作成
↓
□債務弁済契約の公正証書化(⇒公証役場)
▼
▼
■法的手続き(即決和解、調停、支払督促、少額訴訟など)
★お困りのことがございましたら、津留行政書士事務所(行政書士・津留信康/宮崎市/宮崎県行政書士会)まで、お気軽にご相談ください。
☆当事務所では、「債権回収全体の流れ」を踏まえ、お客様の置かれた状況を的確に把握・判断した上で、「内容証明の“最も効果的な文面の作成・送付”」を行い、スムーズな売掛金回収をサポートいたします。
■定義
内容証明は、郵便事業株式会社が、「○年○月○日に、誰から誰あてに、どのような内容の文書が差し出されたか」を、謄本によって、客観的に証明する制度です(郵便法、内国郵便約款)。
■効果
内容証明に、法的拘束力はありませんが、“相手に対する毅然とした態度とと強い意志”を表明することにより、事態の打開を図るという点において、大いに効果を発揮します。
■作成および送付方法
内容文書・謄本とも、用紙の大きさや記載用具を問いませんが、文書作成等にあたっては、一定のルールに従わなければなりません。また、送付にあたっては、同一内容の文書3通(内容文書1通+謄本2通)を添えて、取扱郵便局の窓口へ提出する必要があります。
■その他の活用方法
当事務所では、主に、売掛金の回収促進に活用していますが、内容証明には、他にも、貸金の返還請求やクーリング・オフなど、様々な活用方法がありますので、どうぞお気軽にご相談ください。